こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

同一労働同一賃金検討!4つのステップ

2019-10-01 | 人事労務
働き方改革関連法により、パートタイム・有期雇用労働法が改正され、
2020年4月から、正社員と非正規社員との間の不合理な待遇差が禁止されます
(中小企業は2021年4月から適用)

同一労働同一賃金と表現されますが、
現実には企業内の正社員と非正規社員の間の均等・均衡処遇を目指す改正というのが本旨であり、
その対応実務としては、正社員と非正規社員の現状の待遇を比較し、
不合理な待遇差があるときには解消することが求められるものになります。

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