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また、女性の権利擁護にかこつけて性的マイノリティーの人権保障を妨害しようとするネトウヨが吹き上がりそうなのでコメントしておきます。
戸籍上は男性だが女性として暮らすトランスジェンダーの経済産業省の職員が、省内での女性トイレの使用を不当に制限されたのは違法だとして国を訴えた訴訟で、最高裁第三小法廷(今崎幸彦裁判長)は2023年7月11日、使用制限の撤廃要求に応じなかった人事院の判定を「違法」とする画期的な判決を言い渡しました!
一審の東京地裁は違法としていたのを逆転判決して適法とした二審の東京高裁判決が再逆転されて破棄され、職員の逆転勝訴が確定しました!
トランスジェンダーなど性的少数者の職場環境をめぐり、最高裁が判断を示したのは初めてのことです。
この事案の原告は戸籍上は男性の50代で、入省後に性同一性障害と診断されました。
そして、健康上の理由で戸籍の性別変更に必要な性別適合手術は受けられていないので外形上は男性のままで、戸籍も男性となっています。
しかし、ホルモン治療を受けて、上司に相談したうえで2010年から女性の服装で働き始めてすでに10年以上が経過しています。
さて原告は女性トイレの使用も希望したのですが、経産省は
「他の女性職員への配慮」
などを理由に、勤務フロアから2階以上離れたトイレの使用を求めました。
原告は、この制限を撤廃するよう人事院に行政措置要求をしたのですが、2015年に退けられたため提訴したものです。
東京高裁では原告が逆転敗訴。
2019年の一審の東京地裁判決はこのトイレ使用制限を違法としましたが、2021年の二審判決は適法だと判断を覆し、原告側が上告していました。
2023年6月にあった最高裁の弁論で原告側は
「自認する性別に即した社会生活を送ることは重要な法的利益だ」
「原告の状況を直視し、公平公正な判断を」
と訴えました。
一方の国側は、人事院の決定があった2015年当時、戸籍上の性別を変更していない人にトイレの自由な使用を認める社会的な広い理解はなかった、などと反論しています。
この裁判で焦点になるのは、
1 原告が主張する「自認する性別に即した社会生活を送ることは重要な法的利益だ」が認められるか
2 原告が女子トイレを利用することで他の女性職員が大きな違和感を感じたり苦痛を受けるか
3 原告が勤務フロアから2階以上離れたトイレに行かされることが合理的な措置と言えるか
等が大きな論点になります。
まず、1については、文句なく重要な法的利益だと認められるでしょう。これは原告敗訴の東京高裁判決も認めています。
逆に言うと女性であると自認しており服装も女性の服装をしている原告が、毎回小便器は剥き出しの男性トイレに行く苦痛は甚大です。
2についていうと、原告が身体上の外形が男性のまま女子風呂に入ってくるという事案だと利益状況は変わりますが、女性の服装をして女性として生活している原告が他人から見えない女性トイレの個室に入って使用するのですから、他の女性職員の不快感や苦痛はそれほど大きいとは言えません。
実際他の女性職員と原告との間で、トイレの使用に関してトラブルは起きていませんでした。
3についてはなぜ2階以上離れたトイレを使えということになったのかわかりませんが、それが男子トイレなら全く対処になっていませんし、女子トイレならそこならいいという意味が不明で不合理です。
そしてそこは多目的トイレや身体障碍者用トイレなのかもしれませんが、この職員だけそこまで行かせることが不必要ですし、原告にとっては人としての尊厳を傷つけられ屈辱的です。
なので、最高裁が人事院の決定を違法としたのは至当なのです。
なお、最高裁第三小法廷は原告の要求を退けた人事院の判定の是非に争点を絞って上告を受理し、今回の判断の対象はこの判定のみとなりましたが、実際には経産省がトイレの使用制限の撤廃などの対応を迫られます。
最高裁が性的少数者の職場環境に判断を示すのは初めてですから、この判決は官民の職場環境の整備に影響を与える可能性があり、素晴らしい勇気ある判断と言えます。
ちなみに、原告は経産省の対応で精神的苦痛を受けたとして国に損害賠償も求めていましたが、この訴えについては原告の上司が
「手術を受けないなら男に戻ってはどうか」
などと発言した点を違法として、国に11万円の賠償を命じた二審の判断が維持されました。
こんな差別発言をする延長上に別トイレまで行けという判断もあるわけですから、それを認めた人事院の決定は違法だというのは当然です。
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LGBT差別発言で更迭されていた荒井勝喜が政府幹部として復帰する人事を自民党政府が「適材適所」と称することが対外的に意味すること
ところで、荒井勝喜氏も経産省出身で岸田首相に首相秘書官に抜擢されたのですが、2月に性的マイノリティの人たちについて
「嫌と思う人はたくさんいると思う。僕だって見るのも嫌だ。隣に住んでいてもちょっと嫌だ。」
「社会に与える影響も大きい。マイナスだ。秘書官たちに聞いたらみんな嫌と言う」
「同性婚を認めたら国を捨てる人が出てくる」
ととんでもない差別発言をして、首相秘書官を更迭されました。
ところが、その荒井氏をたった5カ月で古巣の経産省通商政策局担当の官房審議官という要職に起用復帰させる異例の人事が7月4日に行われたばかり。
その同じ経産省で、トランスジェンダー女性の女子トイレ使用について、目につかない2階離れたトイレに行け=「僕だって見るのも嫌だ」といわんばかりの対処をしたり、「手術を受けないなら男に戻ってはどうか」と言ったりしていたわけで、これは偶然ではないと思います。
そして事は経産省だけではなく、日本の全官公庁、そして全社会の問題です。
岸田首相が性的少数者に「僕だって見るのも嫌だ」などと差別発言をした荒井首相秘書官を更迭。岸田首相自身が同性婚を認めると社会が変わると否定。杉田水脈登用含め岸田政権の統一教会的な価値観が問題の根本だ。
トランスジェンダー問題――議論は正義のために
選択的夫婦別姓制度を違憲だという意見が多数派にならない最高裁大法廷なんですが、LGBTの権利に関しては画期的な判断が出て本当に良かったです。
そのLGBTの中でも、LGBT理解増進法案の審議の中で、女性の権利を盾にとって右翼に狙い撃ちにされたトランスジェンダーの、それもやり玉に挙げられた女性トイレ使用をめぐる闘いはそれは困難なものだったでしょう。
原告の方も50代でよく頑張られました。ねぎらいとお祝いの言葉を申し上げたいと思います。
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訴えを起こしたのは戸籍上は男性で、性同一性障害と診断され女性として生活する経産省の職員(50代)です。
経産省が勤務するフロアの女性用トイレの使用を認めず、2階以上離れたフロアのトイレを使うよう制限したことは「違法だ」と国を訴えています。
しかし、おととし、二審の東京高裁は「経産省は他の職員の性的不安なども考慮した上で、原告に他のフロアの女性用トイレの使用を認めるなど配慮していて、不合理とは言えない」と判断し、職員は逆転敗訴しました。
職員側が二審判決を不服として上告していましたが、先月、最高裁で弁論が開かれ、国側は「当時、トランスジェンダーに対し、性自認に従ったトイレの自由な使用を認めるべきとの社会的な広い理解が存在したとはいえない」として、改めて「経産省の対応は適切だった」と主張していました。
一方、職員側は「経産省の対応は職員の尊厳を深く傷つけるもので、女性として社会生活を送る重要な法的利益が制約された」と訴えていました。
最高裁の弁論は判決を変更する際に必要な手続きで、職員が敗訴した二審の判決が見直されるか注目されていました。
戸籍上は男性で、女性として生きる50代の性同一性障害の経済産業省職員が、女性トイレの利用を不当に制限されたとして国に処遇改善を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は11日、経産省の利用制限を認めない判決を言い渡した。最高裁が性的少数者の職場環境に判断を示すのは初めて。官民の職場環境の整備に影響を与える可能性がある。
原告は、経産省に制限を撤廃させるため人事院に救済を求めたが、人事院は2015年に経産省の対応に問題はないとする判定を出した。1審・東京地裁判決(19年12月)は経産省の制限は不合理で、人事院の判定を違法と認め、原告勝訴とした。これに対し、2審・東京高裁判決(21年5月)は経産省の制限は合理的だとして人事院の判定を適法と判断し、原告側敗訴とした。
小法廷は2審判決を破棄し、原告側を逆転勝訴とした。1審判決が確定するため人事院の判定は取り消され、経産省は制限の見直しを迫られる。
原告は男性として入省後の1999年に性同一性障害と診断された。ホルモン治療を受けて女性として生活しているが、性別変更する上で必要な性別適合手術を健康上の理由で受けられず、戸籍は男性のままだ。09年に女性として勤務したいと上司に伝え、化粧や服装、更衣室の利用は認められたものの、女性トイレは執務室から2階以上離れたフロアのものを使うよう制限された。【遠藤浩二】
【速報】性同一性障害巡るトイレ使用制限「適法」判決破棄 最高裁が初判断
7/11(火) 15:03配信 テレビ朝日系(ANN)
性同一性障害の経済産業省の職員が女性用トイレの使用を不当に制限されたと訴えた裁判で、最高裁が使用制限は問題ないとした人事院の違法性を認め、「適法」とした2審判決を破棄しました。
職場でのトイレ使用制限 1審と2審で判断分かれる
テレ朝news
性同一性障害と診断され女性として働いている経済産業省の職員は庁舎内で女性用トイレの自由な使用が認められず、2階以上離れた場所を使うよう制限されたことを不当だと訴え、国に処遇改善などを求める裁判を起こしていました。
1審の東京地裁は判決で「使用制限は違法」との判断を示した一方、2審の東京高裁は「経産省は他の職員の羞恥心や不安なども考慮し、適切な職場環境を構築する責任を負っている」などとしてトイレの使用制限は適法だとする判決を言い渡しました。
「プライバシーの軽視」最高裁弁論で職員側が主張
職員側の上告を受けて最高裁は先月、これまでの判決を変更する際に必要な弁論開き、当事者双方から意見を聞いていました。
争点はトイレの使用制限を問題ないとした人事院の判断が違法かどうかで、職員側は「重要な法的利益とプライバシーの軽視などがあり、社会通念に照らし、著しく妥当性を欠いている」などと主張しました。
一方、国側は「判断時点において、性自認に従ったトイレの自由な使用を認めるべきであるとの社会的な広い理解が存在したとはいえない」などと反論しました。
最高裁が初判断トイレ制限「適法」の2審判決を破棄
11日の判決で最高裁は、トイレの使用制限は問題ないとした人事院の判断の違法性を認め、「適法」とした2審の判決を破棄しました。
性的少数者の職場環境に関する裁判で最高裁が判断を示すのは初めてで、経済産業省は今後、制限の見直しを迫られることになります。
テレビ朝日報道局
戸籍上は男性で、女性として生きる50代の性同一性障害の経済産業省職員が、女性トイレの利用を不当に制限されたとして国に処遇改善を求めた訴訟の上告審は、原告の逆転勝訴となった。LGBTなど性的少数者を巡る訴訟で、裁判所は近年、救済に積極的な姿勢を示している。多数者の論理に巻き込まれがちな少数者の存在に光を当てるのは司法の本来の役割で、裁判所の真価が問われる局面が続きそうだ。
同性婚を認めない民法の規定の違憲性が争われた訴訟では、2021年3月~23年6月に5件の1審判決が出され、違憲2件、違憲状態2件、合憲1件の結果だった。
違憲判決は、同性カップルは婚姻できないことで、異性カップルが婚姻で認められる法的利益や家族として認められる人格的利益を享受できていないと指摘。法の下の平等を定めた憲法14条や、個人の尊厳に基づく家族法の制定を求める憲法24条2項に反しているとして、国に立法措置を求めた。
また、生殖機能を無くす手術を性別変更の要件とする性同一性障害特例法の規定の違憲性について、最高裁は22年12月、裁判官15人で構成される大法廷での審理を決めた。最高裁は19年1月、裁判官4人による小法廷で合憲との判断を一度示しているが、大法廷に回付されたことで憲法判断が見直される可能性がある。
国民の間に激しい価値観の対立があるテーマについて、裁判所は伝統的に慎重とされてきた。三権分立の観点から、選挙で国民から選ばれた政治家による立法解決にまずは委ねるべきだとの考えがあるためだ。
性的少数者を巡る訴訟で、司法が前に出る理由はどこにあるのか。元最高裁判事の千葉勝美弁護士は「LGBTの権利に関する議論が国会で一向に進展しないことが背景にある。多数決の原理で負けてしまう少数者を司法として放っておけないという意識が働いているのだろう」と分析する。【遠山和宏】
◆「謝罪もなく、どういう思いかも分からない」
◆経産省「適材適所の観点から起用」
◆「こんな短期復帰はほとんどない」「喉元過ぎれば熱さ忘れる」
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以前に先生にいただいたコメント貼らせていただきます。
>うちの娘は (raymiyatake)
> 2023-04-05 16:46:59
> ラディカルフェミニストと自称しているのですが、トランスジェンダー問題については女性の立場からやはりなかなか厳しいですね。
> 私は肉体の外形によってお風呂やトイレの問題は解決する、それまではトイレは多目的トイレを利用してもらう、大風呂は遠慮してもらう、競技は男性ホルモンの数値で決めるという基本案なんですが、もっといろいろ細かい問題が山積でしょうね。
> 全当事者の意見を聞きながら、差別はとにかくしないを軸に、諦めずにこつこつ取り組んでいくしかないと思います。
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
私は今回の記事からは、現在の先生のお立場は、
「私は肉体の外形によってお風呂やトイレの問題は解決する、それまではトイレは多目的トイレを利用してもらう、」
よりも、本人の自認を優先する、ということだと読みましたが、この理解で合っていますでしょうか?
また、「肉体の外形」とは具体的に何でしょう。
(着衣で見た全体の印象か、外性器の形状か、その両方か)
外から見ると女性のようだが、男性器のある人
外から見るとよくわからないが、男性器は切除した人
外から見ると女性の服装をした男性で、男性器のある人
等々、いろいろなケースがあると存じます。お時間おありの時に、ご教示いただけますと幸いです。
(※尚、この裁判の方の画像を拝見したことがあり、服装は女性でしたが私には一見して男性にしか見えませんでした。)
今回もさぞ勇気が要ったでしょう、ありがとうございます。
さてご質問の1点目ですが、私は今回の判決のような職場の場合と公衆トイレを利用する場合で分けるべきだと思います。
公衆トイレは利用者がお互いに他人で、信頼関係も全くありません。
ですので、公園や公共の場所での公衆トイレ利用については、他の女性利用者の権利が優先し、トランスジェンダーの方については
「私は肉体の外形によってお風呂やトイレの問題は解決する、それまではトイレは多目的トイレを利用してもらう、」
ということになります。
他方、本件のような職場の場合は原告のようなトランスジェンダーが真のトランスジェンダーでなりすましではないとみんなわかっているわけですから、女子トイレを利用する権利が優先すると思います。
『また、「肉体の外形」とは具体的に何でしょう。』
というご質問ですが、これは性器がついているか切除しているかという意味です。
トランスジェンダーも性器が切除されていれば、女性用のお風呂にも入っていいという立場です。
切除されていなければ、女子風呂はダメ、男子風呂にはご本人が入りたくないでしょうから、共同の大風呂や温泉には入れないことになります。
そして、本件の原告は健康上の理由で切除できない方なんですよね。
だからと言って女性風呂に入る権利があるとはならないと思います。
ただ、コロナワクチンについてもアレルギー体質などで打てない方でも、PCR検査をすることでワクチンを打っている人と同じ扱いにはなりましたでしょう?
切除できるのにしていないトランスジェンダーに比べて、切除しようにもできないという方のためには、あのワクチンに禁忌がある方々と同じ配慮ができる場面はあると思います。
この原告の方は顔出しされていないのに、狸子さんがどうやってお姿をご覧になったのかわからないのですが、女性ホルモンを打っていても元男性だとわかるトランスジェンダーの方もおられますよね
私の友人もそうです
そうだとしても、少なくとも職場ではトランスジェンダーであることは知られているので、女子トイレの利用は認められるべきだと思います。
今回の最高裁判決はあくまで職場環境に関する判例だということは大事で、それ以外の公衆トイレは射程外だという点は押さえるべき点でした。
質問してくださって助かりました。
まだ私の答えが答えになっていない点とか、もっと詳しく知りたいことはどんどん聞いてくださいね。
そして狸子さんなら決して差別発言はなさいませんから、忌憚のないご意見もお聞かせください。
別のニュースでは、個々の裁判官の方のご意見もまとめられていて、読むことができました。
一方で、裁判官と国(=経産省?)の考えは述べられているものの、経産省で現実に働いている女性職員さんたちの実際の意見、発言がまったく報道されていないことがとても気になっています。(もちろん私が読んだ範囲でですが)裁判の過程では語られていたのでしょうか。
その原告の方は、同僚女性たちに、「数年が経過し、違和感なく受け入れられていた」のか、「何年経過しても同じトイレを使うことには抵抗がある」と感じられていたのかがわかりません。
裁判官の方々のご意見は、「前者である」か、「前者であるか、これからはそうなるだろう」が多数だったように読めましたが、本当にそうなのかなという疑問がやや残ってしまいました。
本当に前者だといいです。
それと、諸報道で、
>今回の最高裁判決はあくまで職場環境に関する判例だということは大事で、それ以外の公衆トイレは射程外だという点
を、無用な誤解を招かないよう、
もっとはっきり述べてもらえるといいなと思います。
そもそも、原告側にはアンケートや調査をする資格も能力もないので自分が文句を言われなかったという大権しか語れませんよね。
そして国側の主張や立証が具体的でなかったので、最高裁判決は国が
「具体的な事情を踏まえず他の職員への配慮を過度に主張」
としたのです。
つまり実際、他の女性職員は特に声を上げていなかったしだから報道もされなかったのだろうと思います。
これから右派系の雑誌が匿名の同僚職員たちの不満の声を報道すると言うことはあるかもしれませんが。
それと判決の射程のことなんですが、裁判はたとえ最高裁判決でも具体的個別の事件を解決してそこで問題になっている具体的な権利の救済を図るものです。
なので、この判決が職場環境についての判決であることは間違いないので、他の官公庁や民間の職場のトランスジェンダーの人権問題に準用されていくことは間違いないのですが、公衆トイレの問題はまた別だろうというのは今の時点の私の判決評論であることをお断りしていくべきでした。
ある判決がどの程度の射程を持っているのか、普遍的に応用・適用される「規範定立判例」=法解釈の一般的なルールを決める判例なのか個別の事案解決をするものにとどまる「事情判決」なのかは、これからあまたの判例評論が出て、後続の判決例が出て、学者がいろいろ解釈して議論して決まっていきます。
例えば、トランスジェンダーがが自分の性自認に従って生きる権利が法的保護に値する重要な利益だという部分は、これは普遍的な意味を持っていて、この部分については今回の判決は規範定立判例になるだろうと思います。
しかし、トランスジェンダー女性のトイレ使用に関する制限が違法だという部分は、全く別の職場の管理者の管理義務の問題なので、公衆トイレとは利益状況が全く違うので、そのまま適用されることはないだろう。。。というのも私の今の段階の個人的な判例評釈です。
とにかく、女性の権利も勘案しての今回の判決ですし、裁判所とは常にそれぞれの当事者の個別の具体的権利を総合判断して出されるものです。
そんなに過激な判断はしませんよ。
女性の方々には余りびくびくしないで、お互い一人の人間同士として、今後の推移を見守ってほしいと思います。
というご質問ですが、これは性器がついているか切除しているかという意味です。
すみません、これ、1.誰が、2.どの権限で、3.どの様な方法で、性器を確認するのでしょうか?
公衆トイレに入る前に性器が見えてる訳ないですし、お風呂場であっても普通はタオルで下を隠すのが一般的でしょうし。
※ 宮武さんがフルチン派かどうかは問いません
まさか、公衆トイレや風呂に入る前に、一々、チ〇コ自警団的な連中に見せないといけないだなんて言わないですよね?流石に。
そもそも、お風呂場は湯気が大量に出ているので、仮に見せたとしてもハッキリ見えないでしょうから、それを理由にチ〇コ自警団が「今、よく見えなかったから、もっと足を拡げて私に性器を見せなさい!」とか言いかねないんですよ。
※ 女性でありながら女性の体を見て興奮を覚える変態さんもいますよね?
当たり前ですが、赤の他人に性器を見せたくないですし、そもそも見せる義務も無い訳ですから、一体全体どうやって「男性期の有無の確認」を取る気なのか教えて下さい。
※ 有形力を行使してタオルをはぎ取れば「暴行罪」です
男性が女性か、番台の人が確認したりしませんよ
男が女性の方の風呂に入って、服を脱いで、他のお客さんが騒いで問題になった時に、初めてあらためて確認するんです
つまり、犯罪の構成要件該当性が確認されるのは全て原則的に、事後、です
例えば、塀から民家に入ろうとしている人がいる
その人を見つけた警察官が住居侵入罪の現行犯で逮捕する時・したあと、実はその人はその家の住人で、鍵を無くしたので自分の家に入ろうとしていたと弁明があればそれを身分証明書などで確認するのです
トランスジェンダー問題も全く同じです
事前にチェックしようがないではないかというイチャモンは、トランスジェンダーの権利を保障する法律や制度や判決に対する、タメにする難癖にすぎません
またいらしてください🤗
重ねて詳細なご説明を、ありがとうございました。
今後、この問題に関して、現実の世界がどうなっていくのか、多少びくびくしながら様子をみていきたいと存じます。
最高裁の判事にも女性が少なく、国会議員もごく少なく、経産省もそうだと。
女性の権利に関する問題でもあるのに、女性の懸念や女性の立場について、女性の意見がどの段階でも反映していないのではないかと言っていました。
これは本当にそうですね。
法務省や国会議員にもっと女性が多ければ、選択的夫婦別姓制度もとっくに実現していそうですし。
そして、AⅤ新法でもLGBT法でも、有名じゃない出演者とか、さまざまな立場のトランスジェンダーや女性の方々とか、いろいろな立場の当事者の話を聞く段階が少なすぎたと思います。
そもそも、一般の左派の人たちは、自分の事がよく知られている職場などでは使用OKだが、公衆トイレなどでは使用させるべきでないという考えですよね?
私はその考えには反対で、公衆トイレや大浴場も含めて全て、彼らが使用できるようにするべきだと考えています。
> 男が女性の方の風呂に入って、服を脱いで、他のお客さんが騒いで問題になった時に、初めてあらためて確認するんです
得てして、差別する側というのは、差別される側に対して「鈍感」です。
そもそも、この「騒いで問題になった時」が存在するということ自体が、LGBTの方からすれば差別的に感じるはずです。
だって、誰だってイヤじゃないですか、そんな急に知らない人に指さされて「キャー!この人変態~!」って騒がれて、「どうしたどうした!」って
ワラワラと人が湧いて来て、そして次の瞬間、結局は、事後だろうと事前だろうと、その際に性器の確認をさせられる訳ですから。
そんなこと、私たちノーマルに生きている人たち
は、絶対に経験しないですよね?
それなのに、それを「LGBTの方にだけ負担を背負わせても仕方が無いことだ」という考え自体が、差別的というか、彼らの気持ちを全然汲み取れていない気がするんです。
温泉などに行った際は、大浴場も全て「混浴」とし、それが嫌な人は個室についてる温泉か、部屋のシャワーで我慢して貰えば良いんですよ。
トイレにしたって、用を足してる姿が誰かに見える訳もなく、それぞれが個室空間なんですから、アレが付いていようといまいと誰にも迷惑は掛かっていないはずです。
それを勝手に不安がってる過激フェミ(本当はただの男性嫌悪主義者)な連中に合わせて、彼らを差別構造の中に落とし込もうとするだなんて、「本当に最近の左派はどうしちゃったんだ?」と思わされることが多くなってきました。
※ 愛すべきライバルだった左翼はいずこへ…
ある記事を紹介します。
~ 電車の優先席で「ここはあなたが座る席じゃない」 手足3本失った男が注意されるも...感謝したのはなぜなのか ~
https://www.j-cast.com/2023/07/02464355.html
これ、この障害男性の方が大人の対応を取っただけで、本来は<美談>にするべきでないと思います。
そもそも、いきなり何の確認もなく、男性が障碍者では無いと勝手に決めつけて「ここはあなたが座る席じゃない。違う席に移りなさい!」と怒鳴る必要は無かったですし、障碍者だと分かった後、大声で謝ったのは偉かったとしても、それを美談で済ませること自体が差別なんですよ。
だって、ただ単にこの男性の「強がりや我慢」に甘えてるだけですからね。
こういう事を言うときっと、「本人が感謝したって言ってんだから良いだろ別に!細けーな!」と思う方も多いかと思いますが、経験ありませんかね?顔で笑って心で泣いた経験って。
本当は怒りたいし、全力で言い返したいけど、何かみんなジロジロ見てくるし、一応は女性も謝ってるようだし、はぁ…仕方ない…またいつものように大人の対応で済ませるか…
こんな風にいつも我慢強いられる人たちっていっぱいいますし、そういう人の気持ちは、我慢した事が無い、或いは、我慢させる側にいつも立っている人にとっては、理解出来ないのでしょう。
「さてはお前○○だろ!」って大声で言う側と、それを言われる側とで、全然捉え方が違うと言うか、この男性も「他の乗客から注目されて恥ずかしくもあったんですが」と言及しているように、言われた瞬間って絶対嫌だったはずなんですよ。
運よく手帳を持ってたから良かったものの、それが無かった場合、ずっと相手に疑われたり、大勢から冷たい視線を送られたりで、その状況に置かれることを許容(我慢)する構造自体を取り除かないと、差別というのは絶対に無くならない気がします。
つまり、ノーマルな人目線で物事を捉え、そうではない方に心で泣くような状況を受け入れさせ続ける状況自体が「差別」であり、それを認識すらできない人たちの事を「鈍感」で「不寛容」なのではないかと。
ちょっと話が長くなった割に、上手く言いたい事が言えて無い気がして悔しいですが、相手に我慢や苦痛を強いる際に、「だってお前○○なんだし、多少の我慢は仕方ねーよな?」と思った瞬間から差別スタートな気がしています。
健常者と障碍者、男性と女性、日本人と外国人、大人と子ども、富豪と貧民。
何かを語る時、自分はどこかしらのカテゴリーでは「強者になっている可能性」を自覚しつつ、色々と考えて行きたいですね。