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農村振興に固定資産税の税収を論じない二人の幹事長

2010-01-12 22:50:18 | 地方自治、地方議会、予算・決算書
農村振興に固定資産税の税収を論じない二人の幹事長 (22.01.12)
 道路を作り維持管理するのは、国政の最大の根幹を成す事業である。高速道路、バイパス道路、橋梁・トンネル貫通等地元国会議員には選挙により国会議員になるという大きな見返りが期待できる予算獲得である。しかし、今の日本の政治は国、県、市町村と三段階構造である。地方市町村の行政の運営・施策には国や県からの補助金や助成金を受けて国の代執行する事案が多すぎる。地方行政の住民サービスも鳩山新政権は脱官僚依存という名目の為に、事業仕分けと称して地方に交付すべき補正予算、22年度予算をばったばったと切り捨てた。この事業仕分けというロジックに嵌り農業個別所得補償という意味の分からない予算を新設した代わりに農道整備事業の予算を廃止・削減した。さらに農林水産省の予算は旧自民党寄りの予算だとばかりに、里山エリア再生交付金と田園整備事業、耕作放置再生利用緊急対策、農地保有合理化促進事業、全国土地改良資金協会、森林整備事業等々日本の将来の長期ビジョンを中断、食糧問題を後退させる予算原案に踏み切った
 これは何も決断しない検証好きな内閣が日本の食の基本である米作農家の将来の方針を米作をしない農家が潤い、米作に意欲のある農家を崩壊させる道に強引に進ませようとしている。日本は狭い国土でも自国内の耕作地面積で日本の食生活を賄って来た。農地・耕作地は道路に接道が大原則である。土地の所有者はこの道に沿接して固定資産税が賦課される。今回の事業仕分けでは、この耕作地の利便性を左右し、収穫量に影響する農道の整備事業を廃止した。これで地方市町村の首長は道路と関連する固定資産税の評価認定に支障を来たし、賦課税の収入根拠の無い予算編成をし、議会に架け、四月から施策をせねばならない。この農業政策の地方負担の重架を負わせたことは、一日一回も公共の交通機関の利用できない過疎の村の実情は、乗りもののパス券をもらって、無賃乗車でふんぞり返っている国会議員にはわからない。霞が関独特の論理である。
 市町村の収入の四つの大きな柱は、住民税、固定資産税、国・県からの助成・交付金及び発行地方債権である。固定資産税の賦課税認定の基本は、路線価である、路線価の無い土地は「画地計算法」で計算される。両者とも道路の沿接(地方税法用語)条件が大きく納税相当額を左右する。農道整備事業は地方税の固定資産税の将来の増収にも必要欠くべからざる事業である、にもかかわらず組織支援団体機構から自民党から候補者出るからと民主党選挙対策の小沢幹事長の意向により予算は撤廃され半減されたのである。この予算削減に前自民党の幹事長でも復活要求の陳情は空振りに終わったと新聞は報道している。農道整備、市町村の認定道路の維持管理、地方の公共工事の主な土木工事の建設業者は従業員リストラばかりか、倒産が現実問題となりつつある。いずれ、公共資産である橋や道路・トンネルの維持管理も請負業者が不足する事態が充分に予測できる。世界的な食料不足に対処できない日本、金を出して輸入すればよいという今までの発想は終焉に向かいつつあるコンセンサスが今の小沢幹事長には無い。数が力だと主張しても将棋を知らない小沢幹事長には「歩のない将棋は負け将棋、(全駒数40対歩は18駒)という諺があることを知らない。食料の世界争奪戦は麦や牛・鶏肉は日本に輸入できない絶対量の不足の感を呈している。自給率の向上はいまや至上命なのである。この現状を救済しないで、国の農業を駄目にする舵取りは任せられない。
 この国有財産に絡む土地と道路の問題は、平成の市町村の大合併と平行して、「国有財産特別措置法 第5条第一項第5号」で施行され、国の財産であった無主物の土地、あぜ道、里道、河川農道が無償で市町村に譲渡された。これを市町村は測量して、登記して、道路法により維持管理しなければならない。別の法律、土地の面積は国土調査法で進めているが地方財政難の地方自治体には道路管理、河川管理さらに、新規の道路整備は公共投資でも先送りである。これを早く整備して、市町村の所有権登記し、認定道路を維持管理すれば、これに沿接する土地は賦課税が容易になる地方税の増収のシステムが構築される。新政権はこの法律を蔑ろにして農地整備事業を自民党候補の弱体化を図ろうとし民主党優先施策として削除して遅延させているのである。なぜ旧自民党幹事長は、農道整備事業の予算削減は「国有財産特別措置法 第5条第一項第5号」の法令則違反になると追及できないだろう。日本の針路を指導してきた幹事長にしてはあまりにも弱腰である。これは単なる幹事長二人の確執の問題ではない、日本全体の問題、農業政策、過疎地対策及び地方振興策の根本問題なのである。この国有財産特別措置法5-1-5は地方自治体で疎かにされ、所轄担当課も市町村の財務課であり、道路課ではない。これを登記することにより、道路課と固定資産税課が連携して市町村の収入の増加を図らなければ、市内を通過するだけの高速道路や国道の誘致運動は一時的なもので、地方自治体の活性化は弱体化する。いづれの幹事長も地方の、農村の振興策なしに票田の開拓は有権者から見放されてしまう。地方分権財務515研究会はここを厳しく追及してゆくために活動する。多数決の原則は都会だけの人口の票の格差ではない。土地の耕作面積が票田として行政を動かさなければ公平な住民の安心・安全は守れないことを主張する。



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