働きかた方改革法の成立で、派遣法も改正されており、派遣会社の事業規模にかかわりなく、2020年4月いっせい施行となります。
労使協定方式をとらない場合、とらないとする派遣会社があるとは思えませんが、とらない場合は、派遣先均等均衡方式となり、派遣先の労働者と同一労働同一賃金となります。もっとも詳細は複雑ですのでここでの説明は割愛します。
一方、派遣会社が労使協定方式をとる場合は、労働局長通達により業務ごとに定められた時間単価に、地域指数・経験値指数を乗じて算出された平均的時給に対し、派遣労働者のもらってる給与(+年間賞与)が上回っているか、労使協定で確認します。
この際、通勤交通費、退職金も比較対象となります。ただこの二つには例外があって、
通勤交通費:実費全額支給なら比較対象としない、通勤費出さない、だすのでも上限付きなら、上の平均的時給に72円プラスして比較する。
退職金:出さないなら、上の平均的時給に6%上乗せ前払いしているものとして比較する、というものです。
なお、平均的時給、72円、6%は毎年見直しされます。また労使協定締結する条件の一つとして、公平な人事評価により毎年昇給が条件です。
くわしくは、厚労省HPをご覧ください。
(2020年02月09日投稿)