改造公認車検 「コッシーの公認車検日記」

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社外シート フルバケットシート 社外シートレール 車検問題 

2021-09-04 09:43:27 | 公認車検
「技術基準の試験って大切」「社外シートの車検時の技術基準の確認」
令和3年8月の審査事務規程の改正で何が変わるの?
それに伴って運用の部分で何が変わるの?
■直接改正には関係ないが、すごく質問が多いので、一番わかりにくい社外シートの車検、フルバケットシートの車検で解説します。

規程上は年式で適用規程が旧技術基準・新技術基準・協定規則と適用が違いますが。説明は一律基準とします。

基準適合の書面提示提出がないものは、審査保留で合格しません。
(一般的に車検対応品だ指定部品だとしても基準等の適合性が確認できないものは書面が必要)


では問い合わせの多い、社外シート・フルバケット・シートレールはどうなるの?

適合性を証明しないといけない年式は書面が必ず必要になります。

ただし今までとは次が違います。

■適合性を証する内容(その年式に係る基準の内容が網羅されてればよい)が証明されていればよい。
(証明する担保に関してはある意味性善説になり、証明のハードルが下がりました)

■証明が下がったがしかし逆に、不正や虚偽の内容が確認された場合は、車検場側は告発する等厳正な対応する。
(今までなら虚偽があっても車検がNGで帰されるだけで終わりだったが、これからは告発されるということ)

★必ず書面提示して説明してください。証明のハードルは以前より下がったが、不正への対処は以前より厳しくなったということです。

受験者がごまかしの書類を偽装(例えば別の書類を、自分の車用に偽装など)したら受験者が告発されます。

メーカーさんが不正の証明書を出していたら、もちろんメーカーが告発されます。

部品のメーカー・販売店・輸入代理店などは製品に対して適切な試験などをして、きちんと説明のつく書面が必要になるということ。
(不正で告発なんかされて制裁金がかされたら信頼も落ちますし、メーカーつぶれちゃいますよね)

★説明がつく書面つかない書面とは??
例えば説明のつかない証明とは次のようなもの

例えばS15シルビアで旧技術基準の年式なのに協定規則UNR17,UNR14適合など、意味の分からない説明
(ありえない説明、虚偽だね)

代表的な一部のアイテムだけを試験して、他は似ているから適合とする。
ニッサン用で試験したからトヨタ用もOK。
汎用モデルで試験したから全車両の型式でOK。
仮想モデルで試験したからそれより有利な形やサイズは適合。
大きいサイズで試験したからそれより小さいモデルはOK。
などなど

★ようはボルトオンで取付できる車両型式ごとに適合性を確認できる試験をしないと説明がつかないですね

■ここで私の私見です
シートレールの試験を最近多くやってますが、既存で販売されてるアイテムの基準の試験を行うと・・・
試験不合格になるものがあります。
似たような形状でもちょっと取り付け部分がフロア形状により違ったり、座面の高さで足の長さが違ったりといった相違で、全く違う試験結果が出ます。
今回も運転席側と助手席側で、足の部分が少し形状が違うシートレールで全く違う試験結果が出ました。
形が似ているからって理由で適合性が取れるわけがありません。
画像はシートベルト取付装置の試験。
シートレールのシートベルトバックル取付部が引きちぎれました。
すなわち事故の時にシートベルトは機能せずバックルごと外れて人が前に飛び出るということです。
たかがシートレールされどシートレール。
技術基準ってよくできていて基準の適合性って大切だってよくわかりますよね。
購入するユーザーさんも安いものだけでなく、きちんとしたメーカーさんのアイテムを選ぶ目が大切になるということです。

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