パブコメ【情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案に係る意見募集について】
1.主旨
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号。以下「改正戸籍法」という。)において、戸籍に記載されている者等の請求により市町村が識別符号を発行した場合において、当該者から識別符号の提供を受けた行政機関等が当該識別符号を示して戸籍(除籍)電子証明書(磁気ディスクをもって調製された戸籍(除かれた戸籍)に記載された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録)の提供の求めをしたとき
は、当該市町村において戸籍(除籍)電子証明書を提供するという仕組みが導入された(改正戸籍法第120条の3)。
この仕組みを活用することにより、行政手続等において戸籍謄本等の提出を求めていた場合でも、行政機関等は提供を受けた電子証明書を参照すれば、当該戸籍謄本等の省略が可能となる。こうした法的効果を法律上明らかにする観点から、改正戸籍法附則第8条により、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「デジタル手続法」という。)第11条の添付省略の対象書面の例示に「戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本」を追加する旨の改正が行われることとなった。
デジタル手続法第11条に規定された提出を不要とする添付書面等及び提出不要化の代替措置については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号。以下「デジタル手続法施行令」という。)第5条の表にその内容が定められている。当該表の内容は、行政機関間の情報連携等の仕組み等が整備されるとともに拡大することが想定されており、今回上記のとおり戸籍法の一部改正に伴いデジタル手続法第11条の添付省略の対象書面の例示が追加されたことに合わせて、当該表について必要な改正を行うものである。
2.内容
改正戸籍法の一部の施行に伴い、デジタル手続法施行令第5条の表上欄に添付省略の対象となる書面等として戸籍(除籍)謄本等について定め、下欄に行政機関等が添付省略となる書面等に関する情報を入手・参照するために、申請等をする者が行う代替措置として戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の行政機関等への提供について定める。
3.施行日
改正戸籍法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
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