先輩たちのたたかい

東部労組大久保製壜支部出身
https://www.youtube.com/watch?v=0us2dlzJ5jw

「健康上有害な業務」の過酷な職場環境で働くみなさん!声をあげ、命と健康を守るため、労働組合で闘いましょう!

2021年12月27日 07時08分08秒 | 大久保製壜闘争

 
ガラスびんの出来るまで No.2(大久保製壜所作成動画です。凄まじい騒音は消されていますが。)
「健康上有害な業務」の残業は
一日2時間まで!  

「健康上有害な業務」の過酷な職場環境で働くみなさん!
声をあげ、命と健康を守るため、
労働組合で闘いましょう!

東部労組にぜひご相談ください。

【連絡先】電話03-3604-5983/03-3604-1294
mail:info@toburoso.org

労基法36条「健康上特に有害な業務の労働時間の延長は一日2時間まで」-大久保製壜支部の闘い
https://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/5e1b7f4761219642b7a680c3c3b49f68

  ガラスびん製造を主な業務とする大久保製壜所では長年、「追い通し勤務」と称して、本来は三交替制の労働者を交替させることなく通し勤務を行わせ、その結果、13時間以上という長時間労働が行われていました。

   ガラスびんの製造は過酷な労働をともないます。原料を溶解炉へ投入、約1500℃の熱で溶かし、ガラスびんに成形します。この過程で職場は非常に高温となります。文字通り「灼熱地獄」です。このような過酷な職場環境に長時間労働が加われば、労働者の命と健康に関わるリスクは非常に高くなります。

   2017年、東部労組大久保製壜支部は高温・暑熱、粉じん、騒音という過酷な職場環境における一日13時間・15時間という労働者の命と健康にも関わる長時間労働を是正させるため、労働基準法(労基法)第36条の但し書きを武器に闘い、この長時間労働を撤廃させました。

労基法第36条の但し書きはこう規定しています。
「坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。」

ガラス壜工場以外にも該当する工場や労働現場はほかにもたくさんあります。
健康上特に有害な業務とは、

一  多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

二  多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
三  ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
四  土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
五  異常気圧下における業務
六  削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
七  重量物の取扱い等重激なる業務
八  ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
九  鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散 
   する場所における業務
十  前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

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さらに、上記一・十の業務については、基発(昭43.7.24第427号、昭46.3.18第223号、昭63.3.14第150号、平11.3.31第168号)においてその詳細が規定されています。この基発では、施行規則18条1号関係につき、「衛生上有害な業務」として取り扱うよう定めている中には以下の業務が挙げられています。
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(1)鉱物又は金属を精錬する平炉、転炉、電気炉、溶鉱炉等について、原料を装入し、鉱さい若しくは溶融金属を取り出し、又は炉の状況を監視する作業
(2)鉱物、ガラス又は金属を溶解するキュポラ、るつぼ、電気炉等について、原料を装入し、溶融物を取り出し、若しくは攪拌し、又は炉の状況を監視する作業
(3)鉱物、ガラス又は金属を加熱する焼鈍炉、灼熱炉、焼入炉、加熱炉等について、被加熱物を装入し、取り出し、又は炉の状況を監視する作業
  (中略)
(8)溶融ガラスからガラス製品を成型する作業

「健康上有害な業務」の過酷な職場環境で働くみなさん!一日2時間以上の残業、10時間以上の休日労働をさせられていませんか。それは違法です。 
声をあげ、命と健康を守るため、労働組合で闘いましょう!



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