教職員の中に駄々こねたる者あり これを正さんと校長の職務命令を発するに訊かず これ公務員として重大なる問題なり されど それを問題とせず 思想・良心の自由を優先すべしという判決 東京地裁にてあるときく 唖然とすなり 裁判官の平和ぼけ ここに極まれり
判決文の一部をここに記したるに
「教職員は原則として校長の職務命令に従う義務を負い式典が円滑に進行するよう努力すべきであり 国旗掲揚 国歌斉唱を積極的に妨害するような行為は許されない」
そのとおりなり 原告は命令に従わず 伴奏をせず 音盤流すをせず 国旗掲げるを妨害すなどおよそ教育に携わる者と思えぬ行動に出ていたるに・・・
「生徒らに起立や斉唱の拒否を殊更にあおるような行為は許されない」
原告は生徒に自由に考えさせる教育という美辞の陰で起立斉唱の拒否を殊更あおるような教育を行いしに・・・
「しかし教職員は国歌斉唱の際に起立するなどの義務はなくむしろ思想良心の自由に基づきこれらの行為を拒否する自由を有している 教職員が国歌斉唱を拒否したとしても格別式典の進行や国歌斉唱を妨害することはない上生徒らに対して国歌斉唱の拒否を殊更あおるおそれがあるとまではいえず 国旗国歌に対する正しい認識を持たせこれを尊重する態度を育てるとの教育目標を阻害するおそれもない」
これを 意味不明 平和ぼけ おめでたき人 と言わずして何と言わんや
*画像は「青池」(青森県西津軽郡岩崎村 十二湖の一つ)なり 2004.7.19撮影
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