厚生労働省が見本としている雇入れ通知書があります。呼称は、労働条件通知書、雇用通知書、雇用条件通知書、さまざまです。
雇用主からの質問で、正社員として雇用するのだが「期間の定めのなし」にまるして、入社日を記述しなくていいのでしょうかという問いかけを見かけたことがあります。
法令で定まった様式はありませんので、法令項目が網羅されていれば可です。記入例を参考に、不要な部分を削除抹消、必要と思われる部分が紛争防止に資するなら記入されるといいでしょう。
無期雇用の入社日を盛り込んだ記入例です。
契約期間 | 期間の定めなし 入社日 ○年○月○日(試用期間 入社後3カ月間、試用期間後の労働条件の変更:なし) |
これが有期雇用となると、この欄への記載項目が増えます。
契約期間 | 期間の定めあり(○年○月○日~○年○月○日) | |
1 契約更新の有無 | 更新する場合がある | |
2 契約更新の判断基準 | ・期間満了時の業務量 ・会社の経営状況 ・勤務成績、態度 ・遂行能力 |
有期雇用も、定年後再雇用で労働局から2種認可を受けている場合です。
契約期間 | 期間の定めあり(○年○月○日~○年○月○日) | |
1 契約更新の有無 | 65歳まで更新し、以降2により判断する | |
2 契約更新の判断基準 | ・期間満了時の業務量 ・会社の経営状況 ・勤務成績、態度 ・遂行能力 |
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有期雇用特措法 | 労働局の認可により定年後引き続き雇用されている期間は、労働契約法第18条の無期転換申込権が発生しません |
次に始業、終業時刻等の記載例です。変形労働、フレックス等適用しないのでしたら、余計な記事は抹消してしまいましょう。逆に適用するシフト制、変形労働時間制があるのでしたら、詳細に記述しなければなりません。
始業・終業時刻、休憩時間、所定時間外労働 | 始業・終業時刻 | 午前8時45分~午後5時15分(所定7時間30分労働) |
休憩時間 | 正午から60分 | |
所定時間外労働 | あり(月あたり5時間程度) |
(2022年11月13日投稿、2024年12月2日編集)