【9月21日午後、東京地裁・難波裁判長は「君が代」不起立の教職員らを処分するのは、憲法19条の思想・良心の自由を侵害するものであるとする原告勝利の画期的判決を下した。地裁前で報告を受けた人々からは、大きな歓声が上がった。「こんな日がくると思わなかった。本当はこれが当たり前なのに」「闘ってよかった」・・地裁前は涙と喜びに包まれた。】(レイバーネット←クリック)
本当に凄い判決!久しぶりに体が震えました…。
判決要旨全文は,News for the people in Japan(←クリック)に掲載!
【入学式や卒業式で日の丸に向かっての起立や君が代の斉唱を強要するのは不当だとして、東京都立の高校や養護学校などの教職員が都教委などを相手に、起立や斉唱義務がないことの確認などを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は、違反者を処分するとした都教委の通達や職務命令は「少数者の思想・良心の自由を侵害する」として違憲・違法と判断。起立、斉唱義務がないことを確認し、違反者の処分を禁止した。さらに、401人の原告全員に1人3万円の慰謝料を支払うよう都に命じた。都側は控訴する方針。】(朝日←クリック)
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