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text by s.takao_Boo

商業・法人登記の主要通達等のページを更新しました(外国人の署名証明書に関する通達について) 

2017-02-11 13:47:26 | Weblog

商業・法人登記の主要通達等のページを更新しました(外国人の署名証明書に関する通達について) 

【外国人の署名証明書に関する通達】

  • 平成28年6月28日民商第100号通達   (改正)平成29年2月10日民商第15号通達

 登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて

  • 平成29年2月10日民商第16号依命通知(やむを得ない事情があるとして,上申書及び日本の公証人等が作成した署名証明書が使用可能な具体例)

 「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正について


上記昨日公開されていました。

ご確認くださいませ(*^▽^*)


昨日の研修会、質疑をたくさんいただくことが出来、うれしい限りでした。

更にグレードアップした内容で、次回に向けますヨ~


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