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text by s.takao_Boo

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要に関する意見募集

2020-09-05 12:50:21 | Weblog

以下意見募集は、2020年10月5日までです。

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要に関する意見募集

第1 趣旨
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第15号。以下「法」という。)の第3章から第5章までの規定が令和2年11月1日から施行されることに伴い,特定不能土地等管理命令の登記等に関し,必要な事項を定めるため,表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則(令和元年法務省令第42号)の一部を改正する省令を制定するものである。


第2 内容
1 表題部所有者の登記関係
(1) 法第20条第3項又は第4項(これらの規定を法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登記記録として登記すべき事項は,表題部の所有者欄に記録すること。
(2) 登記官は,法第20条第3項(法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定により嘱託があった場合において,当該嘱託に基づく登記をするときは,当該登記の登記原因及びその日付並びに登記の年月日のほか,登記の目的並びに登記に係る命令の管理者の氏名又は名称及び住所をも記録しなければならないこと。
(3) 登記官は,法第20条第4項(法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定により嘱託があった場合において,当該嘱託に基づく登記の抹消をするときは,当該抹消の登記の登記原因及びその日付並びに登記の年月日のほか,登記の目的を記録するとともに,抹消すべき登記を抹消する記号をも記録しなければならないこと。


2 法第28条第2項関係
(1) 法第28条第2項(法第30条第2項において準用する場合を含む。(2)において同じ。)の規定による公告は,官報により行うこと。
(2) 法第28条第2項の法務省令で定める事項は,①所有者等特定不能土地又は特定社団等帰属土地に係る所在事項,②供託所の表示,③供託番号,④供託した金額並びに④裁判所の名称,件名及び事件番号とすること。


第3 施行期日
令和2年11月1日から施行する。

 

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