デジタル改革関連法成立で加速する不動産賃貸取引における電子契約とは(cybertrust)
2021 年 5 月 12 日の国会でデジタル改革関連法の成立により、今後は宅地建物取引業法を含む 48 の法律を対象に、「押印義務の廃止」「書面化義務の緩和(書面の電子化)」の法改正 ※ が施行されます。
これまで不動産取引では、宅地建物取引業法により重要事項説明書ならびに賃貸借契約書(宅地建物取引業 第 35 条、第 37 条書面)の書面交付が必要なため、賃貸借契約を締結するためには郵送や対面での契約書のやり取りが必要でしたが、賃借および売買契約における重要事項説明のオンラインによる非対面化や、書面(34 条、35 条、37 条書面)の手続きが電子化できるようになり、デジタル完結することが可能になります。
これまでも押印、書面の交付の義務がなかった、賃貸住宅の契約更新や退去については、すでに電子化している企業もあり、今回の法改正により急速に電子化が進んでいくことになります。
本記事で記載されておりますが、先般の204回通常国会にて”書面(34 条、35 条、37 条書面)の手続きが電子化できるようになり、デジタル完結することが可能”となります。
背景では9月1日からスタートする【デジタル庁】の動きもあります。
契約や受取証の電子化が本格的に進んできますね。
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