パブコメで意見募集が始まりました。
新しいシステムの導入ですね。
施行時期は来年の3月1日。
スグですね。
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戸籍法施行規則の一部を改正する省令案の概要
第1 改正の趣旨
本省令案は,災害時における戸籍の正本及び副本(注)の同時滅失等を防止
して国民の身分関係情報を保全し,市区町村が戸籍事務を継続して処理する体
制を強化することを目的とし,磁気ディスクをもって調製された場合における
戸籍又は除かれた戸籍(以下「電算化戸籍」という。)の副本のデータを遠隔
地のサーバで管理することを内容とする「戸籍副本データ管理システム」(参考資料)
を導入するため,戸籍法施行規則(以下「規則」という。)等について所要の改正
を行うものである。
(注)戸籍は,市区町村に正本を備え,管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局
(以下「管轄法務局等」という。)に副本を保存することとされている
(戸籍法第8条第2項)。
第2 改正の内容
1 電算化戸籍の副本の送信の方法等
(1) 市区町村長は,電算化戸籍の記録をした場合,遅滞なく,当該電算化戸籍
の副本を電気通信回線を通じて管轄法務局等の使用に係る電子計算機(以下
「副本サーバ」という。)に送信しなければならないこととする
(規則第75条第1項)。
(2) 管轄法務局等は,いつでも市区町村長に,電算化戸籍の副本を電気通信回
線を通じて副本サーバに送信させることができることとする
(規則第75条第2項)。
(3) 上記(1)及び(2)における送信の方法に関する技術的基準については,法務
大臣が定めることとする(規則第75条第4項)。
2 電算化戸籍の副本の保存
(1) 管轄法務局等は,上記1(1)又は(2)によって電算化戸籍の副本の送信を受
けたときは,これを保存しなければならないが,この場合,前に送信を受け
た副本を消去することができる(規則第75条の2第1項)。
(2) 除かれた戸籍の保存期間は,これが戸籍簿から除かれた日の属する年の翌
年から150年とする(規則第75条の2第2項)。
3 経過措置
上記1(1)の取扱いは,管轄法務局等が市区町村長から上記1(2)によって最初
に全ての電算化戸籍の副本の送信を受けた日又は後記4によって送信を受けた
日から実施することとする。また,上記取扱いが実施される前においては,
従前のとおり,1年ごとに副本を送付しなければならない(注)こととする
(以上につき,規則附則第2条)。
(注)東日本大震災後,暫定的措置として,半年ごとに電算化戸籍の副本に係る記録
媒体を送付することとしている。
4 本省令施行後に電算化戸籍への改製をした場合の取扱い
市区町村長が,平成25年10月1日以降,戸籍事務を電子情報処理組織に
よって取り扱うために戸籍の改製を行った場合は,電算化戸籍の副本を電気通
信回線を通じて副本サーバに送信しなければならないこととする(戸籍法施行
規則の一部を改正する省令(平成6年法務省令第51号)附則第2条第4項)。
第3 参考
施行時期平成25年3月1日を予定。ただし,附則第3条(上記第2の4
の取扱いに係る規定)のみ平成25年10月1日を予定。
戸籍副本データ管理システムの概要
管轄法務局等
副本確認端末
副本
戸籍副本データ管理センター
(全国2箇所)
電気通信回線
市区町村
戸籍データ:正本
1 戸籍副本データ管理センターを市区町村及び管轄法務局等から遠隔地に設置する。
2 市区町村長は,戸籍副本データ管理センター内の副本サーバに,副本データを電気
通信回線で送信する。
3 市区町村において,毎日,更新があった戸籍ファイルの副本データを自動作成し,
副本サーバに毎日のスケジュールに従って自動送信する。
4 管轄法務局等の長は,市区町村長から送信された副本の管理権限を有する
(市区町村から副本データの送信がされた場合は,副本サーバから管轄法務局等
の長宛てに当該送信に関するメッセージが送信され,管轄法務局等の長は,当該
メッセージの内容に応じた対応をすることにより副本データを管理する。) 。
戸籍副本データ管理システムの管理者は,当該システムの機能面や運用面を管理
する権限のみを有する。
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