いよいよこの「自由シリーズ」も佳境に入りまして、私が今もまだ係争中の「草」を廻る騒動について論じます。
いきなり話は飛びますが、今朝たまたまNHK「シリーズ欲望の資本主義」を観、そこでは2000年前の哲学者アリストテレスが訴えていた「コモンズの悲劇」が特に印象に残りました。
コモンズは「共有物」とか「常識」といった意味で、これが支配的になり過ぎると悲劇を生むとする哲学です。
しかしアリストテレスは決して非常識な論を唱えた人ではなく、むしろ常識的に「現地ではその国の法に従うべきで、時に異邦人には計り知れない足枷であっても、それなりの過去の記憶によるモノなので甘んじて服すべし」としています。
私も捕まった当初は「個人の嗜好を罪に問うなんて間違ってる」とケーサツに訴えたモノですが、彼らはただ事実を確認して書類送検するだけなので、罪かどうかを判断する頭は一切持ち合わせていませんでした。
その次の検事は現行法に従って罪を告訴するのが仕事なので、彼らにも罪かどうかを判断する頭脳は望めません。
そして裁判となり判事に裁かれるのですが、これも現行法に則って裁定されるだけなので、私に勝ち目は一切無いと弁護士さんからアドバイスされました。
私が雇った弁護士はまだ若く、それほど大麻事案に詳しくはありませんでしたが、欧米やアジアでも大麻合法化の波が広がっているのに、観光立国を目指す日本がその波に乗り遅れるコトは経済的、信用的にダメージを被ると考えておられれたので、55万円の最低経費(消費税がかかる)を惜しまずに雇いました。
日本では近年大麻事案でタイホされる人が急増中で、初めて年間1万人の大台に達する模様です。
これには明らかに欧米やアジアで合法化されたコトが関係しており、向こうの長年の経験に裏打ちされた科学的知見の方が、日本の幼稚な憶測による恐れなどよりも遥かに説得力を持つからでしょう。
そもそもインド圏や中東、アフリカや中南米では大麻を規制する法律なんて出来たコトが無く、人々は有益なハーブとして1万年以上も愛用して来た記憶があります。
ヒンドゥー教やイスラム神秘主義(スーフィズム)、アフリカの自然崇拝や中南米のレゲエミュージックなどでは「草」が信仰に欠かせないモノに成っており、日本の法律も彼らが憲法「信教の自由」の元に「草」を使用するのは罪に問えないみたいです。
日本では他にも、医療大麻の合法化を目指す議員連盟や医師会、憲法「幸福を追求する権利」を盾にして最高裁まで戦い抜く人達も居り、私もクラウドファンディングで資金を集めて戦おうなんて考えてた時もありましたが、そんな無益な争いはバカらしく思えて辞めました。
それはやはりアリストテレス哲学に影響されたからで、過去に大麻で裁かれた人々の膨大な記憶がある国で、突然法がひっくり返ってそれまで犯罪者扱いして来た人々に国が謝れるかと考えると、そんな気が遠くなるコトは到底行えるハズもなく、だったらそんな稚拙な司法制度なんかとは関わり合いを持たずに、大麻の鑑識が確定して逮捕状が来る前に(一月は係る)海外に旅立とうかと思います。(国際指名手配にはならず、半年程で忘れられる)
こうした予見が出来るのは弁護士さんのお陰で、55万円は安くありませんが払う価値はあったかと思います。
最後にまた「欲望の資本主義」を持って来て話を締めますと、資本主義が目指す「成長」の最先端を行く街はアムステルダムであると感じ、そこの市民が物質的なだけでない精神的な成長を遂げられたのは、欧米での大麻解禁の発祥地であるコトが大きく関わっていると思います。