現在行われている第181回国会での臨時会の中に
「不動産登記に係る登録免許税に関する質問主意」「司法書士に対する懲戒に関する質問主意書」
がありました。
ちょっと気になったので覗いてみました。
ご興味ある方、チェックしましょ~
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
平成二十四年十月二十九日提出
不動産登記に係る登録免許税に関する質問主意書
不動産の所有権に関する登記の登録免許税は、不動産の価額を課税標準として算出されるが、
不動産の価額を課税標準とすることについては、不動産取得税又は相続税及び贈与税が既に
課税されることから、二重課税であるとの批判がある。
また、新築建物の所有権保存登記における登録免許税については、各法務局及び地方法務局の
平成二十四年四月以降の新築建物課税標準価格認定基準表が改正され、盛岡地方法務局管内
の木造居宅の一平方メートル当たり価格が四万円から七万九〇〇〇円と約九十七パーセントの
増額となったほか、札幌法務局管内及び旭川地方法務局管内の木造居宅の一平方メートル
当たりの価格も五万三〇〇〇円から九万四〇〇〇円と約七十七パーセントの増額とされるなど、
各地においてそれまでの標準価格を大幅に上昇させることとなった。
以上を踏まえ以下質問する。
一 不動産の登記は、不動産の価額の多寡にかかわらず統一的な事務処理が行われることに鑑みれば、
不動産登記における登録免許税は手数料的意味合いのものであり、不動産の価額を課税標準とする
ことには問題があると考えるが、登記の登録免許税制度を見直し、登記手数料へ移行することに
ついて、政府の見解如何。
二 今回の新築建物課税標準価格認定基準表の改正に関しては、平成二十一年十月の会計検査院
による指摘を受けて、適切な認定基準単価が算出されるように見直しがされた結果であることは了知
している。
しかしながら、今回より前の近時の改正においては、五十パーセントを超える大幅な増額改正がされ
たことがないのみならず、今回の改正結果の公表が直前に行われていることをも踏まえると、
激変緩和措置を講じるなどの配慮をする必要性が高いと思われるが、政府の見解如何。
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
オンライン減税の事も質問されるかと思いましたが、そんなことはありませんでしたね(*^_^*)
応援クリック、よろしくおねがいします(^'^)
↓
☆識別情報専用再シール封印者開封者入り(バラ売りしてます)
情報提供&blog、随時更新!(^^)!
もしよかったら、見てくださいね。
Facebookページ:ベルコンピュータシステム
登記・供託オンライン申請システムについての
情報メール希望の方は:コチラ
-----------------------------------ご紹介-------------------------------------
☆当社にてHP作成させていただいた会社様です。
当社:株式会社ベルコンピューターシステム
JMS AUTOMOTIVE こすもす司法書士法人 PATIO AGEO
クライミングジム J-wall 高橋司法書士事務所 四つ葉登記総合事務所
モリエンジニアリング 細田仁司法書士事務所 司法書士安野事務所
浅倉国際総合法務事務所 僕のプライベートHP
-----------------------------------ご紹介-------------------------------------