手取り10割りと宣伝された、(出生時)育児休業給付金に13%上乗せする出生後休業支援給付金の支給要件詳細がでていました。
本年4月1日施行ですが、その前に出生していた場合給付されるのか気をもんでいましたが、条件みたせば給付されます。原則
父親:「4月1日」から「出生日/予定日の遅い日から起算して8週の翌日」までの間に通算14日以上休業
母親:上の要件のうち8週(産後休業期間)を16週と読み替えます。
両親ともに満たさないといけないのでしょうから、父親のする最低14日休業を4/1~4/14にするとして、4/14からみて8週前が2月17日、その日以降出生(予定日より早く生まれたなら予定日)で、上の4月休業をすれば適用となります。母親のみで要件みたすなら、もう8週さかのぼる2024年12月23日(同)ということになるでしょうか。
なお4月1日から14日までみっちり休業していればいいので、3月31日より前から休業開始、または14日以降休業継続していても可です。以上施行日前に生まれていたケースを、ずぶの素人がしたはやとちりもあるかもしれません。4月1日が近づいてきたら、ハロワにお問い合わせください。
(2025年1月27日投稿)