日本新聞協会メディア開発委員会は,このほど,総務省の「デジタル化の進展と放送政策に関する調査研究会」取りまとめ(案)に対する意見書(←クリック)を提出した。新聞・テレビ・ラジオのクロスオーナーシップ規制に反対するもので,多様な言論の流通を阻害し,ひいては表現の自由を侵害するものだ。このような営利目的の意見書に対しては,新聞テレビが系列化している現状では,市民が批判するほかない!以下,意見書を引用する。
■■引用開始■■
1.「第2章 マスメディア集中排除原則の基本的考え方 2 マスメディア集中排除原則の見直し」について
マスメディア集中排除原則が制定された1959年以降、メディアの質的多様化や量的拡大は急速に進んでいます。地上民間テレビジョン放送は、約9割の世帯において4チャンネル以上の視聴が可能となっており、ラジオ、BS・CSの各衛星放送、CATVとあわせ、多くの視聴者が多チャンネルの放送を享受しています。また、インターネット利用人口は9,000万人に迫ろうとしています。全国紙、地方紙、雑誌等の印刷媒体に加え、各種の放送、インターネットメディアを利用することで、人々の情報入手手段の多元性と情報内容の多様性は、当時とは比べものにならないほど拡大しています。このような状況から当協会メディア開発委員会は繰り返し、マスメディア集中排除原則、とりわけ同原則に含まれる「三事業支配の禁止」規定について撤廃を含めた見直しを求めてきました。
にもかかわらず、今回、総務省が示された「デジタル化の進展と放送政策に関する調査研究会」取りまとめ(案)(以下、「取りまとめ案」)は、同一地域におけるテレビジョン放送、AM放送、新聞の同時支配を禁止したいわゆる「三事業支配の禁止」規定を存置するとともに、新たに「テレビ・FM・新聞」の三事業支配についても同様に原則禁止・例外許容として扱うことが適当との考えを示しています。これは、これまで繰り返し「三事業支配の禁止」規定の撤廃を求めてきた当委員会の主張と対立するものです。
同規定は、地上放送に関する同原則を定めた「放送局の開設の根本的基準」9条ただし書きにあるとおり、「ニュース又は情報の独占的頒布を行うこととなるおそれ」を防止することが目的であると考えますが、前述のとおりメディア環境が大きく変化している今日、新聞と放送の連携がさらに進むとしても、情報入手手段や言論の多元性、多様性は引き続き確保されると考えます。もし、今日においてもなお独占的頒布の「おそれ」があると想定するケースがあるのであれば、その根拠を具体的に示して説明すべきです。
そもそもメディアである放送に対する公的規制は、言論・表現の自由を踏まえ、混信防止対策など必要最小限にとどめるべきであり、新しい時代の放送局経営にあっては、経営の自由度をできるだけ高めることも重要だと考えます。
以上、当委員会の指摘について十分に検討し、「三事業支配の禁止」規定撤廃を含めた見直しを行うよう、貴省にあらためて求めます。
2.「第5章 新たな放送サービスへの対応 1 サーバー型サービス」について
取りまとめ案は「サーバー型サービス」や「携帯端末向けサービス」という新しい放送サービスについて、今後の制度整備の必要性を示しています。その中で、NHKがサーバー型サービスを受益者負担(有料放送)の形で行う場合には、受信料制度との関係を整理することを含め、制度整備が必要になるとしています。
このような公共放送のあり方そのものにかかわる制度の見直しにあたっては、当委員会が従来主張しているとおり、広く意見を求めて国民的な議論を行い、慎重に検討すべきだと考えます。
■■引用終了■■
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで
■■引用開始■■
1.「第2章 マスメディア集中排除原則の基本的考え方 2 マスメディア集中排除原則の見直し」について
マスメディア集中排除原則が制定された1959年以降、メディアの質的多様化や量的拡大は急速に進んでいます。地上民間テレビジョン放送は、約9割の世帯において4チャンネル以上の視聴が可能となっており、ラジオ、BS・CSの各衛星放送、CATVとあわせ、多くの視聴者が多チャンネルの放送を享受しています。また、インターネット利用人口は9,000万人に迫ろうとしています。全国紙、地方紙、雑誌等の印刷媒体に加え、各種の放送、インターネットメディアを利用することで、人々の情報入手手段の多元性と情報内容の多様性は、当時とは比べものにならないほど拡大しています。このような状況から当協会メディア開発委員会は繰り返し、マスメディア集中排除原則、とりわけ同原則に含まれる「三事業支配の禁止」規定について撤廃を含めた見直しを求めてきました。
にもかかわらず、今回、総務省が示された「デジタル化の進展と放送政策に関する調査研究会」取りまとめ(案)(以下、「取りまとめ案」)は、同一地域におけるテレビジョン放送、AM放送、新聞の同時支配を禁止したいわゆる「三事業支配の禁止」規定を存置するとともに、新たに「テレビ・FM・新聞」の三事業支配についても同様に原則禁止・例外許容として扱うことが適当との考えを示しています。これは、これまで繰り返し「三事業支配の禁止」規定の撤廃を求めてきた当委員会の主張と対立するものです。
同規定は、地上放送に関する同原則を定めた「放送局の開設の根本的基準」9条ただし書きにあるとおり、「ニュース又は情報の独占的頒布を行うこととなるおそれ」を防止することが目的であると考えますが、前述のとおりメディア環境が大きく変化している今日、新聞と放送の連携がさらに進むとしても、情報入手手段や言論の多元性、多様性は引き続き確保されると考えます。もし、今日においてもなお独占的頒布の「おそれ」があると想定するケースがあるのであれば、その根拠を具体的に示して説明すべきです。
そもそもメディアである放送に対する公的規制は、言論・表現の自由を踏まえ、混信防止対策など必要最小限にとどめるべきであり、新しい時代の放送局経営にあっては、経営の自由度をできるだけ高めることも重要だと考えます。
以上、当委員会の指摘について十分に検討し、「三事業支配の禁止」規定撤廃を含めた見直しを行うよう、貴省にあらためて求めます。
2.「第5章 新たな放送サービスへの対応 1 サーバー型サービス」について
取りまとめ案は「サーバー型サービス」や「携帯端末向けサービス」という新しい放送サービスについて、今後の制度整備の必要性を示しています。その中で、NHKがサーバー型サービスを受益者負担(有料放送)の形で行う場合には、受信料制度との関係を整理することを含め、制度整備が必要になるとしています。
このような公共放送のあり方そのものにかかわる制度の見直しにあたっては、当委員会が従来主張しているとおり、広く意見を求めて国民的な議論を行い、慎重に検討すべきだと考えます。
■■引用終了■■
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで