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text by s.takao_Boo

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の全国展開で、行政書士法施行規則の一部を改正する省令について

2017-02-16 16:05:14 | Weblog

行政書士法施行規則の一部を改正する省令

行政書士法施行規則の一部を改正する省令について

1 改正理由

 平成29年4月1日から、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の全国展開や

 対象手続の拡大に向け検討が進められている。

 行政書士法(昭和26年法律第4号)においては、同法第1条の2の規定により、官公署に提出する書類

 (電磁的記録を含む)の作成は行政書士の業務とされているが、同法第19条第1項ただし書における

 行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号。以下「規則」という。)で定める手続及び者が電磁的記録

 を作成する場合は同法第1条の2の適用除外とされている。

 今回、OSS手続の拡充に際し、手続として新たに道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第62条

 第1項に規定する継続検査の申請を指定し、その手続を行う者として、一般社団法人日本自動車販売

 協会連合会(以下「自販連」という。)及び一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(以下「日整連」という。)を指定する。

2 改正内容

 (1)「定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続」の指定【規則第20条第1項関係】

 ・今般のOSS手続の拡充に合わせ、次の対象車両及び申請に係る手続きを指定する。

<対象車両>

 国土交通省への車両提示が省略できる検査による自動車であること道路運送車両法第13条第1項に規定する

 登録自動車であって、同法第94条の5第1項の規定により保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したもの

<対象手続>

 継続検査(車両検査)の手続行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定

 により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う道路運送車両法第62条第1項に規定する継続検査の申請

 (2)「当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者」の指定【規則第20条第2項関係】

・自販連及び日整連を指定する。

3 公布日及び施行期日(予定)

平成29年4月1日


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