こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

健康保険から支給される傷病手当金の概要

2019-10-02 | 人事労務
従業員が私傷病により会社を休むこととなり、
その間、給与が支給されないときは、
従業員にとってはその収入が途絶えるという問題が生じます。

そのため、健康保険では働くことができない日に対する所得の補填として
傷病手当金という制度が設けられています。
そこで、今回はこの制度の概要をとり上げましょう。

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