働き方改革関連法ノート

労働政策審議会(厚生労働大臣諮問機関)や厚生労働省労働基準局などが開催する検討会の資料・議事録に関する雑記帳

労働者協同組合法施行令案 概要(労働政策審議会資料)

2021年12月02日 | ブログ管理者ノート
第25回「労働政策審議会勤労者生活分科会」資料
厚生労働省が明日(2021年12月3日)オンラインで開催される第25回「労働政策審議会勤労者生活分科会」(議題:労働者協同組合法の施行について)の配布資料(「労働者協同組合法施行令案について<概要>」など)を公開。

資料1 労働者協同組合法施行令案について(概要)(PDFファイル)

第25回労働政策審議会勤労者生活分科会資料(厚生労働省サイト)

労働者協同組合法とは
厚生労働省サイトには労働者協同組合法のぺーじがあり、そこには「労働者協同組合法について」(PDFファイル)と「労働者協同組合法概要」(PDFファイル)がリンクされているが、まず「労働者協同組合法について」(PDFファイル)には労働者共同組合法について簡単に説明されている。

また、「労働者協同組合法概要」(PDFファイル)には次のように記載されているが、その中に「厚生労働大臣は、組合及び連合会の適正な運営に資するため、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴いた上で、必要な指針を定めるものとする」と書かれている。

労働者協同組合法 概要
第一 目的
この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とすること。(第1条関係)

第二 労働者協同組合
一 通則
1 組合の基本原理その他の基準及び運営の原則
⑴ 労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならないこと。 (第3条第1項関係)
① 組合員が出資すること。
② その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること。
③ 組合員が組合の行う事業に従事すること。
⑵ 組合は、⑴のほか、次に掲げる要件を備えなければならないこと。(第3条第2項関係)
① 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
② 三の3⑴に基づき、組合員との間で労働契約を締結すること。
③ 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
④ 組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること。
⑤ 剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと。
⑶ 組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないこと。(第3条第3項関係)
⑷ 組合は、特定の政党のために利用してはならないこと。 (第3条第5項関係)
2 組合員の資格
組合の組合員たる資格を有する者は、定款で定める個人とすること。(第6条関係)
二 事業
1 組合の行う事業
⑴ 組合は、一の1⑴の目的を達成するため、事業を行うものとすること。
(第7条第1項関係)
⑵ 組合は、労働者派遣事業その他の組合がその目的に照らして行うことが適当でないものとして政令で定める事業を行うことができないこと。 (第7条第2項関係)
2 事業従事者の人数要件
⑴ 総組合員の5分の4以上の数の組合員は、組合の行う事業に従事しなければならないこと。 (第8条第1項関係)
⑵ 組合の行う事業に従事する者の4分の3以上は、組合員でなければならないこと。(第8条第2項関係)
三 組合員
1 出資
⑴ 組合員は、出資一口以上を有し、出資一口の金額は均一でなければならないこと。(第9条第1項及び第2項関係)
⑵ 組合員の責任は、その出資額を限度とすること。 (第9条第5項関係)
2 持分の譲渡制限
組合員の持分は、譲渡することができないこと。 (第13条関係)
3 労働契約の締結等
⑴ 組合は、その行う事業に従事する組合員(一部の役員である組合員を除く。)との間で、労働契約を締結しなければならないこと。 (第20条第1項関係)
⑵ 組合は、組合員(組合員であった者を含む。)であって組合との間で労働契約を締結してその事業に従事するものが、議決権又は選挙権の行使、脱退その他の組合員の資格に基づく行為をしたことを理由として、解雇その他の労働関係上の不利益な取扱いをしてはならないこと。 (第21条関係)
四 設立
組合の設立については、準則主義によるものとし、3人以上の発起人を要すること。(第22条から第28条まで関係)
五 管理
1 定款及び規約
定款及び規約に関する所要の規定を整備すること。(第29条から第31条まで関係)
2 役員、組合員監査会等
⑴ 組合に、役員として理事(3人以上)及び監事(1人以上)を置くこと。(第32条第1項及び第2項関係)
⑵ 理事は、組合員でなければならないこと。 (第32条第4項関係)
⑶ 組合員の総数が一定の基準を超える組合は、外部監事(1人以上)を置かなければならないこと。 (第32条第5項関係)
⑷ ⑴にかかわらず、組合員の総数が 20 人を超えない組合には、定款で定めるところにより、監事に代えて、理事以外の全ての組合員をもって組織する組合員監査会を置くことができること。 (第54条第1項関係)
⑸ その他役員、組合員監査会等に関する所要の規定を整備すること。(第32条から第57条まで関係)
3 総会等
⑴ 理事は、各事業年度に係る組合員の意見を反映させる方策の実施の状況及びその結果並びに就業規則の作成又は労使協定の締結等の内容を総会に報告しなければならないこと。 (第66条関係)
⑵ 組合員の総数が 200 人を超える組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができること。 (第71条第1項関係)
⑶ その他総会等に関する所要の規定を整備すること。(第58条から第71条まで関係)
4 会計
⑴ 組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の 10 分の1以上を準備金として積み立てなければならないこと。 (第76条第1項関係)
⑵ 組合は、その事業規模又は事業活動の拡大を通じた就労の機会の創出を図るために必要な費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の 20 分の1以上を就労創出等積立金として積み立てなければならないこと。 (第76条第4項関係)
⑶ 組合は、組合員の組合の事業に関する知識の向上を図るために必要な費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の 20 分の1以上を教育繰越金として翌事業年度に繰り越さなければならないこと。 (第76条第5項関係)
六 解散及び清算並びに合併
解散及び清算並びに合併に関する所要の規定を整備すること。 (第2章第6節関係)

第三 労働者協同組合連合会
労働者協同組合連合会(以下「連合会」という。)が行う事業(会員たる組合の指導、連絡及び調整に関する事業)その他の連合会に関する所要の規定を整備すること。(第3章関係)

第四 行政庁による監督等
一 行政庁による監督
行政庁(個別の組合:都道府県知事、連合会:厚生労働大臣)による報告の徴取その他の監督に関する所要の規定を整備すること。 (第124条から第129条まで関係)
二 指針
厚生労働大臣は、組合及び連合会の適正な運営に資するため、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴いた上で、必要な指針を定めるものとすること。第130条関係)

第五 その他
一 施行期日
この法律は、一部を除き、公布後2年以内の政令で定める日から施行すること。
(附則第1条関係)
二 企業組合又はNPO法人から組合への組織変更
この法律の施行の際現に存する企業組合又はNPO法人は、施行後3年以内に、総会の議決により(準則主義)、その組織を変更し、組合になることができること。
(附則第4条関係)
三 NPO法人からの組織変更に係る特別な規制
NPO法人から組織変更した組合は、NPO法人時代の財産(組織変更時財産)について、次に掲げる義務その他の特別な規制を受けること。
1 組織変更時財産は、特定非営利活動に係る事業に該当する旨の行政庁の確認を受けた
事業によって生じた損失の補填に充てる場合のほか、使用してはならないこと。
(附則第21条関係)
2 毎事業年度終了後、組織変更時財産の額に係る使用の状況を行政庁に報告しなければならないこと。 (附則第23条関係)
3 解散した組合の残余財産のうち組織変更時財産の残額に相当するものは、NPO法人等に帰属させなければならないこと。 (附則第24条関係)
四 検討条項(施行後5年)その他の規定を設けること(厚生労働省サイトより)


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