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二つの地方裁判所の正否の判断できない法務大臣

2010-03-07 20:17:44 | 地方自治、地方議会、予算・決算書
 二つの地方裁判所の正否の判断できない法務大臣   22.03.07
 日本の裁判は、栽判員制度の周知により一般の人にも関心を持つ人が多くなってきた。日本の裁判は基本的に三審制度(地方、高等、最高裁)である。解すれば、
地方裁判所で審理をして、判決に不服があれば、高等裁判所に上告する。これにも不服があれば最高裁の判決を持つ。最高裁判所は一つしかない。これが最終結審で判決が確定する。即ちこれは上申というか、段階的という考え方である。又高等裁判所は地方裁判所に差し戻し(審議をやり直す)という判決もある。
 しかし、各々地方裁判所を同列と考えたときに、一つの案件に別の(二か所)地方裁判所(同ランク)が相反する判決を出した事例がある。どちらの裁判所の判決が正しいか、裁判を起こすより正義を請求する方法はない。 どの裁判所提訴し、被告は誰にするのか。普通法曹界の人でも簡単に解答が出ない。東京地方裁判所は、二つの裁判所のうち、どちらか一方が正しいという提訴の方法は現在の日本の法制度にはないという。即ち、法治国家である日本の法律でも4,5年の間に二つの裁判所で一つの事案に対して結審するということは想定外である。一つの事案について二つの相反する判決を裁判所がしたことが今までの日本の裁判史上前例が無くても確実に起こっている事実である。この一方が正、一方が負という判決を求める訴状に対して、東京地方裁判所は、一回も開廷せずに『不適法であり』と『却下』の判決を通知してきた。
 これにより、固定資産税の賦課税(処分庁)の処分行為は正当化され、
1)裁判の物件目録と違う納税通知書
2)賦課税調の証拠として提出した根拠と異なる評価額
3)裁判の判決に従わない賦課税処分でも納税の義務があること
4)納税義務者が裁判の判決を『正』として納税しなければ延滞となり財産の差し押さえが  正当化されること。
5)この事実をもって、納税義務者は、農業委員会は農地転用違反(農地法だ3,4条)と  なり、300百万円の罰金か3年以下の懲役の執行を受ける条件ができた。これは子々  孫々継承される。
 これを原告、納税義務者は、裁判所の判決を信じて、農地法の違反者=前科者
と一つの裁判所より『免罪の濡れ衣を着せられた』ことになる。最も今の日本の刑事裁判では、死刑を求刑し、死刑の判決を下す裁判所もあるから、驚くに当たらないかもしれない。しかし、この農地法の刑罰は、一回責務を果たせば解決するものではない。未来永劫何回も続くことになる。この農地法違反の状況は裁判に勝訴する以外の免罪の方法はない。この訴状は、弁護士の訴状でないから入り口の扉は閉められている。
 これが、東京地方裁判所へ提出した訴状である(平成21年行ウ第555号)


       訴       状         
平成21年11月2日
東京地方裁判所  御中
                       〒 233-0000 
                      横浜市OOOOOOXXXXX
                      原   告 OOOOOXX
                     
東京都千代田区霞が関1-1-1
被告  国 代表者 法務大臣 千葉景子
被告 東京地方裁判所  同所長 池田修 
被告 農林水産省、代表者農林水産大臣 赤松広隆
被告 国土交通省 代表者国土交通大臣 前原誠司
被告 総 務 省 代表者総務大臣 原口一博          

水戸地方裁判所の判決の取消しを求めかつXXX市納税通知書の是正を求める。

(Ⅰ)請求の趣旨 
一、 水戸地方裁判所【事件番号 平成19年(行ウ)第19号】に提出された被告側 答弁書、準備書面及び証拠は地方税法並びに地方自治法又はその他固定資産税に関する法 律等に違反し、茨城県XX市長が公布してきた納税通知書(平成19年度以前の固定資産 税課税台帳)の記載事項(所在地後記)は、手続きに欠落、錯誤があり納税義務者の説明 請求に何も証明せず、租税法律主義及び租税条例主義の法治国家である賦課税権者の行為 としては『請求の論旨』の通り不適法である。よって、水戸地方裁判所の判決を取消すよ うに求める。
二、固定資産税課税台帳の課税地目「ゴルフ場(この用語はない)、雑種地」を登記簿の通 り「田」に訂正し、評価額を「適正な時価」に修正し、再度登録をするように求める。  (地方税法第417条)
 水戸地方裁判所の判決は地目一筆二分割(画地)、裁判所が審理中に賦課税に必要な地  目、面積及び評価額がないと指摘した事実はない。判決後の稲敷市長の納税通知書は同地 番、地目一画地 一つの評価額、しかも判決後に作成された納税通知書は二画地、二つの 面積ではない。これでは納税義務者は判決に従って納税する条件を裁判所によって中断さ れたも同然である。この訴訟は、裁判所に公共団体の機関・稲敷市の行政処分が法規に適 合しない行為である由、納税するための賦課税の是正を求めるものである、(行政事件訴 訟法第5条)

三、この判決と行政処分の二つの事実に、一選挙人たる資格でも法の知識の専門家でない者 には公権力処分の判断はできない。XX市長は未納・延滞を理由に財産の差し押さえを通 告してきた。上記事件の争点は、岡飯出XXXX番地は土地の所有者が(ゴルフ場側も農 地転用、賃貸契約はない)「その位置はゴルフコースに利用されていない」と主張した  が、判決は市側の証拠一筆を二分割とし、一部ゴルフ場用地(田をゴルフ場用地説=農地 法第4条違反)を採用したものである。課税地目をゴルフ場用地と認定した説明を求め、 証拠とする論拠にできる公文書の資料、調査、記録は存在しないと主張した。根拠は下記 Ⅱ)請求の論旨で明らかである。
 このままXX市は財産の差押さえを強行すれば官権による冤罪の強要である。法務大臣は XX市が滞納を理由に差押さえをするには法に定められた説明責任があり、根拠法・証明 を無しに『納税者、一般市民を冤罪にはできない』との判決を下せ。

                 記
* 水戸地方裁判所【事件番号 平成19年(行ウ)第19号】
* 土地の所在地  茨城県XXXXXXXXX番地
* 土地の市所有者 根本稲子( 旧前根本穂波 )
 *  官  報
東京地方裁判所 民事第八部【更生計画認可 平成17年(ミ)第3号
   東京地方裁判所 民事第八部【更生計画認可 平成17年(ミ)第4号
   東京地方裁判所 民事第八部【更生計画認可 平成17年(ミ)第6号

                               以上


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