厚労省(労基署)がブラックリストを公表するとひところ話題になったのですが、その内容のほとんどは、労災事故でヘルメットを着用させてなかったといった労働安全衛生法違反です。毎月更新して掲載されており、この掲載件数が毎月の新規案件なら労基署頑張ってるね!と言いたいのですが、1年掲載つづけるというので新規件数は掲載数の12分の1相当となり、ちょっとがっかりです。
労安衛法違反以外では最低賃金法違反が目立つくらいで、労基法違反はほとんどないです。でもこの程度でも立件送検するという労基署の本気度を知ってもらいたく、案件をピックアップします。転載でなく内容デフォルメしてありますので、個別詳細は 厚労省サイトをごらんください。
- 雇入れに際し労働条件の書面を交付していなかった(15条違反)
- 即日解雇に予告手当を支払わなかった(20条違反)
- 労働者1名に賃金1か月分を支払わなかった(24条違反)
- 労働者複数名に36協定を超える時間外労働を行った(32条違反)
- 労働者1名に36協定を超える休日労働を行った(35条違反)
- 労働者1名に月100時間以上の時間外休日労働を行った(36条違反)
- 労働者1名に割増賃金を支払わなかった(37条違反)
- 監督官に虚偽の報告をした(104条の2違反)
- 法定帳簿に遅滞なく記載しなかった(108条違反)
- 賃金台帳に虚偽の労働時間を記載した(同)
- 労働者名簿等法定帳簿を保管していなかった(109条違反)
- タイムカードを保管していなかった(同)
こちらはちょっと毛色のかわった事件です。
- 4日以上の労災休業事故があったのに死傷病報告を遅滞なくなさなかった(安衛法100条違反)
- 同虚偽の報告をした(同)
掲載場所が、長時間労働対策のページです。掲載場所に恥じない取り組みを監督官にはお願いしたいものです。
(2023年6月8日投稿)