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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

ブラック企業被害対策弁護団の「ブラック法案によろしく」に完敗した!←残業代ゼロ法案のこと。

2015年03月09日 | 労働者の権利

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 なんやねん!おもしろすぎるやん!!ずるいやん!!!

 今、話題の悪名高い「残業代ゼロ」法案(正式名称 ホワイトカラーエグゼンプション法案。こう言われてもうたら、なにやらホワイトでエグゼクティブな感じがしよるわな!)のことを書こうとしたら、今売出し中のブラック企業対策弁護団がこんな抱腹絶倒のサイトをすでに作ってもうてたがな!

 それもなんと、わたくしが愛してやまない、あの「海猿」佐藤秀峰が、ある研修医の成長を通して日本の医学界の闇を鋭くえぐった超名作コミック「ブラックジャックによろしく」をパロって、めちゃ面白い解説をしてもうてるがな!

 佐藤秀峰さん、フジテレビと大喧嘩してもうたから、二度とフジが海猿を映像化することはないんや。これがほんまのラストメッセージ、ってか!?

 

 

 この佐藤秀峰というマンガ家は常に問題提起し続ける非常にユニークな作家さんでな。漫画onWebを作って、その中で立花隆も絶賛の「ブラックジャックによろしく」を全巻無料ダウンロードできるようにしてしもうたんや!自分の代表作をあえて無料にして、自分の他の作品や他の作家さんのコミックに誘導してるっちゅうわけや!根性入っとるやろ?!!

 わしのブログ記事読んだあとで、超名作「ブラックジャックによろしく」をタダで読んでのけぞれやぁ!

 そんな佐藤秀峰さんやから、「ブラックジャックによろしく」も「ブラックジャックによろしく」二次利用規約を守れば、著作権の問題なしに加工し放題なんや。

 というわけで、名作を名弁護団が料理したらどないな傑作が生まれるか、自分の目かっぽじいて、確かめたってくれや!

 

 

「残業代ゼロ法案」と「残業代をカットできる制度の対象業務拡大」の問題点をまとめました。

※PDF版のダウンロードはこちらから。使用は自由です。⇒PDF版

 
【ブラックジャックによろしく 佐藤秀峰 漫画 on web 】

 

 hyousi

 

残業代が無くなれば,無駄な残業が減る?

 


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 「残業代が無くなれば,無駄な残業が無くなるだろう」。残業代ゼロ法案の支持者はまことしやかにこう言います。

 しかし,働いている皆さんが一番分かっていると思いますが,ブラック企業は元々残業代を支払いません。たくさんの方々がサービス残業をさせられています。その結果,長時間労働がこの国に蔓延しているのです。

 残業代が無くなれば,今の違法状態が適法になるだけです。

 ブラック企業は大喜びでしょう。正に,「ブラック企業に栄養を与える法案」です。

 

対象は一部の高給取りだけ?

 


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 「残業代ゼロ法案」の対象者は,今のところ年収1075万円以上の方になる想定のようです。しかし,これは絶対に後で広げられます。

 現に,派遣法について,最初は対象者を限定していたのに,徐々に対象を広げ,ついには原則と例外が逆転してしまった,という前科がこの国にはあります。残業代ゼロ法案についても同じ手法が取られる可能性は濃厚です。

 「小さく産んで,大きく育てる」。国民の抵抗を受けやすい法律を作る際に使われる常套手段です。これは消費税もそうですね。最初は3%だったのに,今や10%にされようとしています。

 

国会通さず対象拡大?

 


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 残業代ゼロ法案では,適用対象者の拡大を,主任大臣の定める省令によって行うことが想定されているようです。省令は法律ではありませんので,国会を通す必要がありません。したがって,対象を拡大するのは,法律を改正するよりも容易です。

 省令によってじわじわと対象が拡大されていくことは確実でしょう。

 

本音はどこ?

 


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 かつて日本経団連は,年収400万円以上のホワイトカラー労働者の残業代を無くすよう提言しました。

 http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2005/042/teigen.pdf

 

 ↓上記提言の概要が1枚にまとめられているのがこちら。

 https://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2005/042/gaiyo.pdf

 

 ↓さらに,上記概要の気になる部分を抜粋したのがこちら。経団連が発表しているものではありますが,政府の本音を示唆する重要な資料です。

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成果主義ってもうやってるでしょ?

 


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 「残業代が無くなれば,成果主義になって自分の成果が正当に評価される」。これもよく言われることですが,成果主義の実現は,現行法でも可能であり,多くの企業で導入されています。完全歩合給制や,基本給に成果給を組み合わせる方法がそうです。ただし,それは長時間労働の原因の一つになっており,安易に肯定できるものではありません。

 以上のとおり,現行法下で既に実行されていますので,「成果主義の実現のため」というのは,残業代をゼロにする理由になりません。

 

みんな成果主義になるの?

 


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 「残業代が無くなれば,成果主義になって自分の成果が正当に評価されるようになる」。この主張はあたかも残業代ゼロ法案が通ればみんな成果主義の給与体系になるかのような誤解を与えます。

 しかし,残業代ゼロ法案が成立しても,成果主義が義務付けられるわけではありません。

 今までどおり固定給が維持されれば,単に残業代がカットされるだけです。そしておそらく多くの企業がそうするでしょう。人件費を簡単に抑制できるのですから。

 

残業代をカットできる制度の対象業務を拡大?

 


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 残業代を合法的にカットできる制度として,企画業務型裁量労働制というものがあります。これは予め決められた時間働いたと「みなす」制度です。例えば,予め決められた時間が8時間であれば,実際何時間働いたとしても,8時間働いたとしかみなされません(※この制度でも休日,深夜の割増賃金は発生します) 。

 現行法上,その対象業務は,「事業の運営に関する事項についての企画,立案,調査及び分析の業務」であることがまず必要とされています。政府はこの部分に新たな類型を追加しようとしているのです。

 そして,追加が予定されている対象業務は,漫画のセリフのとおり,一見するとよく意味が分かりません。しかし,これをじっくり読んで考えてみると,驚くほど広範囲の業務が含まれるのです。この点につき,日本労働弁護団の意見書では,具体的に下記の危険性を指摘しています。

http://roudou-bengodan.org/proposal/detail/post-79.php

 ①店頭販売等の極めて単純な営業以外の個別営業業務が対象に入る可能性がある。

  (※法人相手の営業業務が全て入ってしまう可能性すらあります。)

 ②現場で業務管理を行う労働者がすべて対象とされる危険がある。

 残業代ゼロ法案と同時に,こんな危険な制度も実現されようとしています。これは残業代ゼロ法案に匹敵する重大な問題です。

 

成果を出さないと帰れない?

 


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 成果主義かつ残業代ゼロの会社を想像してみましょう。

 「成果も出してないくせに帰るな」と言われそうですね。現時点でもそういったことを言われている人はいるでしょう。そしてそれが際限の無い長時間労働へつながっていきます。

 「成果主義」にも抑制が必要です。その抑制となるのが残業代です(※現行法では,たとえ完全歩合給制であっても残業代は発生します)。

 

「早く帰れ」と言われなくなる

 


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 法令を遵守しつつ,人件費を抑えるには,残業代を抑制する必要があります。

 そこで,法令を遵守する会社は従業員に「早く帰れ」と言うでしょう。更に,言葉だけではなくて,実際に従業員を早く帰らせる方策を実行するでしょう。

 ところが,残業代が無くなってしまえば,もはやそんなことを言う必要は無くなります。

 そうなれば,今まではそうでなかった会社であっても,長時間労働が常態化する可能性は極めて高いでしょう。

 

働く時間には限界がある

 


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 人間の働く時間には限界があります。

 労働者を保護する最初の法律は,1802年にイギリスで生まれました。これは,使用者が労働者を長時間酷使しすぎた結果,労働者の健康が著しく害されたことが原因です。このとき,「人間の働く時間には限界がある」ということが認識されました。そして,労働者を保護するための法律が整備され,やがて同様の法律が世界中に広まったのです。

 働き方が変わっても,働く時間に限界があることに変わりはありません。ですから,法律で「残業代」という「罰」を与えることにより,長時間労働を抑制しようとしているのです。残業代ゼロ法案は,「成果」をことさらに強調し,「人間の働く時間には限界がある」という事実から目を背けています。人類の歴史に逆行する法案です。

 

命の問題です

 


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 残業代は,長時間労働を抑制するほとんど唯一のブレーキです。しかし,現状でさえこのブレーキは不十分な働きとなっており,悲惨な過労死や過労自死が相次いでいるのです。

 この上ブレーキを無くしてしまったらどうなるか,その結果は見えています。残業代ゼロ法案は目先の利益を追求し,働く方々の命を軽視しています。明らかに時代に逆行する法案です。

 

 

ちっくしょう、ちっくしょう、私がやりたかったのに(笑)。しっかし、この弁護団には相当な好き者がおるに違いない!

いや、冗談言っている場合じゃない。

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2015年03月07日 11時00分 弁護士ドットコム

国会で審議されている「高度プロフェッショナル労働制」(別名・残業代ゼロ法案)について、日弁連は3月4日、類似制度をすでに導入しているアメリカで「聞き取り調査」をおこなった結果を報告するセミナーを開いた。調査メンバーの中村和雄弁護士は「制度を導入すれば、労働時間が長くなることを確信した」と指摘した。

●ニューヨークなど4カ所で「聞き取り調査」を実施

政府が新しい労働のルールとして導入を目指している「高度プロフェッショナル労働制」は、対象となった労働者について、時間外労働や割増し残業代などの「労働時間規制」から除外する制度。「残業代ゼロ」の対象となるのは、一定の収入要件を満たす、高度な能力を持つ専門労働者に限るとされている。

アメリカでは以前から「ホワイトカラー・エグゼンプション」と呼ばれる、類似の制度が導入されている。日弁連の視察は、今年1月27日から2月1日にかけて実施された。ニューヨーク、ワシントン、ロサンゼルス、サンフランシスコの4カ所で、労働組合や弁護士、米労働省などに聞き取り調査をおこなったという。

「高度プロフェッショナル労働制」に賛成する論者の中には、新制度の導入によって対象者の長時間労働が減るはずだという意見がある。しかし、ニューヨークとワシントンで調査をした三浦直子弁護士は「アメリカでは、ホワイトカラー・エグゼンプション制度の対象者のほうが、非対象者よりも労働時間が長くなっていた」として、こうした主張に疑問を呈する。

●ホワイトカラー・エグゼンプションは「どんどん拡大」

アメリカのホワイトカラー・エグゼンプション制度も、当初は対象者が限定されていたが、どんどん拡大されてきた歴史があるという。

現在の対象は、管理職や運営職、専門職などで、週455ドル以上の賃金が支払われる場合に限られているが、これは年収換算すると約280万円にすぎないという。

また、制度が適用されるかどうかが非常にわかりにくいルールになってしまっており、「上司から『あなたは制度の対象者だ』と言われて、そのまま受け入れてしまうケースが多いようだ。日本でも、同様のことが起きる可能性がある」と、三浦弁護士は指摘する。

同制度が適用されるかどうかをめぐる訴訟もかなり起きていて、現在アメリカでは「働いた分の賃金が出ることが当然だ」として、適用要件を見直す流れになってきているそうだ。

●「アメリカの実態」を知ったうえで「制度改正」の議論を

調査に参加した塩見卓也弁護士は「高度プロフェッショナル労働制」をめぐり、日本では「あまりにも労働者の意見を反映しない議論が続いている」と指摘。「アメリカの制度実態を明らかにしたうえで、労働法制審議に反映させなければならないという問題意識から調査をおこなった」と、調査のねらいを話していた。

(弁護士ドットコムニュース)



残業代の存在意義~それでも残業代ゼロ法は必要ですか?~

嶋崎量 | 弁護士(ブラック企業対策プロジェクト事務局長)

2014年7月15日 23時8分

残業代制度の存在意義を理解しよう!

労働基準法は、1日8時間・1週40時間を労働時間の最低基準として定め、この最低基準に反する時間外労働に対しては、割増賃金の支払いを義務づけています(労働基準法37条)。

この残業代に関する労働基準法37条の規定がなぜ存在するのかは、極めて重要なのに、あまり認識されていません。

結論からいえば、残業代の支払いを命じるこの労働基準法37条は、長時間労働を抑制して、労働者の命と健康を守り、家庭生活や社会生活の時間を確保するためです(ご存じでしたか?)。

具体的に考えてみよう!

◇労働契約の定め・・・1日8時間労働、賃金・時給1000円

◇ある日の労働時間・・・9時間労働(1時間の残業) 

このケースで、8時間を超える1時間分の労働に対して、使用者は、時給1000円を超える、1250円を支払う必要があります(午後11時~午前6時までの深夜労働、休日労働であれば、さらに割増賃金が増加)。

使用者が、8時間を超える残業について、時給換算分1000円相当を支払う義務がある理由は簡単です。1日8時間分しか約束(労働契約)していないのですから、約束分を超えて働いた賃金を支払わなければならないというだけです。 

問題なのは、割増賃金が加算された時給1250円(時給1000円→時給250円・25%増し)の時給を、なぜ支払わなければならないのかです。

ポイントは割増賃金による労働時間抑制

このような、割増賃金の支払いは、使用者には大きな負担です。ですが、これがポイント。

労働基準法の定める1日の労働時間(原則8時間)を超えて労働者を働かせる場合には、25%増しの賃金を支払うように命じる、いわば制裁を課して、使用者が労働時間を減らすようにしているのです。つまり、使用者に、労働時間削減のため真剣に取りくませるために、長時間労働を抑制するために、この割増賃金の支払いを義務づける規制が存在するのです。

しかも、この残業代支払いに関する規定は、とても厳しい規制です。違反した場合には、使用者は刑事罰まで科されうる犯罪行為なのです。残業代不払いの取り締まりを強め、長時間労働の抑制に実効性をもたせようとしているのです。

ですが、残念ながら、日本のあらゆる職場で、残業代不払いという違法が蔓延しています。あらゆる職場で、犯罪行為が放置されているのです。

そして、日本の職場では、長時間労働を原因とする、過労死は今も頻繁に起こっています。正社員労働者(日本の男性労働者の約7割とされる)の長時間労働は、一向に改善せず、これが女性に家事・介護・育児などの家庭責任を押しつけての要因となって、女性の社会での活躍の場を奪い、家庭生活との調和を不可能にして少子化の一因ともなっています。

今の日本社会に求められているのは、残業代不払いという犯罪行為をきちんと取り締まり、労使一体、社会全体で、労働時間削減に真剣に取り組むことでしょう。

今の日本に必要なのは、割増賃金を引き上げる(今よりも抑止効果があります)、残業代不払いを取締まる行政システムの充実といった、犯罪撲滅のための制度なのです。

それでも残業代ゼロ法は必要ですか?

現在、安倍政権は、実際に働いた時間と関係なく成果に応じた賃金のみを支払うことを基本とする制度を導入するとしています。対象労働者には、法定労働時間を超える労働(残業)と賃金との関係を切断し、長時間労働抑止のための労働基準法の規制を排除しようとしているのです(残業代ゼロ法)。

この残業代ゼロ制度を、成果に応じた賃金を支払う制度にするためだとか労働時間を削減するためだと説明されています。

ですが、まず押さえなければならないのは、日本の労働法は「時間と賃金が完全に連動している」制度ではないこと。労働時間と賃金が連動しているのは、残業部分だけなので、成果に応じた賃金制度を入れることは、今の制度でもできるのです。実際に、既に多くの労働者が成果主義の賃金体系で働いています。ですから、成果主義賃金を実現するために、残業代ゼロ法など必要ありませんし、両者に何の関係もありません。

労働時間を削減するために、残業代ゼロ制度が必要などという説明は、あまりに馬鹿げています。残業代支払いを命じる労働基準法が、そもそも労働時間を削減するために存在することが、世間に知られていないのを利用しているとしか思えません。 

「残業代欲しさに長時間労働している労働者がいる。そんな労働者は、残業代が払われなければ、長時間労働を辞める。だから労働時間削減に役立つ」

こういった説明で、残業代ゼロ法を評価する方もいます。

まず、こんな労働者が本当にいるのかという問題もありますが(特に、政府のいう年収1000万を超える労働者で。)、その点はひとまず置いておきます。

仮に残業代欲しさに無駄な残業をする労働者がいるとしても、使用者がきちんと指導して、残業を止めさせれば良いだけです。これは労務管理の基本だし、今すぐに実行できることです。だから、残業代ゼロ法などなくても、無駄な残業を止めさせることはできるし、残業代ゼロ法とは無関係に対応出来ることなのです。無駄な残業代をなくして労働時間を減らすため残業代ゼロを導入するなんて、全く馬鹿げた論調です。

むしろ、残業代ゼロ法が成立すれば、残業代による使用者への制裁という歯止めがなくなることの方が大問題です。使用者が労働者の能力を超えた成果を求め、今以上に長時間労働が蔓延することになるでしょう。もちろん、成果に応じて使用者が賃金を上げる保障など、どこにもありません。

労働時間の上限規制だけで十分なのか?

これに対して、長時間労働の予防策は、労働時間の上限規制を入れれば達成できるという方もいます。たしかに、労働時間の上限規制それ自体、長時間労働抑止にとって意味のある施策です。

しかし、サービス残業がこれだけ蔓延している社会で、労働時間の上限規制が、それ単独で「実効性」のある歯止めになるとは、到底考えられません。そんな歯止めが実現可能なら、残業代支払いという今ある歯止めによって、今すぐにでも長時間労働を抑止できるはずなのです(実態を直視すればわかることです)。

残業代不払いという犯罪の合法化

政府が推し進める残業代ゼロ法が成立すれば、日本の職場に蔓延する残業代不払いという犯罪行為を減らすことはできるでしょう。ですが、残業による長時間労働がなくなる訳ではありません。違法(犯罪行為)だったことを、単に合法化するだけ。

こんな手法での犯罪行為撲滅は、他の犯罪では許されるはずが無いのに(刑事罰は厳罰化傾向です)、なぜか残業代では犯罪行為の合法化が進めらているのです。

制定したばかりの過労死防止対策推進法と矛盾

今年の6月20日、過労死・過労自殺の対策を国の責任で進めると明記した、「過労死防止対策推進法」が成立しました。言うまでも無く、多くの方が過労死で命を落としている現状を踏まえて、成立した法律です。

「過労死防止対策推進法」が必要な社会で、過労死対策を国の責任で進めると明記した法律を成立させたばかりなのに、逆行する残業代ゼロ法を成立させるのでは、全く矛盾しています。

残業代制度は、「お金」の問題ではありません。多くの方が過労死で命を落としている現状において、命の問題として、真剣に長時間労働をなくすために取り組まなければならないのです。

労働者を命と健康を守る労働時間規制の改廃を論じるなら、今ある法制度の存在する意味をきちんと理解し、日本で働く労働者の現状を直視して、考える必要があるでしょう。

そうすれば、残業代ゼロ法が本当に必要なのか、自ずと答えはでるはずです。



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1 コメント

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ブレーキのない車は暴走する (洲蛇亜林)
2015-03-09 20:31:12
>残業代は、長時間労働を抑制するほとんど唯一のブレーキ

現在でもすでに残業代ゼロが蔓延しているのですが、それでも違法なことであるとの後ろめたさから長時間労働へのブレーキはまだかかっている訳です。
また、せめてボーナスで補おうかとかの話にもなります。

それが「残業代永遠のゼロ」なんてことにしてしまうと、大手を振って長時間労働がまかり通ったり、賃下げということになるでしょう。
たとえそれが一部限定で始められたとしても、残業代ゼロ合法化のもたらす影響は限りなく大きいと思います。

「人間の生き血を吸う資本主義」が遠い昔話のことではなくなるかも知れません。
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