![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/7c/a5/08f648d17f4b8926f8dbe85d00201f93.jpg)
1965年6月、日韓基本条約及び日韓請求権協定締結。表題の言葉はその5か月後の11月の国会答弁。
韓国の最高裁判所が日本に植民地にされていた時代に、朝鮮人を徴用工として使用していた日本企業に対して賠償命令を出した判決について、日本政府の悪あがきが止まりません。
河野外務大臣は2018年11月3日、神奈川県で行った街頭演説で
「1965年の国交正常化でいちばん問題になったのが補償や賠償をどうするかで、日本が経済協力として一括して韓国政府に支払い、国民一人一人の補償は韓国政府が責任を持つと取り決めた」
「判決はこの取り決めに完全に違反するもので日本としては受け入れられない。韓国にすべて必要なお金を出したので、韓国政府が責任を持って補償を行うべきだ」
と述べたのですが、これは全くのでたらめです。
ほんとに歴代でも最もタチの悪い外務大臣になっちゃいました。
まず、海部内閣、宮澤内閣時代に、日韓請求権協定の中にある
「両国間の請求権の問題は完全かつ最終的に解決した」
という文言の意味について、それぞれ以下のような答弁が外務省の条約局長からなされています。
「その意味するところでございますが、日韓両国間において存在しておりましたそれぞれの国民の請求権を含めて解決したということでございますけれども、これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。
したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます」(1991年8月27日参院予算委員会 柳井俊二外務省条約局長)
「しからばその個人のいわゆる請求権というものをどう処理したかということになりますが、この協定におきましてはいわゆる外交保護権を放棄したということでございまして、韓国の方々について申し上げれば、韓国の方々が我が国に対して個人としてそのような請求を提起するということまでは妨げていない。しかし、日韓両国間で外交的にこれを取り上げるということは、外交保護権を放棄しておりますからそれはできない、こういうことでございます」
「この条約上は、国の請求権、国自身が持っている請求権を放棄した。そして個人については、その国民については国の権利として持っている外交保護権を放棄した。したがって、この条約上は個人の請求権を直接消滅させたものではないということでございます」(1992年2月26日衆院外務委員会 同局長)
日本の外務省も日韓請求権協定(1965)では個人の請求権が消滅していないことを何度も国会で答弁している。「完全かつ最終的に解決」したのは国家間の請求権。
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![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/70/d5/d936a03862bf5ca38ebee94a139bb37f.jpg)
「請求権が経済協力という形に変わったというような考え方を持ち、したがって、 経済協力というのは純然たる経済協力でなくて、 これは賠償の意味を持っておるものだというように解釈する人があるのでありますが、法律上は、何らこの間に関係はございません。
あくまで有償・無償5億ドルのこの経済協力は、経済協力でありまして、韓国の経済が繁栄するように、そういう気持ちを持って、また、新しい国の出発を祝うという点において、 この経済協力を認めたのでございます」(第50回国会 参議院本会議1965年11月19日)
日韓は日韓基本条約と同時に、この請求権協定も締結した(1965年6月、李東元韓国外相(左)と椎名悦三郎外相)
そもそも、日韓請求権協定により行われたのは経済協力で賠償ではないのですから、韓国民の賠償請求権が消滅するわけがありません。
もちろん、日韓請求権協定の条文自体にも一言も、韓国民の個人請求権が消滅するとか、韓国政府が賠償・補償責任を肩代わりするなどという言葉は出てきません。
なのに、この問題を取り上げてから、韓国ヘイトといいますかネット右翼の人がそれこそウヨウヨとコメントしに来るのですが、河野外務大臣にしてもネトウヨ諸兄にしても悪あがきは無駄なんですね。
そして、こういう経緯があるので、この徴用工問題を国際司法裁判所に一番持ち込みたくないのは日本政府なんです。
その過程で、韓国側にガンガン徴用工の実態を主張された挙句に、判決で負けるからです。
他方で、韓国最高裁で負けた以上、これから日本企業が韓国での裁判で負け続けるのも必至です。
日韓双方嘘とプライドにこだわるのはやめて、仲裁委員会で話し合って、もう一度真の日韓請求権協定、日韓基本条約を結びなおすしかないのです。
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五〇年目の日韓つながり直し -日韓請求権協定から考える |
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社会評論社 |
日韓基本条約・請求権協定は、一九六五年に日本と韓国が国交を正常化するにあたって締結された。この条約によって、両国は経済・政治・文化の面で深い関係を結ぶことができた。他方、日本軍「慰安婦」被害者、元徴用工ら植民地支配の被害者が起こした戦後補償訴訟等では、この請求権協定が障壁となった。締結五〇年にあたり、このような日韓請求権協定を多面的に再検証。海峡を越える市民運動のレポート。
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日韓会談1965 |
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高文研 |
歴史対話を欠いたまま、「未来志向」を目指す手法は限界にきている。2005年以降、日韓両国で公開された約10万枚に及ぶ新史料を分析、長年明らかにされてこなかった日韓会談の問題部分に光を当てた画期的な研究成果を元に、もう一度、「何が未解決なのか」―原点に戻って考える。
条文にも出てこないし、条約制定当時の政府の説明にも出てこないし、その後の政府の説明にも出てこないことをいきなり言い出したら、ネットの妄想世界では通じても、国際社会、まして国連直轄の裁判所で通じるわけがありません。
もうパンドラの箱は開いてしまったのですから、何とか収拾しないと。
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「徴用工」判決 「韓国政府が責任持って補償を」河野外相
2018年11月3日 19時21分「徴用工」判決 NHK
韓国の最高裁判所が、太平洋戦争中の徴用をめぐる裁判で日本企業に賠償を命じた判決について、河野外務大臣は、国交正常化の際に韓国国民への補償は韓国政府が責任を持つと取り決めたとして、個別の補償は韓国政府が責任を持って行うべきだと強調しました。
韓国の最高裁判所は先月30日、太平洋戦争中の徴用をめぐる裁判で新日鉄住金に損害賠償を命じる判決を言い渡しました。
これについて河野外務大臣は3日、神奈川県で行った街頭演説で「1965年の国交正常化でいちばん問題になったのが補償や賠償をどうするかで、日本が経済協力として一括して韓国政府に支払い、国民一人一人の補償は韓国政府が責任を持つと取り決めた」と、これまでの経緯を説明しました。
そのうえで「判決はこの取り決めに完全に違反するもので日本としては受け入れられない。韓国にすべて必要なお金を出したので、韓国政府が責任を持って補償を行うべきだ」と述べ、個別の補償は韓国政府が責任を持って行うべきだと強調しました。
徴用工判決で問われる「日韓国交正常化の闇」
![](https://image.newspass.jp/article/content_image/2018/11/05/e46da8e90fcbdd0933339257afa89da7.jpeg?output-quality=50)
10月30日に韓国の大法院(最高裁に相当)が「元徴用工」に対して、計4億ウォン(約4000万円)の支払いを命じた判決に対する批判が、日本で収まらない。日本政府は、過去に日韓両政府が合意した内容を否定するものとして、「日韓関係の法的基盤が揺らいでしまう」「100%、韓国側の責任において(解決策を)考えることだ」(河野太郎外相)と強く反発し、韓国政府の対応を求めている。文在寅大統領は判決について発言しておらず、対応に困っていることがうかがえる。
しかし、大法院の判決文を熟読すれば、「韓国側の約束違反」というだけではない、日韓国交正常化時の「闇」も浮かんでくる。
募集広告と全く違う苛酷な労働
判決文はA4用紙約50枚にわたる膨大な量だ。原文にも目を通したが、判決文独特の表現が多いため、正確に理解するのが難しい。そこで日本の有志の弁護士が日本語に仮訳したものを参考にしながら、判決文を熟読してみた。
判決文は大きく、判決主文、事実関係の経過、判決に反対した裁判官と、同意した裁判官の補足意見からなる。
日本が第2次世界大戦中、労働力不足を補うため、日本が統治していた朝鮮半島からも人員を動員した。最初は募集広告を通じ、戦争の最終段階では「国民徴用令」によって、本人の意思に関係なく労働させた。4人の原告について判決文は、一般的呼称である「徴用工」という表現は使わず、強制動員被害者と呼んでいる。その理由は、原告がいずれもが新日鉄住金(当時は日本製鉄)の募集に応じて日本で働くことになったからだろう。
原告うち2人は1943年頃、旧日本製鉄が平壌で出した、大阪製鉄所の工員募集広告を見て応募した。「2年間訓練を受ければ、技術を習得することができ、訓練終了後、朝鮮半島の製鉄所で技術者として就職することができる」と書かれていた。
しかし実態は「1日8時間の3交代制で働き、月に1、2回程度外出を許可され、月に2、3円程度の小遣いが支給されただけ」だった。賃金全額を支給すれば浪費するから、と本人の同意を得ないまま、彼ら名義の口座に賃金の大部分を一方的に入金し、その貯金通帳と印鑑を寄宿舎の舎監に保管させた。
賃金は結局、最後まで支払われなかった。ほかの原告も当初の話とは全く違う苛酷な条件で働かされ、逃走しないよう厳しい監視下に置かれて、時に体罰を振るわれたと証言している。原告たちは当時まだ10代だったと思われる。
大法院が認めたのは強制労働への慰謝料
判決文は、強制動員被害者に賠償の権利を認めた理由について説明している。ここが判決の核心部分といえる。
韓国と日本の政府は1951年末頃から国交正常化と戦後補償問題について論議を始めるが、日本による統治(植民地支配)の補償額や対象をめぐり意見が食い違い、交渉は難航した。この原因は、統治の合法性をめぐる認識の争いだった。日本は合法、韓国は不法と主張していたが、この問題はあいまいにされたまま、1965年に国交正常化が実現した
これに伴って結ばれた「日韓請求権協定」に、請求権問題は「完全かつ最終的に解決されたことを確認する」と盛り込まれた。日本政府は韓国に3億ドルの無償、2億ドルの有償支援を行った。韓国はこれを主にインフラ投資に使い、「漢江の奇跡」と呼ばれる経済発展を成し遂げた。
「これですべて終わっているのに、なんでいまさら賠償しろと蒸し返すのか」というのが日本政府の主張であり、一般的な理解だろう。
判決文も、国交正常化の経緯については認めている。ただし「請求権協定は日本の不法な植民支配に対する賠償を請求するための協定ではなく、(中略)韓日両国間の財政的・民事的な債権・債務関係を政治的合意によって解決するためのものであったと考えられる」と判断している。つまり原告に関していえば、未払い賃金の返済だけを意味していたということだ。
今回の訴訟は「原告らは被告に対して未払賃金や補償金を請求しているのではなく、 上記のような(強制動員への)慰謝料を請求している」(判決文)のであり、日本による統治を「不法」としている韓国では、1965年の請求権協定に含まれていない慰謝料を請求できる、という論理構成になっている。
誤解の多い個人の請求権についても判決文は触れている。
自分の財産などを毀損された場合、相手に補償や賠償を求めることができる「請求権」は、そもそも人間の基本的な権利とされており、消滅させることはできないとの見解が多い。もし消滅させたければ、協定にその旨を明確に書く必要があるが、日韓請求権協定には書かれていない。請求権をめぐる問題が「完全に解決」と書かれているだけで、無くなったのか、まだ有効なのかはっきりしない。
この表現に落ち着いた意味を、判決文はこう説明している。「請求権協定締結のための交渉過程で日本は請求権協定に基づいて提供される資金と請求権との間の法律的対価関係を一貫して否定し」てきた。
筆者が補足すれば、請求権に関する協定と言いながら、請求権の対価として無償で3億ドルを出すのではないと日本側は主張していたのだ。この指摘は重要だ。日本側は植民地支配を合法だとしていたので、謝罪や賠償の意味を持つ「請求権」の中身をあいまいにしておきたかったということだ。
3億ドルの無償支援は「独立祝い金」
事実、3億ドルの性格については椎名悦三郎外相は次のように答弁している。
「請求権が経済協力という形に変わったというような考え方を持ち、したがって、 経済協力というのは純然たる経済協力でなくて、 これは賠償の意味を持っておるものだというように解釈する人があるのでありますが、法律上は、何らこの間に関係はございません。あくまで有償・無償5億ドルのこの経済協力は、経済協力でありまして、韓国の経済が繁栄するように、そういう気持ちを持って、また、新しい国の出発を祝うという点において、 この経済協力を認めたのでございます」(第50回国会参議院本会議1965年11月19日)
有名な「独立祝い金」答弁である。
請求権についても1991年8月27日の参院予算委員会で、当時の柳井俊二外務省条約局長が、「個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない」と明言している。
ここで、日本政府の外交上の知恵というか、トリックが暴かれている。
請求権協定は結んだが、請求権に応じたのではない。経済支援なのだ。この支援で納得し、提訴など権利を主張しないと約束してくれれば支払う。この条件を、当時韓国側もあうんの呼吸で受け入れた。だから国交正常化が実現したということだ。
一部で「3億ドルを払ったのだから請求権は消えた」と、「3億ドル代価説」を主張する人がいるが、実はこれは、日本政府がもっとも困る主張なのだ。
判決文も「大韓民国と 日本の両国は請求権協定締結当時、今後提供される資金の性格について合意に至らないまま請求権協定を締結したとみられる」とあいまい合意の疑いを表明している。そのうえで「請求権協定で使用された『解決されたことになる』 とか、主体などを明らかしないまま 『いかなる主張もできないものとする』などの文言は意図的に使用されたものといわねばならず、これを個人請求権の放棄や消滅、 権利行使の制限が含まれたものと安易に判断してはならない」とし、請求権は残っているとの判断を示している。
強制動員被害者に責任をかぶせてはならない
韓国政府は、日韓国交正常化後、3億ドル分の無償支援(現金ではなく日本からの物品と役務)を使って経済発展を実現したあと、法律を整備して強制動員被害者の補償にも乗り出した。判決文によれば、それは十分なものではなかった。
保障の対象は、当初死亡者に限定されていた。判決文は、「強制動員の負傷者を保護対象から除外する等、 道義的次元から見た時、 被害者補償が不十分であったと見る側面がある」と、韓国政府の努力不足を明確に指摘している。
判決文の最後には多数意見に対する2人の裁判官の補充意見が載っている。戦後70年以上が経過しても、いまだに解決できない問題の本質が書かれていると筆者は感じた。
まず「人間としての尊厳と価値を尊重されないままあらゆる労働を強要された被害者である原告らは、精神的損害賠償を受けられずに依然として苦痛を受けている」と、原告の状況に同情を示している。
請求権協定が結ばれた時、韓国は、軍事独裁の朴正煕政権だった。しかし、民主化が進み人権意識が強まった。市民のデモが、大統領の弾劾を実現するほどのパワーを持っており、大法院の判決は、そういう世論を反映していると言っていいだろう。
そして2人の裁判官は補足意見を、こう結んでいる。
「大韓民国政府と日本政府が強制動員被害者たちの精神的苦痛を過度に軽視し、その実像を調査・確認しようとする努力すらしないまま請求権協定を締結した可能性もある。請求権協定で強制動員慰謝料請求権について明確に定めていない責任は協定を締結した当事者らが負担すべきであり、これを被害者らに転嫁してはならない」
判決文の趣旨には同感する部分が多い。ただ、これまで外交であいまいにやり過ごした点を、過去にさかのぼって、すべて白日の下にさらしてしまったのも事実だ。それだけに、解決策が見出しにくくなった。
元徴用工による裁判は、他にも14件あり、12月以降判決が相次ぐ見通し。日本政府が韓国政府に対応を求め、韓国政府は世論の沈静化を待ち、できることを考える。当分そうするしかなさそうだ。
(五味 洋治:東京新聞 論説委員)
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あまりに忙し過ぎて、コメント欄どころか記事もろくに読めずにいましたが、ようやく徴用工問題に関してはなんとか読むことが出来ました。
私もそうでしたが、多くの一般国民が誤解しているのは、「有名な先生」の解説でお解りのように、「経済協力金」は加害企業含む企業側の儲けになったということと、「補償」と「賠償」は違うということですね。
日本側が日韓併合が合法であるとの立場を譲らずに日韓合意を結んだ以上、ここでの「経済協力金」とは「補償」に対してであって、不法行為への「賠償」では無い。
ですから、「個人への補償金分3億ドル」を開発に回したとしても、それは「賠償金」ではないので、「今回の原告への補償に当てろ」という指摘は的外れ。
これでは国際司法裁判所に提訴しても負けるのは必至ですね。
で、ここに来て案の定、日本政府は「丁寧な無視」とか言い出しました。レーダー照射事件の時と同じく、印象操作をするだけしてから事実は曖昧にして終わらせる。
つまり、国民の嫌韓感情を煽るのが目的でしょう?
支持率維持の為でもあるのでしょうが、米朝和解による在韓米軍撤退や北朝鮮との戦後補償問題を恐れての悪あがきとか、色々と裏が有るようにも思います。
別に有名な先生を引っ張りださなくても、ブログ主さんやここに書き込みをしている方の意見でも納得できるものなら同意しますし、わからない部分があればその点について異議を唱えたり、質問をさせて貰うだけです。
>日韓請求権協定上、5億ドルは、個人の被害の回復とは全く無関係
それについては知りませんでした。
ただ韓国政府が個人への補償を怠ったとされるのは「日本から受けた資金8億ドル(当時)に含まれた個人への補償金であった無償援助3億ドル分」を国民の同意なしに開発に回したことに起因するもので、これについては韓国政府と韓国国民の間で解決すべき事柄で日本政府及び企業はまったくの無関係だと思います。
それともこの3億ドルについても個人の補償に当ててはならないという条文があったのでしょうか?
>加害企業は、韓国人に強制労働を強いて利益を挙げ、請求権資金によってさらに利益を挙げたのだ
請求権協定に「日本企業の利益を最低限のものにすべき」のような条文が含まれていないのなら、正当な経済活動により利潤を得るのは当然のことなのでは?
もちろん日本側に手抜き工事や不当な報酬を請求したような事実があるなら、それについては個別に対応すべきだと思いますが。
http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2018/11/post-1ed8.html?fbclid=IwAR17eixB7MWEaDjjIEqMCkhJrA6MYnmN_5l_fsrz258qaKx8rte3Gq-H6jk
いわく
「 日韓請求権協定では5億ドルは現金で払われるものとされていない。「日本国の生産物及び日本人の役務」で提供するとされている。5億ドル相当の円に等しい「日本国の生産物及び日本人の役務」が提供され、あるいは貸与されるとしている。しかも、「前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。」とされており、少なくとも法的には、5億ドルは被害救済に充ててはならない経済協力資金である。被害者に対する賠償に充てられる余地のない「経済協力資金」の枠組みは日本政府が主導したと言ってもよい。」
「つまり、日韓請求権協定上、5億ドルは、個人の被害の回復とは全く無関係である。5億ドルは、ダム、道路などインフラの整備に当てられ、日本の生産物及び日本人の役務が提供され、貸与された。韓国最大の製鉄所である浦項製鉄所はこの請求権資金を使って築造され、築造工事は強制労働加害企業である新日鐵株式会社の前身に当たる会社が受注している。加害企業は、韓国人に強制労働を強いて利益を挙げ、請求権資金によってさらに利益を挙げたのだ。」
。。。でもどうせ聞く耳も、読んで理解する力もないんだろうなあ。。。
ですから請求権についてはそのように理解してますよ。
ただ日本政府及び企業、そして韓国政府はこの件については解決済みとしてきたはずです。
けど韓国政府が今回請求を起こした人たちに適切な対処をしてこなかったから今回の訴訟が起こった訳ですよね。
だったらまずは韓国政府が彼らに適切な対処をして貰えば良いのでは?
もし彼らが直接の義務者である企業からの支払いしか認められないというなら、韓国政府が個人に対する支払いを行うとして受け取ったインフラ代などを自発的に日本企業に返してくれれば良いんじゃないですかね。
そうして今後の日本企業に対する訴えについては、韓国政府が日本企業にその都度お金を返し、日本企業が個人に対する義務を果たすという形にすれば良いのです。
それなら個人の請求権も企業の義務も果たせますし、日本側は解決済みの案件に余計なお金を払わずに済む訳です。
韓国政府が少し損をする気もしますけど、もともと自国の法律を無視した条約を結んだのは韓国政府ですし、この問題を自国民に解決済としてきたのも韓国政府なのですから多少割りを食うのは仕方ないでしょう。
とりあえず韓国政府が日韓請求権協定を破棄するなり、日韓請求権協定による解決を否定するまではそういう方向で良いんじゃないですかね?
日本や日本企業が動くのは、韓国政府が強制執行による差し押さえのような政府としての動きを見せてからで良いんじゃないかなぁ。
>なので、日本企業は負け続けるのです
ここまでこじれた問題なのですから、例え負けるにせよ国際司法裁判所に間に入って貰い法による裁定を仰ぐのは良いことだと思います。
互いに法治国家なのですし、国際司法裁判所の判決なら心情的に受け入れられないなくとも理性で受け入れることはできるでしょうから。
なんなら韓国が裁判に勝つと考えている人が中心になって韓国政府に必ず勝てるから国際司法裁判所に提訴すべきと訴えてはどうでしょうか?
もちろん日本人にも往生際が悪い人もいるでしょうけど、大半の人は国際司法裁判所の判決を受け入れるでしょうからやって見てもよいと思いますよ。
今回の判決は日本企業が植民地時代に行った不法行為に対しての賠償請求を個人が行ったという解釈でよろしいでしょうか。
それならば消滅していない個人の請求権を消滅していない企業の賠償義務に行使した。という形になり、日韓基本条約とも法の原則とも矛盾しない状態とすることができます。
ブログ主の理論では今回の勝訴は
「日韓基本条約で支払われたお金は賠償金ではない」という点がポイントだと
おっしゃってるのだと思いますが、私は
「日韓基本条約で賠償金に相当するお金は支払われたが、
そこに精神的苦痛に対する慰謝料は含まれていない」
という点がポイントだと考えます。
つまり今回の控訴は日韓基本条約の規範の対象外だという点が
ミソなんだと思いますがね。そうでなければ過去の盧武鉉大統領の宣言と
矛盾することになりますから。
ご参考まで。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181105-40330658-business-kr
今度は削除せずにコメント載せて下さいね。笑
その中に
「そもそもこちらの一連の記事も相当にピントがずれていると思いますが、今回の判決は記事にあるような「損害賠償」では無く「慰謝料の支払い」を命じていることをご存知ですか?記事の中には「慰謝料」という記述は見当たらないのでご存じないのでは?」
とあったのでびっくりしました。
ネトウヨの方は、慰謝料とは精神的損害に対する賠償金のことで、損害賠償の一種であることも知らないのですね。。。
そんな法律知識で反論して来て、こちらの記事がピント外れと言われても 笑笑
この方々にピントを合わせるのが至難です 笑笑
しかし日本が出す資金の性格をめぐり双方は平行線をたどった。植民支配を合法と見る日本は「経済協力資金」という札を付けようとしたが、韓国側は植民支配清算の意味があるべきだとして対立した。結局、国交正常化のための政治的な妥結があり、関連条約は「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する協定」と題して折衝した。
しかし協定第1条で日本が3億ドルの無償供与と2億ドルの政府借款を提供することにし、第2条で請求権問題が完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認すると規定し、1条と2条の相関関係を明確に言及していない。日本の資金提供が請求権解決のためかどうか明確に整理せず、あいまいに処理されたのだ。
中央日報に(さえ)も日韓基本条約に関して
~中略~
この過程で日本は徴用被害個人に対して日本政府が直接賠償する案を取り上げた。しかし韓国側は「個人に対しては韓国国内で処理する。補償金の支払いは日本から補償金を受けた後、韓国内で処理することができる問題」とし、国が賠償金を受けて被害国民に分けると主張した。国際法的に通用する「一括補償協定(lump-sum settlement)」方式だった。
~
とはっきり書いてありますが・・・??
これは企業の義務とやらを日本政府が肩代わりして
韓国政府に一括で支払いをしたということではないのですか??
個人の請求権が消滅していないのは分かりましたが、
何故それを韓国政府が支払わなくてもいいのかの理由を教えて下さい。
また、日本側の過去の答弁ばかり取り上げられていますが、上記にもある通り2005年に盧武鉉大統領自ら「請求権協定を通じて日本から受けた無償3億ドルは個人財産権、朝鮮総督府の対日債権など韓国政府が国家として持つ請求権、強制徴用被害補償問題解決の性格を帯びた資金などが包括的に考慮されたと見るべき」とした。そして韓国政府にこの人たちを救済する「道義的な責任」がある」と言及しており、これがその後の韓国政権の一貫した見解になっていたと思いますが、これについてはどう説明されるのでしょうか?
権利者が権利を放棄する
権利者が権利を行使して権利内容が実現する
時効になる
義務を誰がが肩代わりしてくれる
などの権利消滅事由が生じないと、義務者は義務者のままです
日韓請求権協定でも、それ以降も、日本企業の義務を日本政府や韓国政府が肩代わりしたことは一度もありません
なので、日本企業は負け続けるのです
権利についてはそうですね。
けど支払うべき義務を負う日本企業はそれを踏み倒した訳でもそうするつもりだった訳じゃないでしょ。
本来なら日本企業は、個人に支払うはずだった賃金やら請求できたはずのインフラ代金について個別の企業ごとに対応するはずだったところ、日韓両政府が「これで解決する」とした請求権協定にのっかる形で支払いの義務や自身が持つ請求権を清算したんですよね。
ところがその協定は韓国政府が自国の法律を理解せずに結ばれたものだったため、そもそもが解決などできるものではなかったことが判明した訳です。
日本企業だって最初からそれがわかっていたら政府なんて介せずに直接交渉してたはずですよ。
とりあえず韓国政府が、この問題は協定により解決済みだとしてきたのは間違いない事実です。
ところが当事者が自国の法を理解していなかったという、完全にあちらの責任で協定が破綻していることが判明したのですから日本企業としては放棄する必要のなかったインフラ代などを韓国政府に請求してそこから個人の請求金を支払うのもありなんじゃないですかね。
それなら請求権に対する正当な義務の履行にもなるでしょ。
協定に至る協議において韓国側から8項目の要求が提出され、その中に徴用労働者の未払い賃金や補償も含まれています。
韓国側も徴用者個人への補償を韓国の責任において行うとしています。
因みに、この件に関しての韓国政府のスタンスは現在も変わっていません。
これらは2005年に韓国が公開した交渉過程の議事録に書かれています。
さてここにおいて出されたのが今回の韓国最高裁の判決です。
今回の判決において論理の重点は、
そもそも条約において"植民地化の反人道的なものに対する補償は含んでいませんね"というところらしい。
それは当然で日韓基本条約はサンフランシスコ条約をてこに作られています。
そのサンフランシスコ条約は植民地支配行為に対する補償なんて存在しません。
日韓条約の交渉過程において韓国側が植民地支配政策の批判を武器に使用した事がありましたが、
日本側から上記の理由で却下されています。
つまり条約に含まれない"反人道的なものに対する補償"が今回の支払い命令です。
請求権協定に対して公然とたて突いている訳ではありません。
交渉中に日本側官僚は個人の請求権に関しては消滅できると考えていたようです。(その旨の発言がある)
しかし後年、日本政府は請求権は消滅していないという論法をとります。
個人の権利の尊重こそが最近の国際法の理念のようです。
交渉過程についての論文
https://archives.bukkyo-u.ac.jp/rp-contents/BO/0090/BO00900L001.pdf
判決分の要旨
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018103000925&g=soc
1.日韓請求権協定について
個人の権利を国家が肩代わりすることはできないというのが法の原則ということですが、後述する日韓請求権協定では国家が国民、法人の権利を解決させています。法の原則にならえばこの時点で日韓請求権協定は無効、つまり日韓基本条約は無効ということになってしまうのでしょうか?
2.法の原則について
1で上げた個人の権利を国家が肩代わりできないという法の原則ですが、それが明文化させた文章があり、それは国際法よりも優先されるのでしょうか?
私自身、今回の判決は韓国に問題があると考えていましたが、皆様の議論を拝見してこの問題について非常に興味をもちました。もし御回答いただけるなら幸甚です。
日韓請求権協定(原文)
「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」
日韓請求権協定で元徴用工の方々の権利は失われておらず、権利者は変わっていません
日韓請求権協定で日本から韓国に支払われたお金は日本企業の賠償義務を日本政府が肩代わりするものだ、などとはどこにも書いておらず、日本政府もそうではないと再三説明しています
なので義務者も変わらずです
本文をよく読んでからコメントしたください
協定では、日本企業が韓国に行ったインフラに対する請求権を放棄させることで、その儲けは韓国政府に渡っているんじゃなかったですかね?
個人が請求できる金額とインフラに投資した金額の釣り合いが取れていたかどうかは知りませんけど、日本政府と企業は韓国国民の代表たる韓国政府と交渉した結果、韓国政府は個人に支払われる分のお金も受け取った訳です。
お金を受け取った韓国政府が、本来国民に支払うべきお金を支払っていないのなら、日本企業が韓国政府を差し置いてお金を支払う必要はないのでは?
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これはネヨウヨ諸氏への皮肉です(笑)
明晰な解説コメントをつけられたkeiさんへでは
ございません(笑)
しかし元徴用工の原告側としては支払われる金の出所がどこか、というのは問題ではないと思います。
払いたくないと言うのなら支払い命令を受けた新日鉄が韓国政府を相手に別の訴訟を起こすのが筋でしょう。
>大企業が戦争を利用して労働者から過剰な搾取をして大儲けしたツケを国民の血税を使って表面上チャラにした上にキックバックしてもらいまた儲けるという悪業。
「経済協力」で「無償」の裏には「日本企業を使うこと」という約束が盛り込まれています。
その通りですよ。
でもね、「キックバック」があったらなぜダメなんですか?
それによって、韓国民の生活が劣悪になり、日本企業だけが儲けたのなら大問題ですよ。
しかし、アメリカや日本の「経済支援」によって、韓国はインフラ整備を行い、奇跡的な復興を遂げることができたじゃないですか?
ギブ・アンド・テイク っちゅうたらなんですけど。
それが政治というか、経済ってもんでしょ。
むしろ、うまく考えたもんだと思います。
両者、損しないように。
それに、そもそもが韓国政府が納得づくでそうしたわけで、日本が強権的に押し付けてたわけでもないでしょう。
何故、日本だけを責めます?
それとね、例えば広島や長崎に原爆を落としたことについて、一度も謝罪してないですよアメリカ。
ベトナムに対しても謝罪なんかしてないし。
イギリスだって、アフリカ諸国に対して植民地支配をしたことを謝罪したり賠償したりしましたか?
韓国、李承晩ラインで4人殺しているんですよ、日本の漁師を。
そして200名以上(だったかな?)本国に連れ帰り抑留しています。
一言の謝罪もないですよ。
ひどいもんです。
100%お互いに納得した結論なんかあり得ないんですよ。
お互いの国に、いろんな考えの人間いますから。
右も左も、いろんな人が。
あるいはいろんな立場や利害を持った人が。
そこで妥協点を探るのが外交じゃないですか?
ある種の潔癖主義というか、原理主義。
それでは社会は進んでいかないと思います。
感心しました。
>韓国の司法が賠償責任認めたのは「日本国」ではなく、企業側です。
企業は戦時を利用して莫大な儲けを得ました。その戦争責任は日本国に有り、日韓合意における「経済協力」はそのお詫びの一環と見ることは出来るでしょう。しかし、労働者に過酷な労働を強いて儲けた当事者である企業は責任を取っていません。
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もうここだけでも文句なしの解説でしょう。
何をぶつくさ屁理屈こねてるんだろw
それにそうしたことを分かっているから一部の日本企業も(名目はともかく)見舞金といった
流れで戦後補償へ歩み寄ろうとしていた。
そこにブレーキをかけていたのが元来和解促進で汗をかくべき立場の日本国政府だもんね💢💨
和解に向けて策を練ろうとした日本企業側の方がよほどリアリストだし、未来志向なのにね。
それにしても朝日はじめとしたリベラル系メディアの腑抜けぶりには呆れるよ。
企業は戦時を利用して莫大な儲けを得ました。その戦争責任は日本国に有り、日韓合意における「経済協力」はそのお詫びの一環と見ることは出来るでしょう。しかし、労働者に過酷な労働を強いて儲けた当事者である企業は責任を取っていません。
韓国政府がこれまでこの問題を曖昧にしてきた責任は有るでしょうが、それは被害者が責めるべきことであって、戦争責任当時国の国民が韓国政府を責めるべき立場では無いと思います。
戦時でなくても人権侵害的な労働を強いられるケースは存在するのですから、この件は「国対国」ではなく、あくまでも「企業対労働者の問題として冷静に注視するべきでしょう。
そこを混同する人がヘンテコナショナリズムを高揚させることになるのです。
それはその通り。
しかし、個人が賠償を求めて提訴はできるが、日本側には賠償責任はない、ということでしょ。
それは韓国政府が責任を負うべきだろうと。
以上のことは、1965年の日韓基本条約・請求権交渉を踏まえれば、当然の解釈でだと思うんですけど。
だって、純粋に「経済支援」なら、なぜ請求権の放棄も同時に確認されるわけですか?
しかも、ここが重要な点だけど、韓国の政府、司法も基本的には同じ解釈を取ってきていたんじゃないですか?今まで。
それを今になって全部ひっくり返すってのは、ありえない。
さあ、これで韓国では「元徴用工請求バブル」が起きますよ。
韓国に対する日本企業の投資も激減するでしょう。
日韓お互いにヘンテコなナショナリズムが高揚します。
最悪ですよ。
「経済協力」で「無償」の裏には「日本企業を使うこと」という約束が盛り込まれています。
大企業にはケチを付けられないマスコミ業界が本当のことを言えないのも道理なのです。
倫理的に正しい方向で自主的に解決しないと、暴露されて恥を掻くのは日本国民なのですよ。企業の方がそれをよく解っていて、中国でも2016年に三菱マテリアルが和解に応じていたりします。
ところがこの手の交渉となると、両国の政治家や外交官僚の手に負えるのか疑問を持たざる負えない。
慰安婦合意を思い出してほしい。
双方の主張に歩み寄りが取れず、被害者自身も置き去りにされ、
挙句の果てには練りだされた楼閣の合意文言でさえの文章化ができない結果となった。
文章化されて無い事をいい事に、両国政府は合意直後から国民に向かっていい加減な説明を始める始末だった。
両国の主張の開きは初めの記者会見で指摘され、その後は広がる一方に見える。
挙句の果てに今に至って合意そのものが無かったものかの様にされかかっている。
個人的には慰安婦合意は"合意できないという事を合意した"と考えている。
登ろうとした山が大きすぎたのか。
日韓両国の交渉力・解決能力そのものが低いのか。
合意当時から言われた事だが、何故当事者とあの時会見して謝罪しなかったのか。
"条約を無きのものとする韓国が信用できない"と言いながら、それなら何故政府ではなく韓国市民にコンタクトしようとしないのか。
今回の件に関しても何故韓国外交部が反応・行動を起こす前にあれほど追い詰めるような行動をとるのか。
安倍政権は外交力が無さすぎる。
安倍政権下での韓国との交渉に付いては不安といより絶望感しかない。
これ、かなり分かりやすいぞ(笑)。
一流大卒で難関試験を突破して鍛え上げられているであろうテレビメディアの人たちがこんなシンプルな話、分からないとは思えないけど?
言いたくないのか、それとも言えないのか。
私は両方じゃないかと思っている。
ここで宮武さんが掲載している東京新聞の論説記者のものも正直、イマイチ。
なんか先の朝日や東京の社説でもそうだったが
無駄に感情的(気配り)なトーンで、物事の本質から逃げている。
曲がったことに御墨付与えることの罪深さよ。