検察官が牛耳る法務省管轄下の日本司法支援センター「法テラス」が担当国選弁護人を決めるという新制度設計に反発して,法テラスの下での国選弁護は受けないという人が増えている件について(ここ参照←クリック),8月末までに,東京弁護士会では,国選登録者は,現制度の国選弁護人のわずか3割の764人,新しく導入される起訴前国選(被疑者国選)にいたっては,類似の現行制度である当番弁護の登録者に26.5%の364人しかいないという。この傾向は,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会でも同様で,特に第二東京弁護士会では,国選登録者は,現行の15%だという。このままでは,各弁護士会がノルマを達成できそうもない。
【法務省設置法附則第4項は、「当分の間、特に必要があるときは、法務省の職員(検察庁の職員を除く。)のうち、百三十三人は、検事をもってこれに充てることができる。」と定めている。この規定に基づき、法務省の要職(官房長・局長レベルを含む。)は検事が、検事としての官職を保持したまま兼任、併任(ともに法務事務官の官職に付される)又は充職(法務事務官の官職を付されない)の形で占める例が多い。ただし、法務事務次官については、検事出身者が、一時的に検事の官職を解かれて就任するのが慣例である。 】(ウィキペディア)という実態の法務省管轄下の法テラスに国選弁護人を指名させることの異常さは,とっても分かりやすい。
各会の執行部は,法テラスとの契約を行うよう,ビラを配布するなど必死だ。私はむしろ,すでに契約をしてしまった方々に,弁護人としての倫理を考慮し,契約を取り消すよう呼び掛けたい。
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【法務省設置法附則第4項は、「当分の間、特に必要があるときは、法務省の職員(検察庁の職員を除く。)のうち、百三十三人は、検事をもってこれに充てることができる。」と定めている。この規定に基づき、法務省の要職(官房長・局長レベルを含む。)は検事が、検事としての官職を保持したまま兼任、併任(ともに法務事務官の官職に付される)又は充職(法務事務官の官職を付されない)の形で占める例が多い。ただし、法務事務次官については、検事出身者が、一時的に検事の官職を解かれて就任するのが慣例である。 】(ウィキペディア)という実態の法務省管轄下の法テラスに国選弁護人を指名させることの異常さは,とっても分かりやすい。
各会の執行部は,法テラスとの契約を行うよう,ビラを配布するなど必死だ。私はむしろ,すでに契約をしてしまった方々に,弁護人としての倫理を考慮し,契約を取り消すよう呼び掛けたい。
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