第1 改正の趣旨
本省令案は,戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)について,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により戸籍法(昭和22年法律第224号)が一部改正され,戸籍の届書について,押印を要しないこととされたこと等を踏まえ,所要の改正を行うものである。
第2 改正の内容
1 署名,押印,代書及びぼ印に関する見直し(規則第62条)届書への署名,押印,代書及びぼ印に関する取扱いについて,押印及びぼ印
に関する部分を削除し,署名をすることができないと市町村長において認めるときは,氏名を代書させるだけで足りることとする。
2 届書の訂正方法の見直し(規則第67条第1項)届書の記載をするに当たって文字の訂正,追加又は削除をし,欄外にその字数を記載したときに準用するとされていた規則第31条第4項の規定中「認印を押し」を「署名し」に読み替える。
3 届出の様式の改正(規則附録第11号から第14号まで)規則で定めている出生届,婚姻届,離婚届及び死亡届の様式について,押印の義務はないが,任意の押印が可能なことが明らかになるよう,署名押印欄に押印は任意である旨注記するとともに,婚姻届及び離婚届の様式にあっては「届出人署名押印」欄及び証人の「署名押印」欄をそれぞれ「届出人署名」欄,「署名」欄とする改正を行う。また,「住所」欄にマンション名等の方書を記載する欄を確保するため,「住所」欄の「番地」及び「番 号」の不動文字を削除する。
あわせて,婚姻届及び離婚届の様式の「父母の氏名 父母との続き柄」欄に養父母の氏名の記載をすることができることが明らかになるよう,「父母の氏名 父母との続き柄」欄を「父母及び養父母の氏名 父母との続き柄」欄とし養父欄及び養母欄を加える改正を行う。
第3 施行日
令和3年9月1日
今回の「戸籍法施行規則の一部を改正する省令案」、こちらもデジタル化、
そして”書面規制、押印、対面規制の見直し・電子署名の活用促進について”の推進です(*^-^*)
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押印についてのQ&A
押印に関する民事基本法上の取扱いや、押印の効果、押印を代替し得る手段等について、
内閣府・法務省・経済産業省において整理を行いました。
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