労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室としてもうけました。

2020年4月以降の派遣社員待遇について

2020-02-09 08:27:26 | 派遣

働きかた方改革法の成立で、派遣法も改正されており、派遣会社の事業規模にかかわりなく、2020年4月いっせい施行となります。

労使協定方式をとらない場合、とらないとする派遣会社があるとは思えませんが、とらない場合は、派遣先均等均衡方式となり、派遣先の労働者と同一労働同一賃金となります。もっとも詳細は複雑ですのでここでの説明は割愛します。

一方、派遣会社が労使協定方式をとる場合は、労働局長通達により業務ごとに定められた時間単価に、地域指数・経験値指数を乗じて算出された平均的時給に対し、派遣労働者のもらってる給与(+年間賞与)が上回っているか、労使協定で確認します。

この際、通勤交通費、退職金も比較対象となります。ただこの二つには例外があって、

通勤交通費:実費全額支給なら比較対象としない、通勤費出さない、だすのでも上限付きなら、上の平均的時給に72円プラスして比較する。

退職金:出さないなら、上の平均的時給に6%上乗せ前払いしているものとして比較する、というものです。

なお、平均的時給、72円、6%は毎年見直しされます。また労使協定締結する条件の一つとして、公平な人事評価により毎年昇給が条件です。

くわしくは、厚労省HPをご覧ください。

(2020年02月09日投稿)

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