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昨日(10/2)、大変怖い思いをしました。
夕方5時30分頃、自転車で走行しているときのことです。
車道は自動車の交通量が多く危険なので歩道の車道側をゆっくり走っていました。もともと、体力が無く高速では走れないので!(^^;)
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すると前方から急接近する自転車の明かりが見えました。
走っていた歩道は愚輩側が上り坂。
したがって、下りにまかせて降りて来たのでしょう。
みるみる接近し、歩行者が慌てて逃げるほどでした。
少し前を走る妻に衝突しそうになりましたが妻はかろうじて回避しました。
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その直後、今度は愚輩に接近してきたので愚輩は停止しました。
すると愚輩の脇を猛スピードですり抜ける瞬間に「左側通行だろう!」という声が聞こえました。
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自転車の歩道通行については、車道または交通の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないときは許されます(道路交通法第63条の四第1項三号)。
しかし、このときも自転車は歩道の中央から車道寄りを徐行しなければならと定められています(前条2項)。
つまり、「人は右、車は左」という原則は歩道には当てはまらず、自転車は歩道を走るときは常に車道寄りを徐行しなければならないのですね。したがって、ときには右側通行ともなります。
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しかし、こうなると行き違いとなる自転車は共に車道よりを通行することになり、漫然と走行すれば正面衝突することになります。
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そこで、「交通の方法に関する教則」(国家公安委員会告示第3号)というやつには「歩道でほかの自転車と行き違うときは、速度を落としながら安全な間隔を保ち、歩行者に十分注意して、対向する自転車を右に見ながらよけるようにしましよう。」(同教則第3章第2節2(10))と規定されています。
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「行き違う自転車を右に見てすれ違う」、つまりこのときだけ相互に左側を通行するということになります。常に左側通行であるということではないですね。
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あのとき無理に愚輩が左に入れば衝突したでしょう。大事故にならずにすんで良かったです。
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歩道は歩道。歩行者専用の通路ですから、やむを得ず自転車を乗り入れるときはゆっくり、そして歩行者に注意を払って通行して欲しいですね。そして、危ないときは止まってほしいですね。
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相互に相手を避けようとして同じ方向に移動し、結局ぶつかるということは歩いていてもよくあることですから。
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ちなみに、彼の自転車は、少なくとも、「徐行」という速度ではなかったですね。
ご安全に~!(^^)
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