こちらも備忘録です。ほうぼうからの寄せ集めで、正確性は保証しません。
昭和60年(1986年施行) |
労働者派遣法の制定
- 専門知識を要する業務等13業務を対象(施行直後に3業務追加)
- 派遣期間は1年限定
- 制定以前は、職業安定法にて労働者供給事業として禁止。
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平成8年(H8.7施行) |
対象業務を16業務から26業務に拡大 |
平成11年(1999年) |
- 対象業務を自由化(禁止業務:建設、港湾運送、警備、医療、物品製造、士業)
- 26業務受け入れ期間3年、それ以外の業務は1年限定
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平成12年 |
紹介予定派遣の解禁(最大6カ月) |
平成15年(2004年施行?) |
- 物品製造業務を解禁(1年)
- 26業務以外の業務の受け入れ期間1年を3年に延長
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平成18年(2006年施行?) |
医療業務への派遣、条件付可へ(産育休介護代替、僻地) |
平成19年(2007年施行?) |
製造派遣1年から3年へ |
平成24年(H24.10.1施行) |
- 日雇派遣の原則禁止
- グループ企業内派遣の8割以下規制
- 離職1年内の派遣受け入れ禁止
- マージン情報等の提供義務化
- 雇用安定措置の努力義務化
- 労働契約申込みなし制度(H27.10.1施行)
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平成27年(H27.9.30施行) |
- 許可制(一般派遣事業者)、届出制(特定派遣事業者)並立を許可制に一本化
- キャリアアップ措置(教育訓練実施、キャリアップ窓口設置)の義務化
- 雇用安定措置の義務化(1年以上3年未満は努力義務)
- 期間制限(政令26業務(制限期間なし)それ以外(最長3年))の廃止
- 抵触日の見直し(個人単位、派遣先事業所単位3年)
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平成30年改正(R2.4.1施行) |
- 原則派遣先均等均衡方式か例外労使協定方式の選択
- 待遇説明の義務強化
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令和3.1施行 |
- 雇用時の説明事項の追加(キャリアアップ、教育訓練内容)
- 日雇派遣解除時の派遣労働者保護
- 記録電磁化可
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令和3.4施行 |
- 雇用安定措置に希望聴取
- マージン情報のインターネット公開義務化
- 苦情処理の派遣先対応
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(2023年8月12日投稿、2023年9月27日編集)