JASRAC、勝訴…ネット上に音楽データ保存できる「ストレージ」サービスに、「著作権侵害」判断(痛いニュース)
ほんといい加減どうにかならんもんですかねぇ。
会社側は
「ユーザーは音楽データをパソコンから同社のサーバーに保存し、携帯電話へのダウンロードはユーザー本人しかできない。」
って言ってるのに、
「同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社」って。
この裁判官、日本語理解してるのかな?
ストレージサービスもわかってない気がする。
私的使用なんだから、著作権法30条で問題ない筈なんだが。
法律もないがしろな裁判ですか?
ちなみに著作権法30条↓
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)
を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、
これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
ストレージってこの「自動複製機器」に含まれるのかな。
ちょっと疑問だし、コピーするためにストレージ使うわけじゃない。
法律で認めてるはずなのに地裁判決おかしくないかい?
しかしまぁJASRACも必死だよね。
音楽だけじゃなく、漫画とかの著作権も管理したいっぽいですが(そーして金のぼろ儲けしたいだけだろ)。
この類の話するときいっつも言うんだけどさぁ。
nyとかストレージみたいに相手に送れるシステムがダメなら、メッセンジャーとかもアウトになるんじゃないのか?
Windowsの簡単にファイルコピーできるシステムだってどーなんだよ。
マイクロソフトを相手にしない理由はなんなんでしょーね、カスラックさん?
どーせ「OS技術の発展」だとかなんとか言って逃げそうだけど。
この裁判みたいなこじ付けするなら理論的に同様のことなんだけども。
所詮著作権じゃなくてお金の管理しか頭無いんだろうなぁ。
あんなとこに権限もたせる意味ワカンネ。
こんなこと書いたら「名誉毀損」で訴えられたりしてwwww
身近な人で法曹目指してる人がたくさんいますけど、くれぐれもこういう
バカにはならないでいただきたいと願うばかりです。