こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

口座振替により納付できる労働保険料

2021-09-07 | 人事労務
労働保険の年度更新では、
前年度1年間に従業員に支払った賃金を基に労働保険料を計算し、納付します。

この納付期限は
原則7月10日の1回となっていますが、
概算保険料額が一定額以上となる場合に、
分割して納付すること(延納)ができます。
また、事前に手続きを行うことで、
労働保険料を金融機関の窓口で納付書により納付するのではなく、
会社が指定する金融機関の口座から振り替えることにより納付することができます。

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