三鷹の不動産屋社長のブログ

創業平成7年。今年で23年目を迎えるミタカホームズ代表。三鷹青年会議所OB。超プラス思考男で南国大好き!

敷金精算のトラブルに関して思うこと

2010-09-21 22:59:36 | 不動産あれこれ
賃貸住宅の仲介と管理を行っていると「敷金精算」の際、トラブルに見舞われることがある。

主に原因は2つ。

貸主側と借主側双方に原因がある場合トラブルになる。

①貸主に原因がある場合・・・賃貸住宅を借主に貸すことによって利益をえる商売をしているのが「賃貸物件オーナー」という立場である。短期間で退去された場合、その部屋に掛けたお金(壁紙・フローリング・設備・クリーニング費用)などが掛けた分だけマイナスということもある。

逆に長期間借りていただいた場合、原状回復のガイドラインでは6年もすると室内壁紙や床フローリングの残価が10%と設定されているために、10年も借りてくれた場合、その間貸主オーナーは決めた家賃の賃料が入ってきて儲かっている形となっている。10年以上お部屋を借りていただいた場合、そのほとんどが室内全体に手を入れないと次に貸せない状況となっていることが多い。

この場合に、本来貸主は「賃料」と言う形で、長い間もうけさせていただいたと考えることが本来当たり前のことなのに、その間のお部屋の使い方が悪かったなどといって敷金をなるべくかえさないようにしようと考える。トラブルの原因の大きなひとつである。

気持ちはわかるのですが、今のルールのもとに貸主は弱い立場となっています。ほとんどの場合敷金精算でもめて裁判になったとしてもオーナー側が負けてしまうでしょう。

②借主に原因がある場合・・・借主は、借り物の為どこまで自分でなおしたり、交換したりすれば大丈夫か分からない場合が多い。壁紙など汚れたままだったり、破けたままの押入れだったり、電球も切れたままつかっていたりする。

本来借主は、自分の家ではないのであるから、人から借りたものは大事にしなくてはいけない。ましてや、自分のものよりも丁寧に大切に使用しないといけない。
人のものだから、壊してもオーナーになおしてもらえばよいとか考えて使用している人も多い。

一番のトラブルとなるのは、「煙草」「お香」などによる臭いと煙による取れない汚れである。

照明・壁・天井・エアコン・他の設備の表面だけでなく内部まで汚れと臭いが酷く付く場合が多い。

入居者は特に気をつけてほしい。

借主も貸主もお互いのことを考え、思いやることによって問題は解決されることがある。

人間だもの・・・

自分の利益や思いばかりではいけない。

世の中のオーナー様・借主様
お互いに思いやりの気持ちを持って、敷金精算の際気をつけて下さい。

逆の立場になってみると、借主は貸主の気持ちがよく分かるし、貸主も借りてみて初めて逆の立場の人の気持ちがわかるというもの・・・

思いやり・・・大事ですね!

ギャーギャーいってもめてもお互いにいやな気持ちが残るだけで、ひとつもいいことはありません。

皆さんご参考に・・・