寄居町を元気に!寄居町商工会ブログ-経営革新、創業支援、マル経、農商工連携、乙姫ちゃん、風布みかん-

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最低賃金相談支援窓口が設置されました!

2011年05月09日 18時49分29秒 | 寄居町商工会からのお知らせ

皆様、GWはいかが過ごされたでしょうか?

私は、家族孝行というか・・・親孝行というか・・・姉孝行というか・・・

家族の足となり、充実したGWを過ごしました(笑)

 

こんばんは!寄居町商工会・田辺です

最低賃金の引き上げにより大きな影響を受ける中小企業事業主の皆さんのために

経営面と労働面の相談についてそれぞれの専門家がワン・ストップで対応する

無料の相談窓口が設置されました。

「最低賃金総合相談支援センター」・「最低賃金相談支援コーナー」のご利用について(PDF:62KB)

 

 

厚生労働省からの委託を受けて行っていますので、御相談内容、企業、個人情報などは厳守されます。

安心してご相談ください。

 

さて、最低賃金制度とは?  埼玉県の最低賃金はこちら

 (1) 最低賃金制度

  最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、

使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされる制度です。

なお、最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合には、罰則があります。

(2) 適 用

 埼玉県最低賃金は、原則として埼玉県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので

常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。

 なお、埼玉労働局長の許可(最低賃金減額特例許可)を受けた者はこの限りではありません。

(3) 金額

 次の金額は、最低賃金に算入されません。

 1.精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 2. 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当

 3.臨時に支払われる手当

 4.賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

●日給、月給等との比較方法

埼玉県最低賃金は時間額で決められていますが、日給、月給の場合の比較方法は次のとおりです。

1. 日給の場合  日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

2. 月給の場合  月給額×12ヶ月÷年間所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 

一番近隣の設置場所は 財団法人秩父地域地場産業振興センター

(住所)秩父市宮側町1番7号  (電話)0494-25-0088

開設時間:火曜日を含む週2日午前9時30分~午後5時30分

相談のみでなく、最低賃金総合相談支援センターと連携して、さらに専門家を無料で各企業へ派遣し

個別にコンサルティングを受けることもできます。

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(TEL:048-600-6205)まで お問い合わせください!

 

投稿:田辺