改めて軽犯罪法(ここ←)の条文をじっくり見ていて,かなり広範な共謀罪がすでに日本にあることが分かった。その規定は「他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合」というものだ。この条文があれば,組織犯罪について共謀段階での犯罪化をもとめる国際組織犯罪防止条約を批准することが出来るのではないだろうか。保坂議員のブログ(ここ←)を見ると,フランスは,条約を批准するに当たって,「暗殺と毒殺をするよう、誰かに何か報酬や贈り物をあげるか、あげると約束した者」を処罰する法律だけを設けたという(事後的に)。それだけで十分に批准できるというのだ。bravo!ブラボー!セビアン!トレビアン!なんてこったい!それならば,軽犯罪法の存在だけで十分批准できるはずだ。これまで共謀罪をめぐって議論したのは何だったのか…。
軽犯罪法は,第一条で「左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」と定めたうえ,29号で「他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者」と規定している。
他方,保坂議員のブログによると,
【フランスでは国連条約(国際組織犯罪防止条約)の批准はとっくにしていて(2002年)、そのあと「合わせる」ための国内法整備は2004年に出来ています。
「犯されていない罪」に対して「コンピラシー」(共謀)だけで処罰されることになった犯罪が1種類加えられています。(2004年3月9日の法律で刑法に加えられた条項)。「暗殺と毒殺をするよう、誰かに何か報酬や贈り物をあげるか、あげると約束した者は、その犯罪が行われなくても10年の禁固刑と15万の罰金を受ける。犯罪が実行・未遂された場合はこの条項ではなくて、共犯罪として罰せられる」】
というのだ。
フランスにできて日本にできないことはない…はずですよね。それとも,フランスのような政治大国の政府にはできても,アメリカのポ●政府にはできないのでしょうか…。そんなことはないですよねぇ,日本政府は,決してアメリカのポ●政府ではないですもんね…。
法務省は直ちに批准した諸国の法制度を全て調べるべし!その情報なくして,共謀罪の新設が必要だと二度と口にしないでもらいたい!
しかも,法務省は,共謀罪に関する説明の中で,フランスについて,刑法第450-1条に,凶徒の結社罪として,「重罪等の準備のために結成された集団又はなされた謀議に参加したとき(準備のため,客観的行為がなされることを要する)。」という規定があるから,これを根拠に,国際組織犯罪防止条約を批准したとしていた(ここ←)。
保坂議員の説明が正しければ,法務省はこの点でも国民に嘘をついたことになる!
この懸念に法務省はいかに回答して頂けるのでしょうか…。
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軽犯罪法は,第一条で「左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」と定めたうえ,29号で「他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者」と規定している。
他方,保坂議員のブログによると,
【フランスでは国連条約(国際組織犯罪防止条約)の批准はとっくにしていて(2002年)、そのあと「合わせる」ための国内法整備は2004年に出来ています。
「犯されていない罪」に対して「コンピラシー」(共謀)だけで処罰されることになった犯罪が1種類加えられています。(2004年3月9日の法律で刑法に加えられた条項)。「暗殺と毒殺をするよう、誰かに何か報酬や贈り物をあげるか、あげると約束した者は、その犯罪が行われなくても10年の禁固刑と15万の罰金を受ける。犯罪が実行・未遂された場合はこの条項ではなくて、共犯罪として罰せられる」】
というのだ。
フランスにできて日本にできないことはない…はずですよね。それとも,フランスのような政治大国の政府にはできても,アメリカのポ●政府にはできないのでしょうか…。そんなことはないですよねぇ,日本政府は,決してアメリカのポ●政府ではないですもんね…。
法務省は直ちに批准した諸国の法制度を全て調べるべし!その情報なくして,共謀罪の新設が必要だと二度と口にしないでもらいたい!
しかも,法務省は,共謀罪に関する説明の中で,フランスについて,刑法第450-1条に,凶徒の結社罪として,「重罪等の準備のために結成された集団又はなされた謀議に参加したとき(準備のため,客観的行為がなされることを要する)。」という規定があるから,これを根拠に,国際組織犯罪防止条約を批准したとしていた(ここ←)。
保坂議員の説明が正しければ,法務省はこの点でも国民に嘘をついたことになる!
この懸念に法務省はいかに回答して頂けるのでしょうか…。
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