パワハラに該当しない事例を国が初めて示す
令和元年10月21日に、厚生労働省が職場でのパワーハラスメント防止のために作成した指針案をめぐって、疑問や指摘が相次いでいるようです。
パワハラについては既に一定の法整備がなされているものの、企業に向けた「パワハラ防止のための指針」については、これまで何年もの間議論がなされ、この度やっとその具体案がまとまったと思ったら、早速労働弁護団などは抜本的な見直しを要求しているとか。
中でも話題となっているのが、「パワハラに該当しない事例」です。
これを読んでどう解釈し理解するかは、人それぞれだと思いますが、厚生労働省は年内には指針の策定を目指すようです。
やはりハラスメントを明確に線引きするのは容易でないし、たとえどんな指針になったとしても、完璧なカタチには中々ならないと予想できます。
今からでも出来るパワハラ防止の基礎知識
今の時代、何か事が起きてからの対応は、即信用問題に発展します。
国の指針を待つよりも、自社独自の定義付けや防止のため指針を定め、実際に対策を講じているということも自助努力の一つではないでしょうか。
少なくとも、「パワハラの概念」くらいは全社員の共通認識にしておくことは必須です。特に私のような昭和世代には、パワハラと教育的指導の区別が付かないという人は未だに多いというのが実情だと思います。
実は今から約1年前の平成30年10月に、「パワーハラスメントの定義について」という資料が策定されているのをご存知でしょうか。
そこにはパワハラに関する概念や定義付け、さらに過去の判例などが詳しく記載されています。
パワハラ防止策成功事例集の活用
実は、平成29年2月に、厚生労働省では「職場のパワーハラスメント対策取組好事例集を策定してWeb公開しています。
実際にパワハラ防止策を取り組んで成功したという事例が50社紹介されており、その手法はもちろん、業種や規模も様々です。
しかし、それぞれの成功事例に欠かせないのは、やはり職場内のコミュニケーションの強化であり、相互理解の推進ようです。
詳細は職場のパワーハラスメント対策取組好事例集をご覧ください。
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