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text by s.takao_Boo

パブコメ:マイナンバーカードの有効期限取り扱いの変更→民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)

2021-12-21 09:03:40 | Weblog

民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立していることはご存じでしょうか?

伴って、今回パブコメにて

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(案)に対する意見募集

がされました。

1.改正の背景及び概要
個人番号カードの有効期間は年少者は、容姿の変化 が大き いことから、民法の成年年齢を踏まえ、20 歳以上の者については10 年間、20 歳未満の者については5年間としているところ 。
民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59 号。以下「民法改正法」という。 )により、民法の成年年齢 が 令和4年4月1日から20歳から18歳に引き下げられることを受け、個人番号カードの有効期間について18 歳以上の者については10 年間、18歳未満の者については5年間 とする。

※なお、民法改正法の附則において旅券法 (昭和 26 年法律第 267 号)の一部改正が行われ、有効 期間が10年のパスポートを取得できる年齢を現行の20歳以上から18歳以上に変更することとされている(令和4年4月1日施行)。

2.スケジュール (予定)
  公布:令和4年1月下旬
  施行:令和4年4月1日

ということです。

パスポートも同様というところがミソですね。

以下もご参照下さい

【法務省】民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

民法の一部を改正する法律の概要については,以下の資料をご覧ください。
■ 法律【PDF】
■ 新旧対照条文【PDF】
■ 改正の概要【PDF】
■ 成年年齢の引下げに伴う年齢要件の変更について【PDF】
■ 民法(成年年齢関係)改正 Q&A【PDF】,民法(成年年齢関係)改正 Q&A【HTML】
■ パンフレット【PDF】(ご希望の中学・高校等があれば,法務省民事局参事官室(03-3580-4111)までご連絡ください。)

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