公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化
【a :(前段)令和4年度中に検討・結論を得て、令和5年の通常国会に法案提出、令和7年度上期の施行を目指す、(後段)令和4年度中に検討、一定の結論を得る、
b:システムの在り方について令和4年度上期に一定の結論を得た上で、98以後、継続的に措置。令和7年度上期のデジタル化を目指す以後、継続的に措置。令和7年度上期のデジタル化を目指す】
<基本的考え方>
公正証書は、我が国の法社会の基盤となる仕組みの一つであるが、その作成に係る一連の手続については、公証人法(明治 41 年法律第 53 号)により、書面・押印・対面を前提とした 規律が詳細に定められている。我が国社会のデジタル化を実現する上で、公正証書及び公正証書作成手続のデジタル化は喫緊の課題であり、遅くとも令和7年度までに公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化を目指すことが、令和3年6月の規制改革実施計画に示されているが、昨年 12 月にデジタル原則が示され、デジタル社会の実現に向けた構造改革を3年間で集中的に進める方針が示される中、取組に当たっては、デジタル原則に則した見直しの徹底・加速化が求められる。
デジタル化に当たり、公証人による処理を含め、紙や人による工程が一つでも入 ると、デジタル化の効果や効率性は著しく阻害されることから、真の意味でのデジタル完結を実現することが重要である。また、デジタル社会における我が国の法基盤として、全ての国民が、信頼性・利便性が高い仕組み(システム)を利用できなければならない。
こうした観点から、その検討及び実現に当たっては、具体的な工程表に基づき、公証人の業務フローも含め、デジタル完結・自動化原則やアジャイルガバナンス原則等のデジタル原則に のっと り、徹底した見直しを行い、デジタル時代に相応しい基盤を構築していく必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 法務省は、公正証書の作成に係る一連の手続について、公証役場における業務フローを含め抜本的な見直しを行うとともに、デジタル技術の進展等に応じて継続的な公証制度及び公証役場の業務改善が可能となるような規律を検討するなど、デジタル原則に のっと り必要な見直し及び法整備を行う。
また、引き続き書面・対面で公正証書を作成する場合についても、署名や押印の必要性を含め、公証役場における業務フローを幅広く検証し、デジタル技術を活用して利便性が高く 効率的な仕組みができないか検討する。
b 法務省は、 全 ての国民がデジタル化による高い利便性を享受できるようにするためのシステム整備が必要となることを踏まえ、予算措置の要否の検討を含めて日本公証人連合会と連携し、必要な措置を講ずる。この場合、システム設計は、法制度の検討や適切な業務の見直しと並行して行うことが重要であることを踏まえ、システムの在り方について検討するために必要な措置を速やかに講ずる。
なお、システムの検討に当たっては、次の取組を行うものとする。①制度面とシステムの設計を並行して行うこと、②システム設計を進める前提として、利用者の視点で、公正証書の作成から使用、保管に至る一連の手続全体の電子化とBPRを徹底し、必要に応じて民間企業を含めた関係機関とのデータ連携を可能とするとともに、不必要なローカルルールがある場合は、その排除に取り組むこと、③個別の手続ごとのシステム整備が容易となるようシステム間の疎結合を意識した設計を行うこと、④開発段階から実際の利用者目線による試行を繰り返すとともに、運用開始後もシステムの利用状況を定期的に調査・検証し、システムの継続的な改善に取り組むこと。
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署名・押印の見直しも含めつつ今後の動向に注目ですね。
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