電子的な受取証書(新設された民法第486条第2項関係)についてのQ&A
令和3年5月12日,「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)が成立し(同月19日公布),同法による民法第486条第2項の新設により,受取証書(いわゆる領収書)の交付の請求に代えて,その内容を記録した電子データ(電子的な受取証書)の提供を請求することができることとなりました(令和3年9月1日施行)。
この改正を受けて,実務の参考とするため,電子的な受取証書(新設された民法第486条第2項関係)についてのQ&A【PDF】を作成いたしました。
<参考>民法第486条改正の概要【PDF】
民法第486条【受取証書の交付請求】改正の概要
・現行法は、書面の受取証書の交付請求権、交付義務のみを規定している。
・今回の改正によって、弁済者は、受取証書(書面)の交付又は電子的な受取証書の提供のいずれかを選択して請求することができることとなった。
・ただし、弁済受領者は、電子的な受取証書の提供を請求された場合であっても、不相当な負担となる場合には、その提供義務を負わない。
※その請求に直ちに対応することが困難な小規模事業者や消費者などに配慮。
電子領収書と同様に、今後普及していくものと思います。
印紙も不要になるので、活用場面が多くなりそうですね!
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