労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室としてもうけました。

施行時の出生後休業支援給付金適用

2025-01-27 15:49:47 | 育児介護
 

投稿記事一覧

手取り10割りと宣伝された、(出生時)育児休業給付金に13%上乗せする出生後休業支援給付金の支給要件詳細がでていました。

本年4月1日施行ですが、その前に出生していた場合給付されるのか気をもんでいましたが、条件みたせば給付されます。原則

父親:「4月1日」から「出生日/予定日の遅い日から起算して8週の翌日」までの間に通算14日以上休業

母親:上の要件のうち8週(産後休業期間)を16週と読み替えます。

両親ともに満たさないといけないのでしょうから、父親のする最低14日休業を4/1~4/14にするとして、4/14からみて8週前が2月17日、その日以降出生(予定日より早く生まれたなら予定日)で、上の4月休業をすれば適用となります。母親のみで要件みたすなら、もう8週さかのぼる2024年12月23日(同)ということになるでしょうか。

なお4月1日から14日までみっちり休業していればいいので、3月31日より前から休業開始、または14日以降休業継続していても可です。以上施行日前に生まれていたケースを、ずぶの素人がしたはやとちりもあるかもしれません。4月1日が近づいてきたら、ハロワにお問い合わせください。

(2025年1月27日投稿)

出典

厚生労働省 育児休業給付について

関連記事

育児休業給付金はいつふりこまれる

産前産後休業、育児休業

育児休業給付金の計算

育児介護休業法の沿革

投稿記事一覧


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 2025年金改革法案骨子 | トップ |   

育児介護」カテゴリの最新記事