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東京電力福島第一原発事故で被害を受けた住民らが国に損害賠償を求めた4件の集団訴訟で、最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)は2022年6月17日、国の責任を認めない判決を言い渡しました。
裁判官4人のうち3人の多数意見で、1人は国の責任を認める反対意見を述べたのですが、多数意見は
「現実の地震・津波は想定よりはるかに大規模で、防潮堤を設置させても事故は防げなかった」
と判断しました。
これは、過失責任の要素として
1 予見可能性
2 予見義務
3 結果回避可能性
4 結果回避義務
の4つのステージがあるとされているうちの、国には3の結果回避可能性がないから、4の結果回避義務もないという判断なのですが、いろいろと非常に不可解な判決です。
この点を詳しく見ると、多数意見は福島第一原発の事故以前の津波対策について
「防潮堤の設置が基本だった」
「それだけでは不十分との考えは有力ではなかった」
として、原告らの浸水対策などさまざまな対策が取れらはずだという主張を排除しました。
そのうえで、2002年に国が公表した地震予測「長期評価」に基づき、東電子会社が2008年に計算した最大15・7メートルの津波予測は「合理性を有する試算」とし、国が東電に対策を命じた場合、
「試算された津波に対応する防潮堤が設置されたと考えられる」
としました。
しかし、実際には国は防潮堤の設置を東電に命じていないし、東電も作っていないんですよ。
それなのに、多数意見は現実に発生した地震や津波は長期評価の想定よりも
「はるかに大規模」
で、仮に防潮堤を設置させていても
「海水の浸入を防げず、実際の事故と同じ事故が起きた可能性が相当にある」
から、国が規制権限を行使しても事故は防げず、国家賠償法上の違法性はないというんです。
当時の知見で必要と思われることもやっていないのに、やっていても無駄だったから国に責任はない、なんていう判断、一般市民が受け入れられますか?
そして、第一に不思議なのは、 最高裁はこの4訴訟で東電に対しては3月に責任を認めて、計14億円余りの賠償を確定させているんですよ。
およそ、国にとって結果回避が不可能で結果回避義務さえないと判断したのに、どうして1企業の東電には結果回避可能性があると言えたんでしょうか。
国の責任については、高裁段階で3つの裁判所が「あり」と判断していて、国に責任がないと判断していたのは1裁判所だけ。
それをひっくり返して国にはこの津波を防ぐことは不可能なんだと免罪符を渡した最高裁は、まさに政府の守護神でしかなく、市民の「人権擁護最後の砦」という司法の役割を放棄したとしか言いようがありません。
次に、原発で事故が起きる恐れがある場合、経済産業相は電気事業法によって
「修理や改造、使用の一時停止」
を電力会社に命じられることになっていて、この裁判では、国がこの権限に基づく適切な規制を怠ったために事故が起きたと言えるかがポイントになっていたのです。
第二に不思議なのは、ところが、実際に起きた東日本大震災の津波と福島原発事故について、そんな高い津波が来るのは国にとって想定外で事故を防ぐ可能性はなかったと最高裁が言ってしまったら、およそ、原発に関する安全規制なんて全く意味がないということになりませんか?
つまり、国にとって実際に起きた事故なのにあの結果は回避することがどうやってもできなかったのだと言い切ったら、そもそも事故を防ぐことが不可能な原発というものは有ってはいけない存在だ、と最高裁が言ったも同然だという事です。
最高裁がさらに不誠実だと思うのは、4つの裁判で高裁では争点になった
「国が2002年に公表した地震予測「長期評価」に、津波による原発事故の発生を予見できるほどの信頼性があったか」
について、そもそも判断もしていなことです。
三陸沖から房総沖で大きな津波を伴う地震の可能性を指摘した長期評価について国は
「原発の規制に採り入れるほどの精度はなかった」
と主張し、予見可能性を否定したのですが、最高裁は長期評価そのものの信頼性や、長期評価に基づく巨大津波の予見可能性については判断を示しませんでした。
津波が来るかどうか予見できたかはさておき、とにかく結果は回避できなかったんだから国に責任はないだなんて判断、誰も納得できるわけがありません。
このようないい加減な多数意見に対して、反対意見を述べた検察官出身の三浦裁判官は、国の規制権限は
「原発事故が万が一にも起こらないようにするために行使されるべきもの」
と強調し、信頼性が担保された長期評価を元に事故は予見でき、浸水対策も講じさせれば事故は防げたと指摘して、国は東電と連帯して賠償義務を負うべきだという反対意見を書いています。
非常に真っ当な判断だと思います。
弁護士出身の草野裁判官が多数意見なのが恥ずかしく、なんでそんな人を弁護士会から送り出したんだと思わないではいられません。
最高裁が統一判断をしてしまったことの影響は甚大です。
しかし、予測もつかない事故が起こる原発、と最高裁が図らずも言ってしまったことを忘れてはならないでしょう。
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東電と国を訴えた集団訴訟は全国で32件あり、約1万2千人が原告になっています。
こんなに多くの人が裁判の原告になるという事がめったにないことなんです。
それなのに、不合理な判断でその思いを踏みにじった最高裁多数意見の態度は許されないと思います。
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2022年6月17日 20:15 日本経済新聞
東京電力福島第1原発事故を巡り、国の賠償責任を認めなかった17日の最高裁判決の要旨は次の通り。
【判断基準】
公務員による規制権限の不行使は、権限を定めた法令の趣旨、目的などに照らし、不行使が許容される限度を超えて著しく合理性を欠くと認められるとき、国家賠償法上の違法となる。国が国家賠償責任を負うというためには、公務員が規制権限を行使していれば被害者が被害を受けることはなかったであろうという関係が認められなければならない。
【検討】
東京電力福島第1原発事故以前のわが国における原子炉施設の津波対策は、津波による敷地への浸水が想定される場合、防潮堤などの構造物を設置することで海水の浸入を防ぐことを基本としていた。経済産業相が、2002年7月に公表された地震予測「長期評価」を前提に、規制権限を行使して、津波による第1原発の事故を防ぐ適切な措置を講じるよう東電に義務付けていた場合には、長期評価に基づいて想定される最大の津波が到来しても1~4号機の主要建屋の敷地への浸水を防ぐことができるように設計された防潮堤を設置する措置が講じられた可能性が高い。
08年に東電に報告された長期評価に基づく津波の試算は、当時考えられる最悪の事態に対応したものとして合理性があった。経産相が規制権限を行使していた場合、試算津波と同じ規模の津波による浸水を防ぐ防潮堤の設置が講じられた可能性が高いといえる。
一方、原発事故以前は、津波による浸水が想定される場合に、防潮堤だけでは対策として不十分との考え方が有力だったとはうかがわれない。したがって、経産相が規制権限を行使していた場合、防潮堤の設置に加えて他の対策が講じられた可能性があるとか、そのような対策が必要だったということはできない。
ところが、長期評価が今後発生する可能性があるとした地震の規模はマグニチュード(M)8.2前後だったのに対し、現実に発生した東日本大震災の規模はM9.1で、想定される地震よりもはるかに規模が大きかった。試算津波による主要建屋付近の浸水深は約2.6メートルまたはそれ以下とされたが、現実の津波による浸水深は最大約5.5メートルに及んでいる。
試算津波の高さは、第1原発の南東側前面で敷地の高さを超えていたものの、東側前面では超えることはなく、東側から海水が浸入することは想定されていなかった。だが、現実には津波到来に伴い、南東側だけでなく東側からも大量の海水が浸入している。
これらの事情に照らすと、試算津波と同じ規模の津波による浸水を防ぐことができるとして設計される防潮堤は、大震災の津波による大量の海水の浸入を防ぐことはできなかった可能性が高い。
以上によれば、仮に経産相が長期評価を前提に規制権限を行使し、津波による原発事故を防ぐための措置を講じるよう東電に義務付け、東電が履行したとしても、大量の海水の浸入は避けられなかった可能性が高く、今回と同様の原発事故が発生した可能性が相当にあるといわざるを得ない。国が国家賠償責任を負うということはできない。〔共同〕
福島第一原子力発電所の事故で各地に避難した人などが、国と東京電力に損害賠償を求めた4件の集団訴訟で、最高裁判所は「実際の津波は想定より規模が大きく、仮に国が東京電力に必要な措置を命じていたとしても事故は避けられなかった可能性が高い」と判断し、国に責任はなかったとする判決を言い渡しました。
原発事故の国の責任について最高裁が統一的な判断を示すのは初めてで、全国各地で起こされている同様の訴訟に影響するとみられます。
東京電力の賠償責任は確定していて、2審で判断が分かれた国の責任について最高裁判所が審理していました。
焦点は国の地震調査研究推進本部が、東日本大震災の9年前、2002年に公表した『長期評価』の信頼性で、これを踏まえ国が、巨大津波を予測できたか、東京電力に対策をとらせていれば事故を防げたかどうかが争われました。
4人の裁判官のうち、1人は結論に反対しました。
原発事故の国の責任について最高裁が統一的な判断を示すのは初めてで、全国各地で起こされている同様の訴訟に影響を与えるとみられます。
裁判の争点
▽国が、巨大な津波が来ることを震災前に予測できたか。
▽予測できた場合、
東京電力に有効な対策をとらせていれば事故を防げたかどうかでした。
「長期評価」が焦点
「長期評価」は、過去の地震などを踏まえて将来、大きな地震や津波が起きる地域や発生確率の推計で、この「長期評価」に基づいて、東京電力の子会社が原発事故が起きる3年前の2008年に福島第一原発に到達する津波の高さを試算しました。
一方で、専門家の一部から「長期評価」の信頼性を疑問視する意見もあったことなどから、これまで津波高さを評価してきた土木学会という別の組織に研究を委ね、対策は具体的に進みませんでした。
裁判では、国と東京電力が原発事故が起きる前の段階で、大きな津波を伴う巨大地震を科学的な根拠に基づいて見通せたかが焦点の1つで、「長期評価」がその根拠と言えるかどうかが争われました。
判決の詳細
ポイントとなったのは「対策をとらせていれば事故は防げたのか」という観点です。
想定や試算と実際の地震や津波の規模が大きくかけ離れていたことを重視しました。
判決はまず、国が長期評価に基づいて東京電力に適切な措置を講じるよう命じていた場合、長期評価で想定される最大の津波を前提に防潮堤を設置した可能性が高いという考えを示しました。
そのうえで、仮に防潮堤が設置されていたら事故が防げたかどうか検討するため地震や津波について想定と実際の規模などを比較。
長期評価で示された地震の規模がマグニチュード8.2前後だったのに対し、実際の地震の規模は9.1だったことから、「実際の地震は長期評価で想定される地震よりはるかに大きかった」と指摘しました。
さらに津波についても
▽長期評価に基づく試算では浸水の高さは2.6メートルかそれ以下だったのに、実際は5.5メートルとはるかに上回っていたこと
また、
▽想定されていなかった敷地の東側からも大量の海水が浸入していたこと
を挙げ、「防潮堤を設置しても大量の海水の浸入を防げなかった可能性が高い」と判断しました。
そして「国が権限を行使して東京電力に適切な措置を講じさせていても事故が発生する可能性は相当あるといわざるをえない」として、国の責任を否定しました。
また、千葉と愛媛の訴訟の2審判決は「防潮堤の設置に加え、浸水対策を合わせてとることを前提に国が規制の権限を行使していれば事故は防ぐことができた」と判断していましたが、これについても「原発事故の前に原発の主な津波対策として敷地が浸水することを前提とした防護措置が採用された実績はうかがえない」などとして判断を覆しました。
裁判長 結論に賛成の立場で補足意見
意見の冒頭で菅野裁判官は「原発事故により膨大な数の住民が避難を余儀なくされ、家や仕事を失い、生活を破壊され、学校や地域とのつながりを失った。精神的、財産的損害は前例をみないほど甚大で、救済は現在も大きな課題だ」と述べました。
そして「原発は国を挙げて推進したものなのだから、今回の事故のような大規模な災害が生じた場合は、本来、国は電力会社以上にその結果を引き受け、過失の有無に関係なく、被害者の救済における最大の責任を担うべきだ」という考えを示しました。
しかし、法律上の判断は被害者の救済とは異なるとして「実際に起きた地震と津波があまりに大きく、長期評価を前提に行動したとしても事故を回避できたと判断するには無理があると言わざるをえない」と述べました。
裁判官の意見は3対1で分かれる
このうち検察官出身の三浦守裁判官は、国には責任があったとする反対意見を述べました。
反対意見では「『長期評価』は、地震防災対策の強化を図るためにそれまでに得られた科学的・専門技術的な知見を用いて適切な手法で策定されていて、基本的な信頼性は担保されていた」として、長期評価の信頼性を認めました。
そのうえで「長期評価の公表後、国がみずから、または東京電力に指示をして、津波を試算していれば、最大で15.7メートルの高さの津波が襲来することが想定され、今回と同様の事故が発生するおそれがあることは明らかだった」と指摘し、国は事故のおそれを予測できたと指摘しました。
そして「国も東京電力も対策を適切に検討しなかったことは明らかで、住民の生存や生活を守るための法律がないがしろにされていたというほかない。事故は回避できた可能性が高く、国が対策を命じなかったことは違法だ」と述べました。
また、国の責任を否定する多数意見に賛成した弁護士出身の草野耕一 裁判長は、補足する意見を述べ「仮に長期評価を前提に国が規制の権限を行使して事故を防ぐための措置を命じ、東京電力が行ったとしても事故が発生した可能性はかなりあった。規制を行わなかったことと事故という結果に因果関係は認められない」としています。
原告団「残念だ」「許せない」
このうち、福島訴訟の原告団の団長を務める中島孝さんは「私たちのように原発事故による放射線におびえながらも避難をする手立てもなく福島県内にとどまった人は多くいます。原発事故による“生きる苦難”がいまも続いている中できょうの判決は絶対に許せないです」と話していました。
また、群馬訴訟の原告の丹治杉江さんは「避難して11年間、原発事故で失ったものや取り戻せないものはたくさんあります。国に謝ってほしい。償ってほしい。実態に見合った救済を進めてほしいと思ってきて、わずかな光として裁判所が事故の責任を明らかにしてくれると信じていました。判決は残念でならず、国民を守らない国に原発を動かす資格はないと思います」と話していました。
千葉訴訟の原告代表を務める小丸哲也さんは「まことに残念な判決でした。原発は絶対安全・安心と国と東電が言い続け、それを信じていたのに災害が起き、避難を余儀なくされている。なぜ、安全・安心と言っていたのか国の判断は正しかったのか裁判所に国の責任を認めてほしかった」と話していました。
愛媛訴訟の原告の渡部寛志さんは「私たちは、苦しい生活から早く抜け出したい。前に進みたいという切実な願いを持ちながらも国がこれまで応じてくれなかったために司法に頼ってきました。東電だけに責任を負わせて終わらせてしまうのでは、原発事故を起こした社会の誤りも正せないまま終わってしまいます。非常に許せない判決でした」と話しました。
原告弁護団「全く受け入れられない」
このなかで馬奈木弁護士は「国の責任を認めない判決は、全く受け入れられない。結論だけでなく、判決に至る判断の過程も原発事故の被害に全く向き合っていない。この判決が全国で行われている同様の訴訟に影響を及ぼすことがあってはならないし、この判決を乗り越えるために最後まで戦っていきましょう」と述べ、憤りをあらわにしていました。
全国各地から集まった原告や支援者からは「ふざけるな」といった声があがったり、涙を流したりする姿も見られました。
弁護団は、国の責任を認めない判決を想定していなかったとして、裁判所の前で判決の内容を紙に掲げる旗出しは行いませんでした。
松野官房長官「福島の復興、再生に全力で取り組む」
東京電力「責任を痛感」
原子力規制委 更田豊志委員長「規制の不断の見直しに努める」
談話では「原子力規制委員会は、東京電力福島第一原発の事故の教訓に学び、二度とこのような事故を起こさないために設置されました。判決においては規制権限不行使に関する国家賠償法上の違法性は認められませんでしたが、各種の事故調査報告書において、従前の原子力規制に関し、自然の脅威に対する備えが不十分であり、新たな科学的知見を規制に取り入れるためのバックフィット制度がないなど種々の問題点が指摘されてきました。規制委員会は、従前の原子力規制に対する深い反省のもと、これまで、地震、津波を始めとする自然現象に対する備えの強化や過酷事故への対策を盛り込んだ新規制基準の策定、新たな科学的知見を規制に取り入れるためのバックフィット制度の運用など事故の教訓を規制に生かすための取り組みを行ってきました。規制委員会は、引き続き、自然の脅威に謙虚に向き合い、新たな知見の収集を怠らず、規制の不断の見直しに努めてまいります。また、福島の復興に向け、福島第一原発の廃炉作業が安全かつ着実に進むよう、原子力規制の立場から十分な監視や指導などを行ってまいります」としています。
専門家「争点をそらした判決」
そのうえで「被害を救済するために何をすべきかと考えれば、争点をそらすような判断をすることはないはずだ。10年間、被災者に対して国が積み上げてきた支援や、将来の原子力行政に影響が出ることを嫌ったのではないか」と指摘しました。
一方、4件の訴訟では原発事故の賠償の目安として国の審査会が定めた基準を上回る賠償額が確定していることなどを踏まえ、「事故に関する国の法的な責任は否定されてしまったが、社会的、政治的な責任は変わらないし、今の基準を上回る賠償が認められている以上、基準の見直しの必要性も変わらない。判決の結果にかかわらず国はまじめに対応してほしい」と話していました。
専門家「原子力規制委員会だけでなく協力体制が必要」
そのうえで、今後の規制の在り方については「国の責任が認められなかったからといって安心してはいけない。最新の知見を広く集めて理解し速やかに判断するのは難しい。高度な専門性を持つ人材の確保や速やかに共有する仕組みも欠かせないし、世界中の知見を集めるにはコストもかかる。原子力規制委員会だけではなく電力会社や大学などの協力を得られる体制を作る必要がある」と指摘しました。
専門家「電力会社の責任が大きくなった」
そのうえで「原発事故の責任が国にはないということは、電力会社の責任が法的にもモラル的にも大きくなったと考えなければならない。電力会社は、事故が起きた場合の責任はみずからにあることを認識しできるかぎりの対策を取る姿勢がこれまで以上に求められるようになる」と話していました。
また、原子力政策を進める国の責任について、鈴木教授は「今回の裁判はあくまでも安全規制の責任が対象で、原子力政策を進めてきた責任には触れられていない。この点については今後も引き続き議論する必要がある」と指摘しました。
いったい何を考えているのかわからない。
福島原発事故は想定できない地震や津波が原因で起きたのでしょうか。
原因は全電源喪失じゃないですか。
それは国会でも指摘されていたじゃないですか。
外部電源の喪失や予備電源が水没する事など津波以外でも起こりうる事です。
全電源喪失など起こるはずがないと政府が甘く考えたんじゃないですか。
この3名の裁判官の判決には大いに疑問が残ります。