こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

通勤災害と認められない通勤経路の逸脱・中断とその例外

2019-09-10 | 人事労務
従業員が通勤途上でケガ等をした場合には、
通勤災害として労災保険から治療費等の給付を受けることができます。

しかし、
通勤の途中で寄り道をしたり、
通勤とは関係のない行為をした場合には、
原則として労災保険からの給付を受けることができません。

そこで今回は、
実務上間違えやすい具体的な事例を通じて、
通勤災害に関する注意点について解説します。

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