これまで主にYahoo!知恵袋で投稿などを続けてきましたが、さすがに付き合いきれないと思うようになってきました。
人の話の本質を理解せず、下らない揚げ足とりやデマ、誹謗中傷などに終始する幼稚な投稿者との軋轢にうんざりさせられたというのもあります。
なので、あちらとは距離をおき、その代わりにそこで繰り広げられている「おかしな誹謗中傷など」をgooの皆様はじめ、第三者の皆様に判定してもらおうと思い、題して「Yahoo!知恵袋で見かけたトンデモ議論」シリーズを始めることとしました、
例えば、このような質問を投稿している明白に私に対する批判などを目的としているとしか思えない投稿者がいます。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13193034408
>平成35年10月より消費税軽減税率に伴いインボイス方式が取り入れられます。
私はこのインボイス方式に疑念を感じます。
=概要は下記=
平成28年度の税制改正案で、インボイス制度の導入が検討されています。インボイス制度が導入されると、免税事業者は取引から排除される恐れがあるといわれています。
=問題点は下記=
• インボイス制度の導入後、免税事業者からの仕入れは消費税の税額控除ができない
• 仕入れが同額なら、課税事業者から仕入れたほうが有利なため、免税事業者は排除される懸念あり
• 下請けなど企業相手の仕事が中心の免税事業者は、課税事業者の選択を迫られる
免税事業者とは、前々期(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下のため、消費税の納税義務を免除された事業者をいいます。
インボイス制度が導入されると、発行されるインボイスには消費税の額が明記されます。また、インボイスを発行できるのは課税事業者に限られます。免税事業者はインボイスを発行できません。
このため、免税事業者がインボイスを発行できないことによって、取引から排除されるのではないか、という懸念があります。
実際商取引時に下請け仕事をする建築業者なり加工業者が
どのような消費税仮受け仮払い計算がおこなわれているかを下で説明すると
(消費税は解りやすく10%とします)
=現在=
下請請求内容
本体価格100
消費税10
合計請求額110
元請
本体価格100
仮払消費税10・・・控除
合計税込110
☆元請けは110の支払のうち10を控除出来る
100(税10)の原価を50(税5)としますと
免税事業者は消費税申告の必要がありませんから
110-55=55の粗利となります。
=インボイス方式導入は下の3通りに別れます=
①下請請求内容
売上100
消費税 0
合計請求額 100・・・実質10の値引きになり 売上x10%の収益を落とす事になります。
②下請請求内容
売上110
合計請求額 110・・元請が10を控除出来ない元請けの仕入額が10上がるので
下請けに10の値引きを要求する事になりますから
①と同じく売上x10%収益を落とす事になります。
③下請請求内容 ☆下請けが課税事業者となりインボイスを発行
売上100
消費税 10
合計請求額 110・・・・確定申告の必要発生
☆確定申告
課税売上 100(税10)
課税仕入 50(税5)
差引 110-55=55
納税 10-5=5
55-5=50
インボイス前は粗利は55ですから
55-50=5の負担増になり
年間500万円の粗利があれば50万円相当負担が増します。
そして500-50=450から 所得税 住民税 年金 健康保険料 事業税を納める事になります。
ここまで書くと良く言われる話に
「免税事業者は消費税をネコババしている」ですが
そんな貧乏人が貧乏人を叩くような事をして大丈夫なのでしょうか?
例えば現在建設業界では社員を抱える事が出来ず
職人さんを社内独立させ個人事業主として下請で使う方式が多く見受けられます。
先日もうちの家へクーラーを取り付けに来た職人さんは大手家電販売店と契約する取りつけ業者でハイエース1台に道具を積み 毎日家電の取りつけを生業としています。 そんな手間賃を得て働く人は
現在の元請への請求を10%カットするか?
課税事業者となり(課税売上ー課税仕入経費)x10%を納税するか?
の2者選択に迫られます。
そんな事を言うと今度は
「零細業者が消費税を売上に転嫁出来ないのが悪いのだ」と主張する人が現れ
元請けである大企業が下請けに消費税を払わない様に主張するのですが
そんな人は知恵が足らないのではないか?
消費税は事業者は負担しません。
下請業者が明確に売上に消費税を転嫁すると
我々消費者がそれを負担することになります。
上の様な図式で考えると インボイス方式は 零細免税業者が消費税税率分
収入を落とす事になります。
また「インボイス方式は消費税を脱税し難い」なんて馬鹿な事を言う人も現れますが
帳簿方式でもインボイス方式でも消費税は脱税出来ません。
出来るなら方法を示して貰いたいモノです。
消費税を脱税しようとすると 所得税法・法人税法違反との合わせ技になります。
簡単に言えば架空仕入か売上を隠すしか方法がありません。
現在でも売上時に納品書・請求書・領収書・レシートがあるのですから
インボイスの有無と脱税は関係ありません。
巷にあふれる消費税に関する話を見て
上の様に思いましたが
皆さまの忌憚のない意見をお待ちします。
参考にした世間の消費税与太話は下記
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14192833159
(引用ここまで)
→さて、この質問者は意図的に物事の本質から目をそらしていますし、突っ込みどころ満載な珍論を元に返信を重ね、同類たちと盛り上がっていますが
結果として、おそらく第三者が見た場合
こいつら何が言いたいの?
くらいの状態になっています(笑)。
まあ、よければ各回答者の言っていることを読んでみてくださいな。
私に対する個人攻撃にはしっても労力の無駄でしかないんですけど、こうした誹謗中傷的な行為が楽しくて仕方がない人たちなんでしょうけど
ストレス解消の標的にされるこちらとしては迷惑そのものなんですけど。
そのおかしさを個別に解説するのは手間だし、それこそ誰も読まないと思いますので、簡単に説明します。
まず当たり前の話ですけど、平成35年にインボイスの導入を決めているのは私ではありません(笑)。
軽減税率の導入を推進した公明党の人気取りがどうのとか言っている回答者がいますが、決めたのは与党一致でのことですし、その本質は「今後の消費税率アップで見過ごせなくなった益税を排除するための措置」で、軽減税率はどちらかというと口実です。
またウィキによると
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E7%8E%87
背景として、当時の大手紙の世論調査で軽減税率制度に多くの賛意が寄せられたなどを背景に、自民党と公明党は軽減税率
制度の導入を決めたことなども挙げられています。
なお、この「軽減税率」の導入については社会的コストなどの問題から、大多数の経済学者が反対していることは付け加えておきますが、いずれにしても
仮にも消費税の増税を主張するのであれば、益税、損税の問題に対してどのように考えるのかぐらいは考えておくのは財務省目線では当然のことですし
そして、そうなればいずれはインボイスにしても導入せざるを得なくなるりますし、そうなる前に対処法を考えておくのが普通の考え方でしょう。
そもそも我が国、つまり日本国以外に消費税、ないし付加価値税にあたるものにインボイス、つまり「伝票方式」を採用していない国も知る範囲ではありません。
以下を参考にお読みください。
http://essays.noguchi.co.jp/archives/379
>消費税のモデルとなったヨーロッパの付加価値税は、取引の各段階で売上高に課税する「多段階売上税」である。ところで、このままでは、「ある段階で課税され、後の段階で再び課税される」という「累積課税」が生じてしまう。そこで、「仕入れに含まれている消費税額を納税額から控除する」という「前段階税額控除」が必要となる。問題は、これをどのような仕組みで行なうかだ。
付加価値税では、このために「インボイス」を用いる。これは、取引の各段階で売り手から買い手に引き渡される書類だ。つまり、売上伝票のようなものである。ここに、販売額とともに、それに含まれる付加価値税額が記載されている。購入者は、売上額×税率から、インボイスに記載されている税額(仕入額×税率)を控除したものを納税額とする。
インボイスは、累積課税を解消するだけでなく、脱税を自動的に防ぐ機能も果たす。その理由は、次のとおりだ。付加価値税を納税しない事業者はインボイスを発行できないので、そこから購入した事業者は、仕入れに含まれる税額を控除できず、納税額が大きくなってしまう。したがって、そうした事業者から購入することを避ける。だから、納税しない事業者は取引から排除される。
こう書くと、インボイスは零細事業者に不利な制度であるような印象を与えるかもしれない。しかし、そうではなく、まったく逆である。インボイスは購入事業者にとっては金券のようなものだから、税額分だけ価格を引き上げるための道具になるのだ。したがって、インボイスがあるために、零細事業者であっても税額を次段階に転嫁できる。
ヨーロッパで導入された付加価値税は、インボイスの存在ゆえに「現代的な売上税」と評価され、多くの国で採用されることとなったのである。
ところが、日本の消費税制度には、インボイスがない。前段階税額控除は、仕入額×消費税率が前段階で納税され、その額が仕入額に上乗せされていると仮定して計算を行なっている。
前段階の事業者が免税事業者であったり、脱税していたりして消費税を納税していなくとも、控除を行なうことになるわけだ。これは、過大な控除がなされるという意味で不都合なのだが、それ以外にも問題がある。
第1に、合法的な免除要請が高まる。現在の日本では、年間売り上げ1000万円未満が免税とされているが、税率が高くなると、免税を求める政治的な要請が強くなるだろう。インボイスが存在しない制度では、免税事業者が取引で排除されることがないので、この要求は大変強くなるはずだ。
第2に、零細事業者が税を転嫁することが難しくなる。購入者は仕入額が消費税分だけ高くなることを拒否しても、なおかつ消費税分を税額控除できるからだ。こうして、取引における力関係は、税負担の公平を大きくゆがめるだろう。
→この質問者が問題視するような内容は、正にここで説明されています(笑)。
要は制度設計が重要なのであって、今の与党、財務省などが推し進めている「軽減税率」と「インボイス」の導入などというのは、そのままやったら、正に最悪の結果を招くのであって、勿論、私自身はそんなことは承知しています。
そんなわかりきったことを元にして、こちらを罵倒されても迷惑です(笑)。
要は消費税制度を見直すなら見直すで、キチンとした国民的な議論が必要だと私は言っているだけなんですが
いずれにしても
枝葉を罵倒し、本質を見ようともしない人たちと対話するのは無理だな、とあらためて思いました。
人の話の本質を理解せず、下らない揚げ足とりやデマ、誹謗中傷などに終始する幼稚な投稿者との軋轢にうんざりさせられたというのもあります。
なので、あちらとは距離をおき、その代わりにそこで繰り広げられている「おかしな誹謗中傷など」をgooの皆様はじめ、第三者の皆様に判定してもらおうと思い、題して「Yahoo!知恵袋で見かけたトンデモ議論」シリーズを始めることとしました、
例えば、このような質問を投稿している明白に私に対する批判などを目的としているとしか思えない投稿者がいます。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13193034408
>平成35年10月より消費税軽減税率に伴いインボイス方式が取り入れられます。
私はこのインボイス方式に疑念を感じます。
=概要は下記=
平成28年度の税制改正案で、インボイス制度の導入が検討されています。インボイス制度が導入されると、免税事業者は取引から排除される恐れがあるといわれています。
=問題点は下記=
• インボイス制度の導入後、免税事業者からの仕入れは消費税の税額控除ができない
• 仕入れが同額なら、課税事業者から仕入れたほうが有利なため、免税事業者は排除される懸念あり
• 下請けなど企業相手の仕事が中心の免税事業者は、課税事業者の選択を迫られる
免税事業者とは、前々期(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下のため、消費税の納税義務を免除された事業者をいいます。
インボイス制度が導入されると、発行されるインボイスには消費税の額が明記されます。また、インボイスを発行できるのは課税事業者に限られます。免税事業者はインボイスを発行できません。
このため、免税事業者がインボイスを発行できないことによって、取引から排除されるのではないか、という懸念があります。
実際商取引時に下請け仕事をする建築業者なり加工業者が
どのような消費税仮受け仮払い計算がおこなわれているかを下で説明すると
(消費税は解りやすく10%とします)
=現在=
下請請求内容
本体価格100
消費税10
合計請求額110
元請
本体価格100
仮払消費税10・・・控除
合計税込110
☆元請けは110の支払のうち10を控除出来る
100(税10)の原価を50(税5)としますと
免税事業者は消費税申告の必要がありませんから
110-55=55の粗利となります。
=インボイス方式導入は下の3通りに別れます=
①下請請求内容
売上100
消費税 0
合計請求額 100・・・実質10の値引きになり 売上x10%の収益を落とす事になります。
②下請請求内容
売上110
合計請求額 110・・元請が10を控除出来ない元請けの仕入額が10上がるので
下請けに10の値引きを要求する事になりますから
①と同じく売上x10%収益を落とす事になります。
③下請請求内容 ☆下請けが課税事業者となりインボイスを発行
売上100
消費税 10
合計請求額 110・・・・確定申告の必要発生
☆確定申告
課税売上 100(税10)
課税仕入 50(税5)
差引 110-55=55
納税 10-5=5
55-5=50
インボイス前は粗利は55ですから
55-50=5の負担増になり
年間500万円の粗利があれば50万円相当負担が増します。
そして500-50=450から 所得税 住民税 年金 健康保険料 事業税を納める事になります。
ここまで書くと良く言われる話に
「免税事業者は消費税をネコババしている」ですが
そんな貧乏人が貧乏人を叩くような事をして大丈夫なのでしょうか?
例えば現在建設業界では社員を抱える事が出来ず
職人さんを社内独立させ個人事業主として下請で使う方式が多く見受けられます。
先日もうちの家へクーラーを取り付けに来た職人さんは大手家電販売店と契約する取りつけ業者でハイエース1台に道具を積み 毎日家電の取りつけを生業としています。 そんな手間賃を得て働く人は
現在の元請への請求を10%カットするか?
課税事業者となり(課税売上ー課税仕入経費)x10%を納税するか?
の2者選択に迫られます。
そんな事を言うと今度は
「零細業者が消費税を売上に転嫁出来ないのが悪いのだ」と主張する人が現れ
元請けである大企業が下請けに消費税を払わない様に主張するのですが
そんな人は知恵が足らないのではないか?
消費税は事業者は負担しません。
下請業者が明確に売上に消費税を転嫁すると
我々消費者がそれを負担することになります。
上の様な図式で考えると インボイス方式は 零細免税業者が消費税税率分
収入を落とす事になります。
また「インボイス方式は消費税を脱税し難い」なんて馬鹿な事を言う人も現れますが
帳簿方式でもインボイス方式でも消費税は脱税出来ません。
出来るなら方法を示して貰いたいモノです。
消費税を脱税しようとすると 所得税法・法人税法違反との合わせ技になります。
簡単に言えば架空仕入か売上を隠すしか方法がありません。
現在でも売上時に納品書・請求書・領収書・レシートがあるのですから
インボイスの有無と脱税は関係ありません。
巷にあふれる消費税に関する話を見て
上の様に思いましたが
皆さまの忌憚のない意見をお待ちします。
参考にした世間の消費税与太話は下記
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14192833159
(引用ここまで)
→さて、この質問者は意図的に物事の本質から目をそらしていますし、突っ込みどころ満載な珍論を元に返信を重ね、同類たちと盛り上がっていますが
結果として、おそらく第三者が見た場合
こいつら何が言いたいの?
くらいの状態になっています(笑)。
まあ、よければ各回答者の言っていることを読んでみてくださいな。
私に対する個人攻撃にはしっても労力の無駄でしかないんですけど、こうした誹謗中傷的な行為が楽しくて仕方がない人たちなんでしょうけど
ストレス解消の標的にされるこちらとしては迷惑そのものなんですけど。
そのおかしさを個別に解説するのは手間だし、それこそ誰も読まないと思いますので、簡単に説明します。
まず当たり前の話ですけど、平成35年にインボイスの導入を決めているのは私ではありません(笑)。
軽減税率の導入を推進した公明党の人気取りがどうのとか言っている回答者がいますが、決めたのは与党一致でのことですし、その本質は「今後の消費税率アップで見過ごせなくなった益税を排除するための措置」で、軽減税率はどちらかというと口実です。
またウィキによると
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E7%8E%87
背景として、当時の大手紙の世論調査で軽減税率制度に多くの賛意が寄せられたなどを背景に、自民党と公明党は軽減税率
制度の導入を決めたことなども挙げられています。
なお、この「軽減税率」の導入については社会的コストなどの問題から、大多数の経済学者が反対していることは付け加えておきますが、いずれにしても
仮にも消費税の増税を主張するのであれば、益税、損税の問題に対してどのように考えるのかぐらいは考えておくのは財務省目線では当然のことですし
そして、そうなればいずれはインボイスにしても導入せざるを得なくなるりますし、そうなる前に対処法を考えておくのが普通の考え方でしょう。
そもそも我が国、つまり日本国以外に消費税、ないし付加価値税にあたるものにインボイス、つまり「伝票方式」を採用していない国も知る範囲ではありません。
以下を参考にお読みください。
http://essays.noguchi.co.jp/archives/379
>消費税のモデルとなったヨーロッパの付加価値税は、取引の各段階で売上高に課税する「多段階売上税」である。ところで、このままでは、「ある段階で課税され、後の段階で再び課税される」という「累積課税」が生じてしまう。そこで、「仕入れに含まれている消費税額を納税額から控除する」という「前段階税額控除」が必要となる。問題は、これをどのような仕組みで行なうかだ。
付加価値税では、このために「インボイス」を用いる。これは、取引の各段階で売り手から買い手に引き渡される書類だ。つまり、売上伝票のようなものである。ここに、販売額とともに、それに含まれる付加価値税額が記載されている。購入者は、売上額×税率から、インボイスに記載されている税額(仕入額×税率)を控除したものを納税額とする。
インボイスは、累積課税を解消するだけでなく、脱税を自動的に防ぐ機能も果たす。その理由は、次のとおりだ。付加価値税を納税しない事業者はインボイスを発行できないので、そこから購入した事業者は、仕入れに含まれる税額を控除できず、納税額が大きくなってしまう。したがって、そうした事業者から購入することを避ける。だから、納税しない事業者は取引から排除される。
こう書くと、インボイスは零細事業者に不利な制度であるような印象を与えるかもしれない。しかし、そうではなく、まったく逆である。インボイスは購入事業者にとっては金券のようなものだから、税額分だけ価格を引き上げるための道具になるのだ。したがって、インボイスがあるために、零細事業者であっても税額を次段階に転嫁できる。
ヨーロッパで導入された付加価値税は、インボイスの存在ゆえに「現代的な売上税」と評価され、多くの国で採用されることとなったのである。
ところが、日本の消費税制度には、インボイスがない。前段階税額控除は、仕入額×消費税率が前段階で納税され、その額が仕入額に上乗せされていると仮定して計算を行なっている。
前段階の事業者が免税事業者であったり、脱税していたりして消費税を納税していなくとも、控除を行なうことになるわけだ。これは、過大な控除がなされるという意味で不都合なのだが、それ以外にも問題がある。
第1に、合法的な免除要請が高まる。現在の日本では、年間売り上げ1000万円未満が免税とされているが、税率が高くなると、免税を求める政治的な要請が強くなるだろう。インボイスが存在しない制度では、免税事業者が取引で排除されることがないので、この要求は大変強くなるはずだ。
第2に、零細事業者が税を転嫁することが難しくなる。購入者は仕入額が消費税分だけ高くなることを拒否しても、なおかつ消費税分を税額控除できるからだ。こうして、取引における力関係は、税負担の公平を大きくゆがめるだろう。
→この質問者が問題視するような内容は、正にここで説明されています(笑)。
要は制度設計が重要なのであって、今の与党、財務省などが推し進めている「軽減税率」と「インボイス」の導入などというのは、そのままやったら、正に最悪の結果を招くのであって、勿論、私自身はそんなことは承知しています。
そんなわかりきったことを元にして、こちらを罵倒されても迷惑です(笑)。
要は消費税制度を見直すなら見直すで、キチンとした国民的な議論が必要だと私は言っているだけなんですが
いずれにしても
枝葉を罵倒し、本質を見ようともしない人たちと対話するのは無理だな、とあらためて思いました。