定款認証及び設立登記の同時申請について
同時申請の対象
株式会社の設立登記の申請のうち,登記・供託オンライン申請ステム又は法人設立ワンストップサービスにより定款認証の嘱託及び設立登記の申請がオンラインで同時にされているものが対象となります。
【重要】 同時申請を行う際の注意事項
申請された日の当日中に定款が認証されなかった場合は,定款認証日が会社成立の日より遅れることになるため,設立登記の申請は却下されます(商業登記法第24条第7号)。
そのため,同時申請を行うには,申請先の公証役場とあらかじめ調整の上で,面談を予約し,申請日当日に公証人とテレビ電話による面談を実施する必要があります。
【重要】 同時申請を行う際の注意事項
申請された日の当日中に定款が認証されなかった場合は,定款認証日が会社成立の日より遅れることになるため,設立登記の申請は却下されます(商業登記法第24条第7号)。
そのため,同時申請を行うには,申請先の公証役場とあらかじめ調整の上で,面談を予約し,申請日当日に公証人とテレビ電話による面談を実施する必要があります。
同時申請の手順
登記・供託オンライン申請システムで同時申請を行う場合の手順は,登記・供託オンライン申請システムのホームページに掲載している
「申請用総合ソフト利用ガイド 申請情報作成例➂【株式会社設立・発起設立編】(定款認証の嘱託同時申請)」をご参照ください。
「申請用総合ソフト利用ガイド 申請情報作成例➂【株式会社設立・発起設立編】(定款認証の嘱託同時申請)」をご参照ください。
同時申請の手順
登記・供託オンライン申請システムで同時申請を行う場合の手順は,登記・供託オンライン申請システムのホームページに掲載している
「申請用総合ソフト利用ガイド 申請情報作成例➂【株式会社設立・発起設立編】(定款認証の嘱託同時申請)」をご参照ください。
「申請用総合ソフト利用ガイド 申請情報作成例➂【株式会社設立・発起設立編】(定款認証の嘱託同時申請)」をご参照ください。
印鑑の提出について
オンライン申請の場合は印鑑の提出は任意ですが,登記所が発行する印鑑証明書が必要であるなどの理由がある場合には,印鑑を提出することができます。
印鑑の提出は,登記申請とは別に印鑑届書を作成し,管轄の登記所に持参又は郵送するか,オンラインによる登記申請と併せてオンラインで提出することができます。
印鑑の提出は,登記申請とは別に印鑑届書を作成し,管轄の登記所に持参又は郵送するか,オンラインによる登記申請と併せてオンラインで提出することができます。
払込みがあったことを証する書面について
定款作成日以降の日から申請を行うまでの間に払込みを行う必要があります(定款作成日,払込日,申請日が同日でも可)ので,ご注意ください。
24時間以内処理の対象
同時申請されたものうち,以下の条件を満たすものは,原則として24時間以内に登記を完了します。
登記の完了時期
登記所では,1日の時間帯を次の3つに区分し,オンライン申請を受け付けた時間帯から起算して,原則として24時間以内に登記を完了します。
これを目安に処理を進めますので,ご承知おきください。
「午 前」 ・・・午前 8時30分 から 正午 まで
「午後(1)」 ・・・ 正午 から 午後 3時00分 まで
「午後(2)」 ・・・午後 3時00分 から 午後 5時15分 まで
※1 申請された日の当日中に定款が認証される必要があります。
※2 登記申請の件数が多い時期など,24時間以内に登記を完了することが難しい場合がありますので,ご了承ください。
これを目安に処理を進めますので,ご承知おきください。
「午 前」 ・・・午前 8時30分 から 正午 まで
「午後(1)」 ・・・ 正午 から 午後 3時00分 まで
「午後(2)」 ・・・午後 3時00分 から 午後 5時15分 まで
※1 申請された日の当日中に定款が認証される必要があります。
※2 登記申請の件数が多い時期など,24時間以内に登記を完了することが難しい場合がありますので,ご了承ください。
詳細は、明日出そうですね(*^-^*)
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平成30年4月1日改訂の新築建物課税標準価格認定基準表 一覧
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