「かわむらさん、今朝の読売見た?」
と、事務所の仲間に聞かれた。
「え、マックの店長の?」と私。
マックの店長が実質「管理職」とは認められず
過去2年分の未払い残業代など約755万円を
支払うよう命じられた判決だ。
この間紳士服「コナカ」の元店長に全く同じような
判決が下りたばかり。
部長、課長、店長が
労基法上の「管理職」とは限らない
としっかり頭にインプットしたところ。
が、彼女が聞いたのはこのニュースではなくて
年金システムの端末を社労士にも一部開放
という記事。
「ねんきん特別便」についての相談に対応するため、
社会保険事務所だけでなく、社労士会に端末を置き
社労士がボランティアで対応するという話し。
社労士が年金の「かかりつけ医」的な役割を
期待されているとのことだ。
ふぅ~ん、年金の仕事をあまりやらない私にとっては、
少しまだピンとこないですね。
あ、でも社長さん達の年金記録について
調べたり、ということではお役に立てるかもしれないわね。
さぁ、今日あすは連日で夜の部がある。
日中に効率良く仕事進めなくては!!
と、事務所の仲間に聞かれた。
「え、マックの店長の?」と私。
マックの店長が実質「管理職」とは認められず
過去2年分の未払い残業代など約755万円を
支払うよう命じられた判決だ。
この間紳士服「コナカ」の元店長に全く同じような
判決が下りたばかり。
部長、課長、店長が
労基法上の「管理職」とは限らない
としっかり頭にインプットしたところ。
が、彼女が聞いたのはこのニュースではなくて
年金システムの端末を社労士にも一部開放
という記事。
「ねんきん特別便」についての相談に対応するため、
社会保険事務所だけでなく、社労士会に端末を置き
社労士がボランティアで対応するという話し。
社労士が年金の「かかりつけ医」的な役割を
期待されているとのことだ。
ふぅ~ん、年金の仕事をあまりやらない私にとっては、
少しまだピンとこないですね。
あ、でも社長さん達の年金記録について
調べたり、ということではお役に立てるかもしれないわね。
さぁ、今日あすは連日で夜の部がある。
日中に効率良く仕事進めなくては!!