【判例タイムズNo. 1474 2020.9】より
本人確認情報提供制度の資格者代理人である司法書士が, 登記申請人についてなりすましを疑うに足りる事情があり, 本人確認のために更なる調査をすべき注意義務があったのにこれを怠った過失があるとして, 不法行為に基づく損害賠偵責任を負うとされた事例
本人確認情報提供制度の資格者代理人である司法書士が, 登記申請人についてなりすましを疑うに足りる事情があり, 本人確認のために更なる調査をすべき注意義務があったのにこれを怠った過失があるとして, 不法行為に基づく損害賠偵責任を負うとされた事例
[解説]
1 事案の概要(括弧内記賊の略称注記は, 本判決中のものと同じである。)
氏名不詳の人物(本件地面師)は,X代表者を詐称し,X所有の東京都文京区内に所在の本件土地を買受人B社に売却して売買代金2億円を取得した。
司法書士であるYは,XのB社に対する所有権移転登記申請の代理人として,X 代表者を装う本件地面師と本人確認のための面談をした際,本件地面師から偽造されたX代表者名義の運転免許証等の提示を受けたが,なりすましに気付かないまま上記登記申請を行ったため,B社が不実の所有権移転登記(本件登記)を経た。
本件は,本件登記に気付いたXが,B社に対し,本件登記の抹消登記手続を求める訴訟(本件第1訴訟)を提起し,これにより本件第1訴訟に係る弁謳士報酬等の損害を被ったところ,Yは,登記の申請に当たり,登記義務者であることの本人確認義務に違反した旨主張して,Yに対し,不法行為による損害賠伯請求権に基づき,897万円余及びこれに対する遅延損害金を請求した事案である。
本件の主たる争点は,「本人確認義務違反の有無」であり,Yが,本件登記の申請をするに当たり,本件地面師になりすまし等を疑うに足りる事情があったとして,本人確認のための更なる調査を行うべき注意義務を負っていたといえるか否かが争われた。
なお, 本件第1訴訟においてXのB社に対する上記請求が認容されたことから,B社は,Yに対し,司法書士としての注意義務違反を理由とする不法行為に基づく損害賠償を求める訴訟(本件第2訴訟)を提起したところ,東京高等裁判所は,本件第2 訴訟において,Y の過失を認め,Yに対し,2億2443万円余及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決を言い渡した。
1 事案の概要(括弧内記賊の略称注記は, 本判決中のものと同じである。)
氏名不詳の人物(本件地面師)は,X代表者を詐称し,X所有の東京都文京区内に所在の本件土地を買受人B社に売却して売買代金2億円を取得した。
司法書士であるYは,XのB社に対する所有権移転登記申請の代理人として,X 代表者を装う本件地面師と本人確認のための面談をした際,本件地面師から偽造されたX代表者名義の運転免許証等の提示を受けたが,なりすましに気付かないまま上記登記申請を行ったため,B社が不実の所有権移転登記(本件登記)を経た。
本件は,本件登記に気付いたXが,B社に対し,本件登記の抹消登記手続を求める訴訟(本件第1訴訟)を提起し,これにより本件第1訴訟に係る弁謳士報酬等の損害を被ったところ,Yは,登記の申請に当たり,登記義務者であることの本人確認義務に違反した旨主張して,Yに対し,不法行為による損害賠伯請求権に基づき,897万円余及びこれに対する遅延損害金を請求した事案である。
本件の主たる争点は,「本人確認義務違反の有無」であり,Yが,本件登記の申請をするに当たり,本件地面師になりすまし等を疑うに足りる事情があったとして,本人確認のための更なる調査を行うべき注意義務を負っていたといえるか否かが争われた。
なお, 本件第1訴訟においてXのB社に対する上記請求が認容されたことから,B社は,Yに対し,司法書士としての注意義務違反を理由とする不法行為に基づく損害賠償を求める訴訟(本件第2訴訟)を提起したところ,東京高等裁判所は,本件第2 訴訟において,Y の過失を認め,Yに対し,2億2443万円余及びこれに対する遅延損害金の支払を命ずる判決を言い渡した。
判決内容、詳細は本誌をご確認ください。
とはいえ、怖いですね。
資格者代理人による本人確認は当然と思いますが、地面師・・・
偽造書類・・・次から次へと・・・心配な点が多いですね。
☆弊社取り扱い商材についてお問い合わせフォームを準備いたしました!
ご検討中の商材などございましたら、是非お問合せ下さいませ。
https://ws.formzu.net/fgen/S30801253/
平成30年4月1日改訂の新築建物課税標準価格認定基準表 一覧
上記では、他いろいろ取り扱っておりますのでご活用くださいませ(^o^)丿
☆マイナンバーカード・ケース 個人番号目隠し&スキミング防止のダブル・セキュリティ
情報提供&blog、随時更新!(^^)!
もしよかったら、見てくださいね。
Facebookページ:ベルコンピュータシステム
登記・供託オンライン申請システムについての
情報メール希望の方は:コチラ