不動産の売却について今回は媒介契約についてご説明したいと思います。
我々が一般的に行う不動産売買仲介業・・・・・買取とは違う場合です。
この仲介(媒介)業についての依頼者と業者とで取り交わす媒介契約書についてその種類とメリットデメリットについて・・・・
依頼者と不動産仲介業者との媒介契約の形態には、「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3つの種類があり、
それぞれメリット・デメリットがあります。 メリット〇、デメリット×
契約の形態 |
専属専任媒介 |
専任媒介 |
一般媒介 |
業者への重複依頼 |
× |
× |
〇何社でもよい |
買主と直接契約 |
× |
〇 |
〇 |
報告義務 |
あり |
あり |
なし |
レインズ登録義務 |
あり |
あり |
なし |
一般的には、専任媒介か一般媒介のどちらかになると思います。
それでは、そのどちらが売主にとって有利な契約なのでしょうか?
専任媒介のメリット・デメリット
専任媒介は、1社に全てを任せ、そこからあらゆる業者に情報が発信されますから、やり取りの窓口が簡易というメリットがあります。
そして何よりも、仲介業者にとっては、他社を通して売却される心配がないので、業者の広告費や営業経費が無駄になることがないため
業者が販促に対して積極的に動くというメリットがあります。
一般媒介のメリット・デメリット
一般媒介の場合は、複数の仲介業者に依頼しますから、物件情報を囲い込まれるリスクがなく、買主が見つかる機会が増えることになります。
ただし、複数業者とのやり取りは、専任媒介と比べて煩雑、複雑になります。
また、仲介業者にしてみれば、自社を通じて売却される保証がないので、コストをかけた販売活動は消極的になります。
物件によっては、買主の方から問い合わせがない限り、積極的な営業をしない場合もあります。
物件によって媒介契約の形態を決める
専任媒介にするか一般媒介にするかは、物件によって選択することをおすすめします。
いずれにしても、信頼できる会社、営業マンのいる仲介業者を選ぶことが大切です。
専任媒介で契約する場合には、特にその点が重要です。
詳しくは最寄りの不動産会社までお問い合わして聞いてみてください。
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