ややこしい問題あり、の案件ですよね。
精子の提供を受けた女性が、子供が産まれて、精子提供の男性が特定されて、
DNA鑑定を経て、その男性との親子関係が認められると、
認知や、それに伴う財産相続の権利が発生するってことですよね。
産まれた子供には、今の法律だと、父親の財産を相続する権利があると思うのですが
これを無しにして精子提供を承諾する提供者だけを募る?
そんな法律を作ったとしても、
産まれた子供にそういう制限がついているというのをどこに登録する?
人権問題ですよねえ、それは!
かなり、難しい問題です!!!