情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

安倍改憲構想に反対の意思を示そう~自民党・公明党全議員へ怒りを!

2006-06-25 22:01:19 | 憲法改正国民投票法案そのほか
共同通信によると,【安倍晋三官房長官は25日までに、9月の自民党総裁選で「現行憲法の全面的な改正」を政権構想に盛り込む意向を固めた。安倍氏周辺が明らかにした。憲法が禁じる集団的自衛権行使の容認などを訴えることも検討。改憲を柱に「新たな国家像」構築を目指す姿勢を打ち出し、党員に浸透させたい考え。】だという。

これで,「改憲による集団的自衛権行使の容認」阻止の最初のステップが,総裁選であることが明確となった。まずは,このニュースが伝えられたこと自体について,自民党のHP(←クリック),公明党のHP(←クリック)を参照して,安倍が総裁に選ばれたならば,自民党及び連立している公明党へは絶対に投票しないし,身近な人にも投票をしないよう呼び掛けるつもりだ,という声を地元議員などに集中させましょう。特に総裁選で安倍に投票した者については,落選運動をするということも忘れずに!

小泉は,総裁選で公約したということを錦の御旗にして,郵政改悪を実施してしまった。安倍は,その先例に倣い,総裁選で改憲を公約にして,中央突破を図ろうとしている。

馬鹿にすんじゃない!という怒りを示そうではないですか!



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原爆「語り部」の発言封じを撤回~偏向教育批判による言論封鎖にご注意

2006-06-25 21:48:15 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
朝日新聞によると,【長崎市の外郭団体・長崎平和推進協会(横瀬昭幸理事長)が、「語り部」を務める被爆者らに「政治的発言」の自粛を求める文書を出していた問題で、同協会は24日、文書の撤回を決めた。文書に対し、全国から質問や撤回要請が相次いだため、「文書が残れば今後の活動に支障が出る」と判断したという。】。まったく妥当な判断だ。そもそも,現体制に対する批判が偏っているとか,議論が分かれている問題については触れない,とか言われたのでは,教育は成り立たない。ロボットのように言われたままに動かせるのではなく,批判的に物事を考える視点を身につけさせることこそが,国家が危険な選択をすることを防ぐための最も有効な手段であるはずだ。

 この自粛の内容は,【「国民の間で意見が分かれている政治的問題についての発言は慎んでほしい」としたうえで、(1)天皇の戦争責任(2)憲法(9条)改正(3)イラクへの自衛隊派遣(4)有事法制(5)原子力発電(6)歴史教育や靖国神社(7)環境や人権など他領域の問題(8)一般的に不確定な内容(劣化ウラン弾問題など)――の8項目を例示した。】(上記朝日)というもの。

 被爆者にしてみれば,当然,自分たちと同じような目に遭う人が増えないようにするためには何が必要かということを伝えたいはずだ。何のために,辛い体験をわざわざ知らない人たちにアピールしているのか,長崎平和推進協会の関係者は考えたことがないのだろうか?

 今回は幸い文書が撤回されたが,発端は,【修学旅行などで証言を聞いた学校から「主張が偏っている」との指摘があったため】(上記朝日)らしい。どの学校がそのような指摘をしたのか?そのような指摘をする学校こそ,偏っているというほかない。教育のなんたるかを考え直してもらいたいもんだ。




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法務省が再度共謀罪へのご懸念に答える!~しかし,外務省へのリンクのみ…根本的疑問は無視するのか!

2006-06-25 00:11:02 | 共謀罪
法務省が,共謀罪に関する条約の立法ガイドの記述に関する翻訳について,保坂議員らの指摘(←クリック)に対して,反論をしてきた。ここ(←クリック)のtopicsの「組織的な犯罪の共謀罪」に対する御懸念について(2006/6/22) をクリックし,出てきたページの下の方の「国際組織犯罪防止条約の『立法ガイド』における記述について(外務省ホームページへのリンク)」をクリックする。

この問題は,
立法ガイド」(←クリック)のうち、パラグラフ51(43/543)にある「The options allow for effective action against organized criminal groups, without requiring the introduction of either notion - conspiracy or criminal association - in States that do not have the relevant legal concept.」を

「これらのオプションは、関連する法的概念を有していない国において、共謀又は犯罪の結社の概念のいずれかについてはその概念の導入を求めなくとも、組織的な犯罪集団に対する効果的な措置をとることを可能とするものです」

と翻訳するか

「これらのオプションは、関連する法的概念を有していない国において、共謀又は犯罪の結社の概念のいずれについてもその概念の導入を求めなくとも、組織的な犯罪集団に対する効果的な措置をとることを可能とするものです」

と翻訳するかという問題だ。

外務省は,上の翻訳が正しいとし,「念のため、『立法ガイド』を作成した国際連合薬物犯罪事務所(UNODC)に対してご指摘のパラグラフの趣旨につき確認したところ、UNODCから、同パラグラフは共謀罪及び参加罪の双方とも必要でないことを意味するものではないとの回答を得ています」とし,法務省もこの部分をリンクする以上,同様の見解なのだろう。


しかし,共謀罪の問題は,実はここから先が問題だ。つまり,ここでいう参加罪とは何か?ということだ。参加罪というのは厳密には,犯罪組織に参加する行為そのものを犯罪化することだが,国際組織犯罪防止条約の参加罪は,犯罪組織に参加する行為そのものではなく,犯罪組織の犯罪行為などの一定の行為に参加する行為を犯罪とするものとなっているのだ。

したがって,いまの日本にある共謀共同正犯理論や予備罪などで十分,参加罪は日本には既に存在しているといえるのではないだろうか?

◆以上,詳しくは,
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/e2ec293558815aa740deb16e9b2cb9a3
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/7a9e57a24925d9121e02622af77e0508
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/9fb1f7f3d353392cce15a991e91181bb
などをご参照下さい。


法務省には,ぜひ,この点についても明確なご回答をいただきたいところだ…。

日本は,準空気銃の所持さえ,禁止されるような国ですから(ここ←クリック),テロ対策は十分でしょう…。あっ,スイスアーミーナイフも持ってると逮捕(?!)されちゃいますよ(ここ←クリック)


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