租税特別措置法(以下「租特法」という。)により、平成 28 年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、その被災をされた方(被災者)が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられています。
今般、当該非課税措置の対象となる自然災害について、下記のとおり適用となっておりますので、貴団体傘下の不動産業者に対する周知方宜しくお願いします。
なお、令和5年8月10日14 時00分現在、当該非課税措置の対象となる自然災害は、別紙のとおりであることを申し添えます。
関係各位の皆様、要チェック
上記では、他いろいろ取り扱っておりますのでご活用くださいませ(^o^)丿
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