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未成年だとGoogleのサービスは利用出来ない?

2008-03-31 22:03:05 | law
未成年はGoogle・Gmail・YouTubeなどを利用することができません - GIGAZINE
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080328_google_term/

この記事では、Googleの規約を根拠に次のように述べている。

日本の場合は20歳以上でないと契約を締結するための法定年齢とはなっていないため、必然的に20歳未満のユーザーはGoogleから利用を禁じられていることになっています。


これはおかしいだろ。いや、現実と建前云々ではなく、純粋に法律論として。



未成年者の契約は取り消すことが出来るってだけで、契約自体は成立している。でないと取り消すことも出来ない訳で。
つまり取り消さない限りは有効な契約として効力を持つ。

例えばね、小学生のケンタ君が近所の駄菓子屋で買い物したとする。駄菓子屋って少なくなりましたねぇ、ほんと。糸を引っ張る籤になってる飴玉とか、チューチューとかありましたねぇ。
・・・それはともかく、飴玉を買ったケンタ君と駄菓子屋の間には売買契約が締結され、それに基づく債権が行使され、対応する債務が履行されたわけだ。
で、いわゆる保護者の方が、この契約に問題が有ると思うなら、後から取り消して、その契約を初めから無かったものとすることが出来る。取り消さなければ、依然として飴玉と代金の交換は有効な法律行為である。

だもんで、未成年者でもGoogleのサービスは利用出来ます。はい。

そんなことねーよ!って方はコメントどうぞ。


もちろん、現行の規約はともかく、Googleが未成年者の利用を規約で制限できるのか、そんな規約は国内法に照らして有効なのか、という点についてはYES。制限できるし、有効だと考えられる。単なる私人間の契約で、この点に関して強行法規もないから。
鉄道やバスと同じくらい、公共財として不可欠なものになれば、また別の可能性も生まれてくるだろうが、今は代替手段もあるし、そこまではいかないだろう。Googleがなきゃ生きていけないよー!って人は、法的に見てまだまだ特殊だと考えられる。


[2008-04-01追加]
※この記事、コメント欄にて大幅に修正した。基本的な前提条件を見誤っていた。お詫びする。ごめんなさい。



別にバスターに限らないんだけれどね

2008-03-18 17:00:58 | computer
しかし相変わらずウィルスバスターはよく見かける。見かけるたびに何故バスターなのかと質問しても一向に要領を得ないのが特徴といえば特徴か。まープリインストール系と国内でのネームバリューってとこだろうとは推測するが。

不具合はどのソフトにもあることだけれど、過去に体制の明らかな不備を放置していたことで大規模な混乱を招いたこと(検証体制の不備は致命的な失態だったし、そういう不備を容認する体質があったということが問題)や検出率でのランキングが揮わないのはやはりどうかと思う。もちろん、使用することに難があるとまでは言わないが、わざわざそれ選ぶのかという疑問はある。

海外の検証サイトでよく見かける「VirusBuster」というのはトレンドマイクロ社の製品ではなく、ハンガリーはブダペストのVirusBuster Ltd.(http://www.virusbuster.hu/en/)の製品。ト社のウィルスバスターは米国では「PC-cllin」という名前で販売されているようだ。


トレンドマイクロ社の会社概要。

> 社名 トレンドマイクロ株式会社

うん。後株ね。

> 代表取締役会長 スティーブ・チャン
> 代表取締役社長 (CEO) エバ・チェン

何回か顔見たな、うん。


> 代表取締役 (COO兼CFO) マヘンドラ・ネギ

・・・。


いや、ちょっと書いてみただけ。

会社概要 | 会社情報 : トレンドマイクロ
http://jp.trendmicro.com/jp/about/profile/index.html

マヘンドラ・ネギ - CFO|採用情報:トレンドマイクロ
http://www.trendmicro.co.jp/company/recruit/new-jobs/message/cfo/index.asp


おまけ
<iframe frameborder="1" width="500px" height="190px" src="http://s02.megalodon.jp/fp2007qi/308700/500x190">http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=lang_ja&q=+site:jp.trendmicro.com+マヘンドラ・ネギの魚拓</iframe>



児童ポルノの規制強化の動き

2008-03-10 18:04:00 | law
児ポには全然興味ないんだけど。自分でわざわざ冒頭に書くと怪しい?w



えっと、児ポ規制強化の動き。

これだけ聞くと、いーことじゃんって思ってしまうが、そうとも言えない。

俺は森山真弓は基地外かと思っている。






今回、新たに立法措置として単純所持に罰則を設ける方向で進んでいる。



そもそも児童ポルノ処罰法の立法趣旨は、一にも二にも児童の保護の筈。

現状でも製作や頒布目的での所持、送信可能化(アップロード)は禁じられている。これらは全て現行法において違法行為だ。

これを取り締まれば事実上児ポは存在出来ない筈だ。

ところが、ネットで氾濫することを防ぐために、単に所持だけで違法とするらしい。



んー。あのね、だからアップロードは現行法で取り締まれるんだって。馬鹿じゃないの?犯罪の大元の製作だとか頒布だとか、明白で発生を認知しやすい犯罪を取り締まれないのに、ずっと曖昧な末端の単純所持をどう規制するのか。



ほかにも問題点は多い。



まず、当人の意思は関係ないので、意図せずダウンロードしてしまったり、何かに紛れて所持してしまったときにも、犯罪を構成してしまう。

例えば画像ファイルのURLはアクセスするまでは何のファイルだか分からない。分かったときには画像データが自分の携帯なりPCなりの端末にダウンロードされてしまっている。一時ファイルは対象外?ではRAIDは?テンポラリフォルダをミラーリングして恒久的に保存するのは?バックアップは時系列順に永久保存することも珍しくないが。

また図書館で借りた本に写真が挟まっていた場合は?



この点を突き詰めると、冤罪が発生しやすい構造だとも言える。

別件逮捕が容易になる。カバンの中に写真一枚放り込めばいいのだから証拠捏造も簡単だ。

現職警官が事件自体をでっち上げた実例もあるのだから、自分は犯罪とは無関係などと言ってられない。



そして、本質的な問題として、性的嗜好を外形的に規制することが果たして本当に有益な方法なのかという問題が有る。



こういった当人の意思を軽視した構成要件を認める例外的な法律が通ってしまうこと自体も問題だ。

刑罰は国民の自由を奪うものであるから厳格に定義されなければならない(罪刑法定主義)。単に犯罪が憎いから被害者が不憫だからと、やたらに規制を強化すれば、それはかえって当初の目的を逸脱し、無辜の民に不利益を与えやすいものとなる。



児ポは立法ではなく、取締り行政の強化によって解決出来るし、そうすべき問題だ。

現行法の下での取り締まり強化には諸手を挙げて賛成する。



議事録までは読んでいないので認識不足等有ればご指摘頂きたい。


美しさとは何か

2008-03-02 22:05:00 | essay
・脚が綺麗だから恋人になる

・優しいから恋人になる



外見からのアプローチと「内面」からのアプローチ。

しばしば比較の対象となる。



が、この二つに本質的な違いは全くない。

どちらもスペック志向だからだ。スペック至上主義による硬直的思考。



俺の言う「美しさ」とは、それへのアンチテーゼだ。

だから「美しさ」は人間そのものに発するものであり、そして人間とは人格から外観まで一体不可分な存在なのである。
本当の審美眼というものは得難く、大変貴重なものである訳だ。


と、考えてはみたものの、このような問題については、きっと古の賢人が遥かに優れた洞察を残しているに違いない。

自然科学においては「車輪の再発明」とは無駄なものとして扱われることが多い。

しかし、哲学においては再発明は非常に重要な要素であるといえるのではないか。