◎現在働いておられる、または
過去に働いておられた方は
専門実践教育訓練給付制度の
対象となっている学校を受験する!
ー漢字ばかりでよくわからない制度ですので
ネット検索すると・・・
「専門実践教育訓練での教育訓練給付金制度とは、
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、
または被保険者であった方(離職者)が、
厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を
受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に
支払った教育訓練経費の一定の割合額
(上限あり)をハローワークから支給する制度です。」
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、
または被保険者であった方(離職者)が、
厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を
受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に
支払った教育訓練経費の一定の割合額
(上限あり)をハローワークから支給する制度です。」
とのことです!
やはり、漢字ばかりで良く分からないので
某専門学校の案内によりますと
・雇用保険の被保険者であった期間が2年以上
・受講開始の1か月前までにハローワークに
申請する
などの要件を満たすと、教育訓練経費の
最大70%が支給されるーとのことです。
・受講開始の1か月前までにハローワークに
申請する
などの要件を満たすと、教育訓練経費の
最大70%が支給されるーとのことです。
個別No.1に来られる社会人の生徒さんも
この制度を利用する前提で志望校を
決められる方が多いです!
これから看護専門学校などの受験を
考えておられる方は、まずご自身で
ハローワークに相談してから、
同制度の受給要件を満たしていれば
それほどお金の心配もせず受験が可能です。
ただし、ご自身が受験しようとする学校が
同制度が適用されるかどうかの確認も必須です!
また、正社員ではなくとも、雇用保険を
支払っておられる方はハローワークで
聞いてみればいいでしょう!!!
では、これからのあなたの人生が
上手くいきますよう祈っております(⋈◍>◡<◍)。
上手くいきますよう祈っております(⋈◍>◡<◍)。
<注>同制度につき必ずご自身で良く調べて下さい。